Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/04/22助成金

海外商標助成金

東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?

東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/

2024/04/15外国商標

ウエストバンク商標

ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?

ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。

2024/04/08審決

識別力

商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」

「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。

2024/04/01外国商標

ドミニカ国商標

ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?

ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。

2024/03/25審決

識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/18外国商標

トルコ商標

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。

2024/03/11審決

識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

2024/03/04外国商標

リビア商標

リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?

リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。

2024/02/26審決

識別力

商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」

「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。

2024/02/19外国商標

中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

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マドプロ ーマドプロー

2017/07/17
マドプロ商標

マドプロに関して、ROMARINは使えなくなるのですか?

はい、今後は新検索ツールであるMadrid Monitorに移行することになるため、現在提供されているROMARINなどは利用できなくなります。
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/

2015/11/23
マドプロ商標

マドプロ商標について更新を行った場合、更新登録証は発行されますか?

はい、マドプロ商標について更新手続を行った場合、2ヶ月程で更新登録証(CERTIFICATE OF RENEWAL)が発行されます。

2015/09/14
マドプロ商標

マドプロ商標に関して18ヶ月経過後に拒絶が通報された場合は、応答しなくても大丈夫ですか?

マドプロ商標に関し、18ヶ月経過後に拒絶の通報がなされた場合、条約上は応答の義務はありませんが、安全を見て、現地代理人を介して上申書を提出しておくことをお勧めします。

2015/08/31
マドプロ商標

マドプロで指定国が18ヶ月宣言をしている場合、18ヶ月経過後に拒絶が通報されることは無いということですか?

マドプロ商標に関し、指定国が18ヶ月宣言をしている場合、18ヶ月以内に拒絶の通報をしない限り、その指定国において商標の保護を確保することができるのが原則ですが、指定国によっては、18ヶ月経過後に拒絶を通報してくることがあります。その場合は、WIPOから当該指定国へ拒絶通報期間途過の旨が通知され、また、名義人にはirregular refusalの通知がなされます。

2015/08/17
マドプロ商標

マドプロ商標出願を行う場合、商標がモノクロかカラーかで、費用が変わってくるのですか?

はい、マドプロ商標に関しては、白黒商標に係る基本手数料(Basic Fee)が653CHF(スイスフラン)であるのに対し、カラー商標に係る基本手数料は903CHFであり、カラー商標の方が基本手数料で250CHF高くなっています。

2015/05/25
マドプロ商標

マドプロ商標に関して住所変更手続を行った場合、どのくらいで登録されますか?

マドプロ商標に関して住所変更手続を行った場合、MM9の提出日から2ヶ月程で登録通知書が届きます。
なお、変更登録日は、MM9の提出日となります。

2015/01/19
マドプロ商標

ROMARINでは、既に消滅した商標権についても調査できますか?

はい、ROMARINでは、”Search registrations no longer in force”を選択することにより、既に消滅した商標権についても調査することが出来ます。

2014/11/24
マドプロ商標

ROMARIN上で国際登録番号が付与されてから1ヶ月経っても国際登録証が届かないのですが、どこに問い合わせたらよいでしょうか?

マドプロ商標の国際登録証(CERTIFICATE OF REGISTRATION)等に関しては、以下のメールアドレスに問い合わせを行うことが出来ます。
madrid.records@wipo.int

2014/06/09
マドプロ商標

マドプロで共同出願を行った場合、共同出願人毎に国際登録証は発行されますか?

いいえ、共同でマドプロ出願を行った場合でも、発行される国際登録証(CERTIFICATE OF REGISTRATION)は現在の運用では1通のみで、共同出願人ごとには発行されません。

2014/03/31
マドプロ商標

マドプロ出願で共願の場合、2人目の情報は願書のどこに記載すればいいですか?

マドプロにつき出願人が2名いる場合、2人目の情報は「CONTINUATION SHEET」に記載します。記載する項目は、第2欄,第3欄及び第12欄です。

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識別力

2024/04/08
識別力

商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」

「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。

2024/03/25
識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/11
識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

2024/02/26
識別力

商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」

「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。

2024/02/12
識別力

商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」

「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。

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