Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/23外国商標

ヨルダン商標

ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?

ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/27

Japan Trademark

Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/23外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?

サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

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マドプロ ーマドプロ(各国)ー

2014/10/27
マドプロ商標(リヒテンシュタイン)

マドプロでリヒテンシュタインを指定した場合、保護認容声明はいつ頃発行されますか?

マドプロでリヒテンシュタインを指定した場合、保護認容声明(STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION)は、国際登録日から1年と数ヶ月程で入手できます。

2014/09/01
マドプロ商標(フィリピン)

マドプロルートのフィリピンで、5~6年目の使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ですか?

いいえ、マドプロルートでフィリピンを指定して登録された場合の、5~6年目の使用宣誓書(Declaration of Actual Use)提出期間の起算日は、国際登録日ではなく、フィリピンにおける保護認容日(Date of Grant of Protection)です。

2014/05/12
マドプロ商標(シリア)

マドプロでシリアを指定して出願したところ、Public Policyという理由で暫定拒絶通報を受けたのですが、具体的にどのような理由なのでしょうか? また、どう対処すれば宜しいでしょうか?

シリアを指定したマドプロ出願に関し、国際登録時にイスラエルを指定している場合には、公益的理由(Public Policy)として、当該国際商標は自動的に拒絶されてしまいます。当該拒絶に対して不服申立を行うことは出来ますが、まず覆ることはありません。従いまして、別途シリアに国内出願を行うか、または、シリアで保護認容声明を受けた後で、イスラエルを事後指定する措置が考えられます。

2014/03/20
マドプロ商標(オーストラリア)

マドプロルートのオーストラリア商標については、ATMOSSにおいて国際登録番号での検索ができますか?

いいえ、マドプロルートのオーストラリア商標については、国際登録番号とは別に、同国独自の商標番号が付与されますので、当該番号によって検索します。

2014/02/14
マドプロ商標(CTM)

マドプロでCTMを指定した場合、どれぐらいで登録が認められますか?

マドプロでCTMを指定した場合、異議申立が行われなければ、国際登録日から1年程で保護認容声明(STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION)が発行されます。

2013/11/14
マドプロ商標(キルギス)

マドプロでキルギスを指定した場合、保護認容声明はいつ頃発行されますか?

マドプロでキルギスを指定した場合、保護認容声明(STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION)は、国際登録日から1年程で入手できます。

2013/10/28
マドプロ商標(アメリカ)

マドプロルートで米国商標を登録した場合、使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ですか?

いいえ、マドプロルートで米国商標を登録した場合、使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ではなく、米国商標の登録日です。

2013/10/16
マドプロ商標(チュニジア)

チュニジアはいつからマドプロで指定できますか?

チュニジアは、本日2013年10月16日より、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することが出来ます。

2013/10/09
マドプロ商標(CTM)

マドプロでEUを指定した場合の異議申立期間は、CTM出願の場合と異なるのですか?

マドプロでEUを指定した場合、指定内容が9ヶ月間公開されますが、異議申立は、公開から6ヶ月経過後、即ち、公開期間の終盤の3ヶ月間に行うことができます。

2013/10/01
マドプロ商標(キュラソー)

マドプロでキュラソーを事後指定した場合、保護認容声明はいつ頃発行されますか?

マドプロでキュラソーを事後指定した場合、保護認容声明(STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION)は、事後指定日から半年程で入手できます。

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識別力

2026/03/16
識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/02
識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/16
識別力

商 標 :「ダブル冷感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」
商 品 : 第5類「薬剤」

「ダブル冷感」は、『2倍又は2重のひやりと冷たい感じ』ほどの意味合いが理解し得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、商品の品質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、また、需要者が商品の品質等の表示であると理解するというべき事実も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-13340参照)。

2026/02/02
識別力

商 標 :「ゆっくり配送」
役 務 : 第35類「マーケティングの支援並びにこれに関する助言・指導及び情報の提供 他」
役 務 : 第39類「商品の保管・輸送及び配達からなる物流管理並びにこれらに関する助言・指導及び情報の提供,物品の配送並びにこれに関する助言・指導及び情報の提供 他」

「ゆっくり配送」は、これに接する需要者に、『時間をかけて送りとどけることに関する役務』であること、すなわち、その役務の特性や優位性など役務の宣伝広告として用いられ得る語の一類型であると理解させるにとどまるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2025-7494参照)。

2026/01/19
識別力

商 標 :「食物繊維の力」
商 品 : 第5類「食物繊維を含有したサプリメント,食物繊維を含有した栄養補助食品」

「食物繊維の力」は、食物繊維を含有した商品の効能(ききめ)を表す語として広く使用されている実情に照らせば、これに接する取引者、需要者は、請求人が主張する「食物繊維の体力」等の複数の意味合いを認識するというよりは、一義的に『食物繊維の効能』程の意味合いを認識するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-7785参照)。

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