Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/04外国商標

ザンビア商標

ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?

はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

2026/04/24

Japan Trademark

Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/22助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和8年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。

2026/04/20外国商標

イラク商標

イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?

はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。

2026/04/17

Japan Trademark

Is the service description “influencer marketing” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “influencer marketing” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/13審決

識別力

商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」

「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。

2026/04/10

Japan Trademark

Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/06外国商標

レバノン商標

レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?

はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2007/02/14
識別力

商 標 :「クイックパック/QuickPak」
商 品 : 第16類「プラスチックフィルムが内装されたクラフト紙からなる積荷間に使用する梱包用緩衝材」

「クイックパック」は、審査では『スピーディーに作業時間を短縮することが出来るパッケージ』の意を認識させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、原査定に示された意味合いを認識させる場合があるとしても、直ちにその商品の使用の目的・効果等を表示するものと言うことはできないとして登録になりました(不服2004-18808参照)。

2007/02/13
識別力

商 標 :「クイックチュアブル」
商 品 : 第5類「薬剤」

「クイックチュアブル」は、薬剤業界では、「クイック」「チュアブル」の語がそれぞれ「速く効く,即効性」「チュアブル剤(噛み砕ける薬剤)」の意味合いで使用され、商品の品質を表示しているものと認められることから、全体として『即効性のある噛み砕ける薬剤』の意味合いを容易に理解するものであるとして拒絶されました(不服2004-8760参照)。

2007/02/08
識別力

商 標 :「台湾三十三観音霊場巡り」
役 務 : 第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内 他」

「台湾三十三観音霊場巡り」は、地名+三十三観音霊場巡りの文字からなる語が、その地方に存在する三十三観音を安置した霊場を巡拝することを意味する語として一般に使用されていること等から、本願商標は『台湾の三十三観音を安置した霊場を巡拝すること』の意味合いを認識・理解するものであるとして拒絶されました(不服2005-3461参照)。

2007/02/07
識別力

商 標 :「スペインヒマワリ」
商 品 : 第5類「芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。)他」

「スペインヒマワリ」は、審査では、『ひまわりの香りを有する商品』,『スペイン製の商品』であることを理解させ、単に商品の品質・産地等を表すものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるとはいい難く、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2005-19120参照)。

2007/02/06
識別力

商 標 :「Myanmar White/ミャンマーホワイト」
商 品 : 第14類「ミャンマー産の真珠を用いた身飾品,ミャンマー産の真珠及びその模造品」

「ミャンマーホワイト」は、審査では、本願商標をミャンマー産の商品に使用したときは、その商品の色彩が白であることを需要者は認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-3538参照)。

2007/02/05
識別力

商 標 :「タイ王宮カリー」
商 品 : 第29類「カレー」
    第30類「カレーライス」

「タイ王宮カリー」は、タイの王宮に伝わる料理がタイ王宮料理と称され、またカレーが同国の代表的料理として我国で親しまれていることを踏まえると、全体として『タイ王宮の伝統レシピにより調製したカレー』程の意味合いを容易に理解させ、単に商品の品質(製法、調理法)を表すものにすぎないとして拒絶されました(不服2005-22913参照)。

2007/02/02
識別力

商 標 :「生き生きとした人生を」
商 品 : 第16類「文房具類 他」

「生き生きとした人生を」は、審査では、近年 生き生きとした人生を送るために自分史をノート等に綴る人々が増えてきているという実情から、単に商品を販売するためのキャッチフレーズを表したものと認められるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如く理解されるものとは言い難いとして登録になりました(不服2006-7840参照)。

2007/02/01
識別力

商 標 :「活き生き美しく」
役 務 : 第36類「資金の貸付け,生命保険の引受け 他」

「活き生き美しく」は、審査では、キャッチフレーズ(役務利用促進標語)の一類型と理解させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、取引上その役務の標語を表すものとして普通に使用されている事実は見いだせず、需要者が何人の業務に係る役務であることを認識できないとは言えないとして登録になりました(不服2005-7977参照)。

2007/01/31
識別力

商 標 :「飲むお酢が,あなたを変える」
商 品 : 第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース 他」

「飲むお酢が,あなたを変える」は、酢飲料を認識させる「飲むお酢」の文字と、商品のキャッチフレーズとして使用されている「~があなたを変える」の文字の組み合わせからなるから、全体として『酢飲料の効能によりあなたに変化を与える』という、食酢飲料に関するキャッチフレーズと認識されるとして拒絶されました(不服2004-15499参照)。

2007/01/30
識別力

商 標 :「マサにガスだね」
商 品 : 第11類「ガス給湯器,業務用ガスコンロ,ガス湯沸かし器」他
役 務 : 第39類「ガスの供給」他

「マサにガスだね」は、審査では『間違いなくガスだね』程の意味合いを看取させ、ガスの利便性を表した一種のキャッチフレーズとしか認識し得ないとして拒絶されましたが、審判では、直ちに商品の品質や役務の質その他の特徴を簡潔に表示したキャッチフレーズと一般に認識するものとは言い得ないとして登録になりました(不服2005-8568参照)。

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