2026/07/24
Japan Trademark
- Is the goods description “smart toys” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “smart toys” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/20審決
識別力
-
商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 -
- 「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。
2026/07/17外国商標
Japan Trademark
- Is the goods description “gloves for games” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gloves for games” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/13外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標に関し、紙の登録証は発行されますか?
- マレーシア商標権に関し、原則として紙媒体の登録証は発行されず、電子登録証が発行されます。
紙媒体の登録証が必要な場合、別途の申請と手数料の納付により、発行してもらうことは可能です。
2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
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マドプロ ーマドプロ(各国)ー
2016/09/12
マドプロ商標(韓国)
- マドプロで代理人を介して韓国商標出願をしていたところ、外国から直接こちらに登録証が届いたのですが、これは本物ですか?
- はい、韓国特許庁から発送された本物の登録証です。韓国では、ストレートで登録が認められた場合、代理人を選任していても、直接、名義人の方に書類が送付されます。
2016/06/20
マドプロ商標(中国)
- マドプロルートで中国商標権を取得した場合、国際登録証と保護認容声明(STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION)があれば権利行使できますか?
- いいえ、中国での権利行使にあたっては、別途、中国登録証明書を取得しておく必要があります。
2016/05/09
マドプロ商標(韓国)
- マドプロで韓国から暫定的拒絶通報を受けたのですが、応答期間の延長は可能ですか?
- マドプロで指定国韓国から暫定的拒絶通報を受けた場合、1ヶ月ずつ、計2回に限り、応答期間の延長が可能です。
2016/04/25
マドプロ商標(EUTM)
- マドプロで欧州連合を指定した場合、個別手数料は3分類まで同一料金なのですか?
- マドプロで欧州連合(EUTM)を指定した際の個別手数料は、以前は3分類まで同一料金でしたが、本日2016年4月25日より料金体系が改訂され、3分類同一料金ではなくなり、分類毎に手数料が掛かるようになりました。
2016/02/29
マドプロ商標(ラオス)
- ラオスについては、いつからマドプロで指定ができるようになりますか?
- ラオスは、来週2016年3月7日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することができるようになります。
2016/01/18
マドプロ商標(シンガポール)
- マドプロ商標に関し、シンガポール特許庁から拒絶通報が届いたのですが、応答にあたっては、現地代理人の委任状を提出する必要がありますか?
- マドプロ商標に関しシンガポール特許庁から暫定的拒絶通報を受けた場合、応答に際して現地代理人の委任状を提出する必要はありません。
2015/12/21
マドプロ商標(ガンビア)
- ガンビアについては、いつからマドプロで指定ができるようになりますか?
- ガンビアは、先週2015年12月18日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することができるようになりました。
2015/07/06
マドプロ商標(CTM)
- マドプロの欧州の手数料が安くなると聞きましたが?
- はい、2015年7月4日より、欧州連合を指定した場合の個別手数料が、CHF1,111からCHF912に減額されました。
2015/06/08
マドプロ商標(カンボジア)
- カンボジアはいつからマドプロで指定できるようになりますか?
- カンボジアは、先週2015年6月5日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することができるようになりました。
2015/04/27
マドプロ商標(タジキスタン)
- マドプロでタジキスタンを指定した場合、保護認容声明はいつ頃発行されますか?
- マドプロでタジキスタンを指定した場合、保護認容声明(STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION)は、国際登録日/事後指定日から概ね1年強で入手できます。
識別力
2026/07/20
識別力
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商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 -
- 「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。
2026/07/06
識別力
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商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/06/22
識別力
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商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/08
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
2026/05/25
識別力
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商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」 -
- 「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。
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