2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
2026/04/17
Japan Trademark
- Is the service description “influencer marketing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “influencer marketing” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/13審決
識別力
-
商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」 -
- 「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。
2026/04/10
Japan Trademark
- Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/06外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?
- はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。
2026/04/03
Japan Trademark
- Is the service description “financial, monetary and banking services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial, monetary and banking services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/30審決
識別力
-
商 標 :「漢方2.0」
商 品 : 第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」 -
- 「漢方2.0」は、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、本願商標に接する需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできず、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるとして登録になりました(不服2025-10277参照)。
2026/03/27
Japan Trademark
- Is the service description “financial management of reimbursement payments for others” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial management of reimbursement payments for others” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/23外国商標
ヨルダン商標
- ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?
- ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
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マドプロ ーマドプロ(各国)ー
2014/10/27
マドプロ商標(リヒテンシュタイン)
- マドプロでリヒテンシュタインを指定した場合、保護認容声明はいつ頃発行されますか?
- マドプロでリヒテンシュタインを指定した場合、保護認容声明(STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION)は、国際登録日から1年と数ヶ月程で入手できます。
2014/09/01
マドプロ商標(フィリピン)
- マドプロルートのフィリピンで、5~6年目の使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ですか?
- いいえ、マドプロルートでフィリピンを指定して登録された場合の、5~6年目の使用宣誓書(Declaration of Actual Use)提出期間の起算日は、国際登録日ではなく、フィリピンにおける保護認容日(Date of Grant of Protection)です。
2014/05/12
マドプロ商標(シリア)
- マドプロでシリアを指定して出願したところ、Public Policyという理由で暫定拒絶通報を受けたのですが、具体的にどのような理由なのでしょうか? また、どう対処すれば宜しいでしょうか?
- シリアを指定したマドプロ出願に関し、国際登録時にイスラエルを指定している場合には、公益的理由(Public Policy)として、当該国際商標は自動的に拒絶されてしまいます。当該拒絶に対して不服申立を行うことは出来ますが、まず覆ることはありません。従いまして、別途シリアに国内出願を行うか、または、シリアで保護認容声明を受けた後で、イスラエルを事後指定する措置が考えられます。
2014/03/20
マドプロ商標(オーストラリア)
- マドプロルートのオーストラリア商標については、ATMOSSにおいて国際登録番号での検索ができますか?
- いいえ、マドプロルートのオーストラリア商標については、国際登録番号とは別に、同国独自の商標番号が付与されますので、当該番号によって検索します。
2014/02/14
マドプロ商標(CTM)
- マドプロでCTMを指定した場合、どれぐらいで登録が認められますか?
- マドプロでCTMを指定した場合、異議申立が行われなければ、国際登録日から1年程で保護認容声明(STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION)が発行されます。
2013/11/14
マドプロ商標(キルギス)
- マドプロでキルギスを指定した場合、保護認容声明はいつ頃発行されますか?
- マドプロでキルギスを指定した場合、保護認容声明(STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION)は、国際登録日から1年程で入手できます。
2013/10/28
マドプロ商標(アメリカ)
- マドプロルートで米国商標を登録した場合、使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ですか?
- いいえ、マドプロルートで米国商標を登録した場合、使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ではなく、米国商標の登録日です。
2013/10/16
マドプロ商標(チュニジア)
- チュニジアはいつからマドプロで指定できますか?
- チュニジアは、本日2013年10月16日より、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することが出来ます。
2013/10/09
マドプロ商標(CTM)
- マドプロでEUを指定した場合の異議申立期間は、CTM出願の場合と異なるのですか?
- マドプロでEUを指定した場合、指定内容が9ヶ月間公開されますが、異議申立は、公開から6ヶ月経過後、即ち、公開期間の終盤の3ヶ月間に行うことができます。
2013/10/01
マドプロ商標(キュラソー)
- マドプロでキュラソーを事後指定した場合、保護認容声明はいつ頃発行されますか?
- マドプロでキュラソーを事後指定した場合、保護認容声明(STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION)は、事後指定日から半年程で入手できます。
識別力
2026/04/13
識別力
-
商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」 -
- 「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。
2026/03/30
識別力
-
商 標 :「漢方2.0」
商 品 : 第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」 -
- 「漢方2.0」は、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、本願商標に接する需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできず、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるとして登録になりました(不服2025-10277参照)。
2026/03/16
識別力
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商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」 -
- 「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。
2026/03/02
識別力
-
商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」 -
- 「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。
2026/02/16
識別力
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商 標 :「ダブル冷感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」
商 品 : 第5類「薬剤」 -
- 「ダブル冷感」は、『2倍又は2重のひやりと冷たい感じ』ほどの意味合いが理解し得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、商品の品質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、また、需要者が商品の品質等の表示であると理解するというべき事実も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-13340参照)。
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