2026/08/10外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標出願に関し、公証済みのSTATUTORY DECLARATIONを提出する必要はなくなったのですか?
- マレーシア商標出願に際し、公証認証済みのSTATUTORY DECLARATION(法定宣誓書)を提出する必要はなくなりました。
一方で、Authorization Letter(委任状)の提出は必要ですが、認証は不要です。
2026/08/07
Japan Trademark
- Is the goods description “smart clothing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “smart clothing” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/08/03審決
識別力
-
商 標 :「PICASSO」
商 品 : 第16類「印刷物(但し「定期刊行物」を除く。),書画」 -
- 「PICASSO」は、画家として知られる「ピカソ」(Pablo Picasso)氏を表したものと容易に認識されるもので、ピカソ氏に係る作品集、画集、伝記等の様々な商品が一般的に販売されていることから、需要者は『ピカソ氏に係る商品、ピカソ氏を内容とする商品』を理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-15872参照)。
2026/07/31
Japan Trademark
- Is the goods description “trampolines” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “trampolines” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/27外国商標
タイ商標
- タイ商標の更新は、6ヶ月前から可能ですか?
- いいえ、タイ商標登録に係る更新手続については、存続期間満了日の3ヶ月前から更新申請が可能です。
2026/07/24
Japan Trademark
- Is the goods description “smart toys” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “smart toys” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/20審決
識別力
-
商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 -
- 「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。
2026/07/17外国商標
Japan Trademark
- Is the goods description “gloves for games” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gloves for games” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/13外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標に関し、紙の登録証は発行されますか?
- マレーシア商標権に関し、原則として紙媒体の登録証は発行されず、電子登録証が発行されます。
紙媒体の登録証が必要な場合、別途の申請と手数料の納付により、発行してもらうことは可能です。
2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
- カンボジア (10)
- タイ (11)
- インド (10)
- 中国 (17)
- ミャンマー (8)
- フィリピン (13)
- ブルネイ (2)
- 台湾 (14)
- 香港 (6)
- マレーシア (11)
- 韓国 (11)
- マカオ (5)
- シンガポール (3)
- インドネシア (9)
- ベトナム (8)
- モンゴル (2)
- パキスタン (5)
- ネパール (5)
- ラオス (4)
- スリランカ (2)
- バングラデシュ (4)
- ブータン (2)
- モルディブ (3)
- アフガニスタン (2)
- 北朝鮮 (2)
- Japan (74)
中南米 ーウルグアイー
2018/04/08
ウルグアイ商標
- ウルグアイ商標登録に対して、不使用取消審判を請求することは出来ますか?
- ウルグアイ商標に関しては、2014年に不使用取消審判制度が制定されましたが、現時点では未だ施行されていません。2019年1月1日に施行予定ですので、それ以降であれば請求できるようになります。
2014/09/15
ウルグアイ商標
- ウルグアイ商標登録については不使用でも取り消されないと聞きましたが、本当でしょうか?
- 以前、ウルグアイ商標法には不使用取消に係る規定がありませんでしたが、2014年1月1日より新たに不使用取消制度が導入されましたので、登録日から継続して5年以上不使用の場合は、商標登録が取り消されるおそれがあります。
2013/01/22
ウルグアイ商標
- ウルグアイ商標に関して異議申立を行う場合は、委任状を提出する必要がありますか?
- はい、ウルグアイ商標に関して異議申立を行う場合は、委任状を提出する必要があります。
委任状の認証は不要で、コピーを提出しておけば、原本は追って提出することが出来ます。
2012/10/31
ウルグアイ商標
- 自己の未登録商標に類似する他人の商標につき、異議を申し立てて取り消せる可能性はありますか?
- 自己の商標につき、南米その他世界各国での周知性を立証できるようであれば、異議申立によって当該他人の出願を拒絶に導くことが出来ます。ただし、その場合は、異議申立から10日以内に自己の商標につき新規出願を行わなければ、申立は放棄されたものとみなされてしまう点に注意が必要です。
識別力
2026/08/03
識別力
-
商 標 :「PICASSO」
商 品 : 第16類「印刷物(但し「定期刊行物」を除く。),書画」 -
- 「PICASSO」は、画家として知られる「ピカソ」(Pablo Picasso)氏を表したものと容易に認識されるもので、ピカソ氏に係る作品集、画集、伝記等の様々な商品が一般的に販売されていることから、需要者は『ピカソ氏に係る商品、ピカソ氏を内容とする商品』を理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-15872参照)。
2026/07/20
識別力
-
商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 -
- 「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。
2026/07/06
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/06/22
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/08
識別力
-
商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
- 外国商標Q&A
- 審決Q&A

お問い合わせ

