Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/31

Japan Trademark

Is the services description “sporting and cultural activities” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “sporting and cultural activities” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/29外国商標

マドプロ商標(ブラジル)

マドプロでブラジルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますか?

マドプロでブラジルを指定した場合、拒絶理由がなければ、16ヶ月程で保護認容声明が発行されています。

2025/10/27審決

識別力

商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」

「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。

2025/10/24

Japan Trademark

Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2006/07/24
識別力

商 標 :「まるごと100%」
商 品 : 第29類「乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実 他」

「まるごと100%」は、審査では『添加物を一切加えず、その食材をまるごと100%使った商品』を表すものとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を具体的に表示したものとは言えず、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語と認識でき、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-18400参照)。

2006/07/21
識別力

商 標 :「シャキッとクール」
商 品 : 第5類「薬剤 他」

「シャキッとクール」は、審査では『姿勢・態度・気持が引き締まって快い生気が感じられるさわやかなさま』程の意味合いを有し、そのような使用感を得られる商品であることを表すものとして拒絶されましたが、審判では、一種の造語とみるのが相当であり、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-24433参照)。

2006/07/20
識別力

商 標 :「速冷」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「速冷」は、審査では、『速く冷やす』の意味を理解させ、これを例えば薬剤に使用しても商品の品質・効果を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接かつ具体的に表示したものとは言い難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識・把握できるとして登録になりました(不服2004-22460参照)。

2006/07/19
識別力

商 標 :「ミネラルチャージ」
商 品 : 第5類「薬剤 他」

「ミネラルチャージ」は、審査では、『無機物を満たす』の意味合いを認識させるもので、例えば目薬について使用するときは、単に目に無機物を満たすことにより目の疲れをとる商品であることを表すものにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、具体的な商品の品質を表示するものとは認め難いとして登録になりました(不服2004-24430参照)。

2006/07/18
識別力

商 標 :「うるおいキープ」
商 品 : 第5類「薬剤 他」

「うるおいキープ」は、審査では『しめりを確保すること』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また取引上普通に使用されているとまでは言い得ないとして登録になりました(不服2004-24431参照)。

2006/07/07
識別力

商 標 :「顔を洗う水」
商 品 : 第3類「化粧水」

「顔を洗う水」は、審査では、『顔をきれいにする水』程の意味合いを容易に看取させるものとして拒絶されましたが、審判では、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は認められず、また、使用により出願人の業務に係る商品として広く知られているものと認められるとして登録になりました(不服2004-26753参照)。

2006/07/06
識別力

商 標 :「弱酸水」
商 品 : 第3類「化粧品」他

「弱酸水」は、弱酸性の化粧水等の商品が広く流通しているという取引実情、及び、化粧品の主たる需要者が必ずしも専門的な化学の知識を有していない女性であることを踏まえれば、需要者はこれを造語と認識するというより、むしろ『弱酸性の水』の如き意味合いを容易に看取するというのが自然、として拒絶されました(不服2004-23907参照)。

2006/07/05
識別力

商 標 :「熟成コスメティクス」
商 品 : 第3類「化粧品」他

「熟成コスメティクス」は、審査では『熟成させた原材料使用の化粧品』の意味合いを認識させるキャッチコピーの類を表示したものとして拒絶されましたが、審判では、本願指定商品の品質を直接的かつ具体的に表したものとは言い得ず、キャッチコピーとして取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-18728参照)。

2006/07/04
識別力

商 標 :「ナノエクセレントクリーム」
商 品 : 第3類「クリーム,クリームおしろい 他」

「ナノエクセレントクリーム」は、審査では「ナノテクノロジーを用いた優れた(素晴らしい)クリーム」の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、文字自体は一体に把握され、特定の語義を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2004-23780参照)。

2006/07/03
識別力

商 標 :「ナノスペシャル」
商 品 : 第3類「化粧品 他」

「ナノスペシャル」は、審査では「超微小(ナノ)のレベルで精製された特別な(スペシャル)素材を原材料に用いてなることに特徴を有する商品」の如き意味合いを表すものとして拒絶されましたが、審判では、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当で、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-23556参照)。

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