2026/07/20審決
識別力
-
商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 -
- 「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。
2026/07/17外国商標
Japan Trademark
- Is the goods description “gloves for games” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gloves for games” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/13外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標に関し、紙の登録証は発行されますか?
- マレーシア商標権に関し、原則として紙媒体の登録証は発行されず、電子登録証が発行されます。
紙媒体の登録証が必要な場合、別途の申請と手数料の納付により、発行してもらうことは可能です。
2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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欧州 ーEUTMー
2019/03/11
イギリス商標
- イギリスのEU離脱後、既存のEUTMはどうなってしまうのでしょうか?
- イギリスがEUを離脱した後、既存のEUTMは、出願日等を保持しつつイギリスの登録原簿に記録され、EUTMから完全に独立した商標権として存続することになります。
なお、移行後のイギリス商標については、既存のEUTMに係る登録番号の頭に[UK009]が付加されることになります。
2016/04/25
マドプロ商標(EUTM)
- マドプロで欧州連合を指定した場合、個別手数料は3分類まで同一料金なのですか?
- マドプロで欧州連合(EUTM)を指定した際の個別手数料は、以前は3分類まで同一料金でしたが、本日2016年4月25日より料金体系が改訂され、3分類同一料金ではなくなり、分類毎に手数料が掛かるようになりました。
2016/03/14
欧州共同体商標(CTM)
- 欧州共同体商標(CTM)は、名称が変更されるのですか?
- はい、欧州共同体商標(CTM)は、2016年3月23日より、欧州連合商標(EUTM)へと名称が変更されます。また、欧州共同体商標意匠庁(OHIM)は、欧州連合知的財産庁(EUIPO)に名称が変更されます。
2015/07/06
マドプロ商標(CTM)
- マドプロの欧州の手数料が安くなると聞きましたが?
- はい、2015年7月4日より、欧州連合を指定した場合の個別手数料が、CHF1,111からCHF912に減額されました。
2015/03/02
欧州共同体商標(CTM)
- 欧州共同体商標出願に係るサーチレポートに挙げられた先行商標については、当該商標権者にその旨が通知されるのでしょうか?
- はい、欧州共同体商標出願(CTM)に係るサーチレポート挙げられた先行商標については、当該先行商標に係る権利者に、当該先行商標がサーチレポートに挙げられた旨が通知されます(Information to proprietors of earlier trademark registrations or applications issued under Article 38(7) CTMR)。
2014/02/12
欧州共同体商標(CTM)
- 欧州共同体商標出願について、出願から登録証発行までどのくらいの期間が掛かりますか?
- 欧州共同体商標出願については、異議申立が行われなければ、出願から登録証発行までの期間は6ヶ月弱です。
2013/10/09
マドプロ商標(CTM)
- マドプロでEUを指定した場合の異議申立期間は、CTM出願の場合と異なるのですか?
- マドプロでEUを指定した場合、指定内容が9ヶ月間公開されますが、異議申立は、公開から6ヶ月経過後、即ち、公開期間の終盤の3ヶ月間に行うことができます。
2013/10/07
欧州共同体商標(CTM)
- 欧州共同体商標出願について、異議申立はいつ行うことができますか?
- 欧州共同体商標出願については、公告日から3ヶ月以内に異議申立を行うことができます。
なお、異議申立期間の延長は出来ません。
2013/06/28
欧州商標
- EU加盟国の商標に関して一括で調査できるサイトがあると聞いたのですが?
- はい、EU加盟国の商標に関しては、TMviewのサイトで一括調査することが出来ます。
http://tmview.org/tmview/welcome.htmlなお、欧州各国の商標検索サイトのアドレスは、以下の通りです。
ドイツ商標 : http://register.dpma.de/DPMAregister/marke/uebersicht
イギリス商標 : http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find.htm
イタリア商標 : http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Testo.aspx
スペイン商標 : http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/index.html
ポルトガル商標 : http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=EN
スイス商標 : https://www.ige.ch/en/service/databases/swissreg.html
アイルランド商標 : http://www.patentsoffice.ie/en/trademark_search.aspx
フィンランド商標 : http://tavaramerkki.prh.fi/default_en.pl
スウェーデン商標 : http://www.prv.se/en/Trademarks/Online-services/
デンマーク商標 : http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke
ベネルクス商標 : https://register.boip.int/bmbonline/intro/show.do
クロアチア商標 : http://www.dziv.hr/en/e-services/on-line-database-search/trademarks/
スロベニア商標 : http://www2.uil-sipo.si/dse.htm
スロバキア商標 : http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?lang=en®ister=oz
リトアニア商標 : http://www.vpb.gov.lt/index.php?l=en&n=300
ラトビア商標 : http://databases.lrpv.gov.lv/database3/index.aspx?lang=EN&id=361
エストニア商標 : http://www2.epa.ee/Patent/mark.nsf/SearchEngl?OpenForm
チェコ商標 : http://www.upv.cz/en/client-services/online-databases/trade-mark-databases/national-database.html
ポーランド商標 : http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/databasechoose.aspx?language=english
ハンガリー商標 : http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=EN
2013/02/20
欧州共同体商標(CTM)
- CTMについてインターネットで調査することはできますか?
- はい、マドプロ商標に関しては、以下のOHIMのCTM-ONLINEサイトで調査することができます。
http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchBasic
識別力
2026/07/20
識別力
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商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 -
- 「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。
2026/07/06
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/06/22
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/08
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
2026/05/25
識別力
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商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」 -
- 「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。
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