Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/08/17審決

識別力

商 標 :「BARヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 他」
商 品 : 第30類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) 他」

「BARヨーグルト」は、『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の商品』ほどの意味合いを認識させるもので、これに接する需要者は『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の菓子』であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-12922参照)。

2026/08/14

Japan Trademark

Is the goods description “fittings of metal for footwear” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “fittings of metal for footwear” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/08/10外国商標

マレーシア商標

マレーシア商標出願に関し、公証済みのSTATUTORY DECLARATIONを提出する必要はなくなったのですか?

マレーシア商標出願に際し、公証認証済みのSTATUTORY DECLARATION(法定宣誓書)を提出する必要はなくなりました。
一方で、Authorization Letter(委任状)の提出は必要ですが、認証は不要です。

2026/08/07

Japan Trademark

Is the goods description “smart clothing” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “smart clothing” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/08/03審決

識別力

商 標 :「PICASSO」
商 品 : 第16類「印刷物(但し「定期刊行物」を除く。),書画」

「PICASSO」は、画家として知られる「ピカソ」(Pablo Picasso)氏を表したものと容易に認識されるもので、ピカソ氏に係る作品集、画集、伝記等の様々な商品が一般的に販売されていることから、需要者は『ピカソ氏に係る商品、ピカソ氏を内容とする商品』を理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-15872参照)。

2026/07/31

Japan Trademark

Is the goods description “trampolines” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “trampolines” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/27外国商標

タイ商標

タイ商標の更新は、6ヶ月前から可能ですか?

いいえ、タイ商標登録に係る更新手続については、存続期間満了日の3ヶ月前から更新申請が可能です。

2026/07/24

Japan Trademark

Is the goods description “smart toys” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “smart toys” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/20審決

識別力

商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」

「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。

2026/07/17外国商標

Japan Trademark

Is the goods description “gloves for games” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gloves for games” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2007/02/26
識別力

商 標 :「NONOISE」
商 品 : 第9類「オーディオ録音処理用のコンピュータハードウエア及び同コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体」

「NONOISE」は、審査では『no-noise』即ち、『noiseless』(雑音の少ない)の意を想起させ、単に商品の品質・効能を表すものとして拒絶されましたが、審判では、全体として一体不可分の一種の造語を表したものと理解・認識されると見るのが相当であり、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2005-65065参照)。

2007/02/23
識別力

商 標 :「モチクリーム」
商 品 : 第30類「冷凍大福,冷蔵大福」

「モチクリーム」は、審査では『クリームが入った餅』等の意を想起させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2005-17145参照)。

2007/02/22
識別力

商 標 :「からめ麺」
商 品 : 第30類「うどんのめん,そばのめん,中華そばのめん,そうめんのめん,ビーフン,パスタのめん 他」

「からめ麺」は、審査では『料理で、飴などを表面にまきつかせた麺』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、構成全体をもって特定の意味合いを想起させない一種の造語として理解されるというのが相当であるとして登録になりました(不服2005-14633参照)。

2007/02/21
識別力

商 標 :「堅あげポテト」
商 品 : 第30類「ポテトチップス菓子」

「堅あげポテト」は、インターネットのホームページの掲載情報等から見て、指定商品「ポテトチップス菓子」との関係では、単に『堅く油で揚げたポテトチップス』の意味合いを認識させるに止まるものであるから、商品の品質を表示するものにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないとして拒絶されました(不服2004-5758参照)。

2007/02/20
識別力

商 標 :「あおくび大根」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」他

「あおくび大根」は、審査では『あおくび大根を使用した菓子及びパン』の意味合いを認識させ、単に商品の原材料を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、「菓子及びパン」の具体的な品質を表示するものとはいえず、当該業界で取引上普通に使用されている事実も発見できないとして登録になりました(不服2005-13347参照)。

2007/02/19
識別力

商 標 :「食べる活性炭」
商 品 : 第29類「活性炭を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・液体状又はゼリー状加工食品」他

「食べる活性炭」は、活性炭を主原料とした所謂健康食品や活性炭を添加した食品が、体内の有害物質を除去する目的で販売されている事実があるところ、本願商標を当該商品に使用したときは、需要者は『食用の活性炭』程度の意を容易に認識するものであり、単に商品の品質を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2004-20695参照)。

2007/02/16
識別力

商 標 :「クイックカプセル」
商 品 : 第 1 類「セメント混合剤,コンクリート用添加剤,コンクリート強化剤 他」
    第19類「シリカセメント,石灰くずセメント,ポルトランドセメント 他」

「クイックカプセル」は、審査では、『セメントを素早く硬化させる効能のあるカプセル状のセメント硬化促進剤』等の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体からは原審説示の意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、一種の造語を表したものというのが相当であるとして登録になりました(不服2005-20128参照)。

2007/02/15
識別力

商 標 :「クイックドライ」
商 品 : 第11類「業務用衣類乾燥機,業務用食器乾燥機」他
    第24類「織物」他

「クイックドライ」は、乾燥機能を備えた商品に使用したときは『素早い乾燥機能を備えた商品』を認識させ、また、速乾性のある繊維関連製品が多数流通しているという取引実情から、これを織物等に使用しても『速乾性のある商品』を認識させるものであって、単に商品の品質を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2006-4409参照)。

2007/02/14
識別力

商 標 :「クイックパック/QuickPak」
商 品 : 第16類「プラスチックフィルムが内装されたクラフト紙からなる積荷間に使用する梱包用緩衝材」

「クイックパック」は、審査では『スピーディーに作業時間を短縮することが出来るパッケージ』の意を認識させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、原査定に示された意味合いを認識させる場合があるとしても、直ちにその商品の使用の目的・効果等を表示するものと言うことはできないとして登録になりました(不服2004-18808参照)。

2007/02/13
識別力

商 標 :「クイックチュアブル」
商 品 : 第5類「薬剤」

「クイックチュアブル」は、薬剤業界では、「クイック」「チュアブル」の語がそれぞれ「速く効く,即効性」「チュアブル剤(噛み砕ける薬剤)」の意味合いで使用され、商品の品質を表示しているものと認められることから、全体として『即効性のある噛み砕ける薬剤』の意味合いを容易に理解するものであるとして拒絶されました(不服2004-8760参照)。

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