2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
-
商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
2026/06/05
Japan Trademark
- Is the goods description “CEYLON TEA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “CEYLON TEA” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
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- アジア
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2014/10/27
マドプロ商標(リヒテンシュタイン)
- マドプロでリヒテンシュタインを指定した場合、保護認容声明はいつ頃発行されますか?
- マドプロでリヒテンシュタインを指定した場合、保護認容声明(STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION)は、国際登録日から1年と数ヶ月程で入手できます。
2014/09/01
マドプロ商標(フィリピン)
- マドプロルートのフィリピンで、5~6年目の使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ですか?
- いいえ、マドプロルートでフィリピンを指定して登録された場合の、5~6年目の使用宣誓書(Declaration of Actual Use)提出期間の起算日は、国際登録日ではなく、フィリピンにおける保護認容日(Date of Grant of Protection)です。
2014/05/12
マドプロ商標(シリア)
- マドプロでシリアを指定して出願したところ、Public Policyという理由で暫定拒絶通報を受けたのですが、具体的にどのような理由なのでしょうか? また、どう対処すれば宜しいでしょうか?
- シリアを指定したマドプロ出願に関し、国際登録時にイスラエルを指定している場合には、公益的理由(Public Policy)として、当該国際商標は自動的に拒絶されてしまいます。当該拒絶に対して不服申立を行うことは出来ますが、まず覆ることはありません。従いまして、別途シリアに国内出願を行うか、または、シリアで保護認容声明を受けた後で、イスラエルを事後指定する措置が考えられます。
2014/03/20
マドプロ商標(オーストラリア)
- マドプロルートのオーストラリア商標については、ATMOSSにおいて国際登録番号での検索ができますか?
- いいえ、マドプロルートのオーストラリア商標については、国際登録番号とは別に、同国独自の商標番号が付与されますので、当該番号によって検索します。
2014/02/14
マドプロ商標(CTM)
- マドプロでCTMを指定した場合、どれぐらいで登録が認められますか?
- マドプロでCTMを指定した場合、異議申立が行われなければ、国際登録日から1年程で保護認容声明(STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION)が発行されます。
2013/11/14
マドプロ商標(キルギス)
- マドプロでキルギスを指定した場合、保護認容声明はいつ頃発行されますか?
- マドプロでキルギスを指定した場合、保護認容声明(STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION)は、国際登録日から1年程で入手できます。
2013/10/28
マドプロ商標(アメリカ)
- マドプロルートで米国商標を登録した場合、使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ですか?
- いいえ、マドプロルートで米国商標を登録した場合、使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ではなく、米国商標の登録日です。
2013/10/16
マドプロ商標(チュニジア)
- チュニジアはいつからマドプロで指定できますか?
- チュニジアは、本日2013年10月16日より、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することが出来ます。
2013/10/09
マドプロ商標(CTM)
- マドプロでEUを指定した場合の異議申立期間は、CTM出願の場合と異なるのですか?
- マドプロでEUを指定した場合、指定内容が9ヶ月間公開されますが、異議申立は、公開から6ヶ月経過後、即ち、公開期間の終盤の3ヶ月間に行うことができます。
2013/10/01
マドプロ商標(キュラソー)
- マドプロでキュラソーを事後指定した場合、保護認容声明はいつ頃発行されますか?
- マドプロでキュラソーを事後指定した場合、保護認容声明(STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION)は、事後指定日から半年程で入手できます。
識別力
2026/07/06
識別力
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商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/06/22
識別力
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商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/08
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
2026/05/25
識別力
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商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」 -
- 「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。
2026/05/11
識別力
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商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
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