2026/07/20審決
識別力
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商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 -
- 「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。
2026/07/17外国商標
Japan Trademark
- Is the goods description “gloves for games” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gloves for games” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/13外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標に関し、紙の登録証は発行されますか?
- マレーシア商標権に関し、原則として紙媒体の登録証は発行されず、電子登録証が発行されます。
紙媒体の登録証が必要な場合、別途の申請と手数料の納付により、発行してもらうことは可能です。
2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
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商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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公序良俗
2012/11/09
公序良俗
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商 標 :「Fit!」
商 品 : 第16類「プラスチック製ごみ収集用袋,紙製ごみ収集用袋,紙製包装用容器 他」 - 「Fit!」は、審査では、国際交通フォーラムを表す‘FIT’の欧文字3文字を含むとして拒絶されましたが、審判では、何かの頭文字を取った略称を表したものと認識するというよりは、よく知っている英単語からなるものと認識し、『(何かに)ぴったり合う』ことを強調したとの意味合いを漠然と想起するとして登録になりました(不服2012-9507参照)。
2012/10/03
公序良俗
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商 標 :「富士山世界文化遺産センター」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供 他」 - 「富士山世界文化遺産センター」は、公的機関が運営する『富士山の世界文化遺産に関する施設の名称』であることを容易に理解,認識させるものであり、一私人である請求人が自己の商標として登録することは、「富士山世界文化遺産」登録及び登録後に行う施策の遂行を阻害するおそれがあって適切でないとして拒絶されました(不服2011-8833参照)。
2012/09/19
公序良俗
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商 標 :「のぼうの城\のぼうのしろ」
商 品 : 第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」 - 「のぼうの城」は、和田竜が著作した書籍のタイトルであり、実存するお城の名称ではないから、これが極めて公共性の高いものとはいえず、また映画化を機に行田市の観光化に力を入れていることが伺えるとしても、同市の公益的な施策として地域の活性化を図ろうとする具体的な活動は見当たらないとして登録になりました(不服2011-16813参照)。
2012/09/18
公序良俗
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商 標 :「黄眞伊」
商 品 : 第33類「韓国焼酎,清酒,濁酒,合成清酒,米を原料とする酒,朝鮮人参を使用した酒 他」 - 「黄眞伊」は、審査では、李氏朝鮮で最も有名な妓生『ファン・ジニ』を想起させるとして拒絶されましたが、韓国において特別に歴史上の重要な人物とされている事情や、関連する団体・施設等の存在は確認できず、韓国でも登録・使用されていることから、国際信義に反するものとは認められないとして登録になりました(不服2011-17535参照)。
2012/04/20
公序良俗
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商 標 :「GALAPAGOSstation」
商 品 : 第9類「コンピュータソフトウェア」 - 「GALAPAGOSstation」は、GALAPAGOSが世界遺産に登録されている『ガラパゴス諸島』を認識させる場合があるとしても、本願商標を構成する文字は、同書、同大、等間隔に纏りよく書され、全体で一種の造語を表したものと看取されるものであり、『ガラパゴス諸島』を想起させるものとは言えないとして登録になりました(不服2011-18689参照)。
2011/12/08
公序良俗
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商 標 :「TL-LINCOLN」
役 務 : 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットにおける検索エンジンの提供 他」
第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ 他」dd>
「TL-LINCOLN」は、審査では、アメリカ合衆国第16代大統領であるAbraham Lincolnの著名な略称である‘LINCOLN’の文字を有してなるとして拒絶されましたが、審判では、需要者が本願商標より直ちにリンカーン大統領を想起するとも言い難く、構成全体をもって一体不可分の造語として認識されるとして登録になりました(不服2011-2084参照)。
2011/07/07
公序良俗
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商 標 :「信玄どり」
商 品 : 第29類「鶏肉」 - 「信玄どり」は、歴史上の著名な人物について、商標の一部にその人物名を使用する場合は、直ちにその指定商品について、その人物名を独占的に使用することにならず、公益的な施策を阻害するものとはいえず、人物名を有することがその人物の名声・名誉を傷つけるおそれがあるとまでは言えないとして登録になりました(不服2010-24045参照)。
2011/07/05
公序良俗
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商 標 :「氷川だんご」
商 品 : 第30類「だんご」 - 「氷川だんご」は、審査では『氷川神社』を直ちに想起させる文字を有し、公正な取引を乱す虞があるとして拒絶されましたが、審判では‘氷川’の文字が地名、河川名、町名について使用されていることからすれば、直ちに『氷川神社』を想起させるとはいい難く、公序良俗に反するものとはいえないとして登録になりました(不服2010-24072参照)。
2011/04/15
公序良俗
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商 標 :「テーホヘ テホヘ」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「テーホヘ テホヘ」は、原審説示の如く『愛知県奥三河地方の“花祭”』における掛け声であるという事実は認められるとしても、直ちに同祭のみを認識させるものとはいい難く、本願商標をその指定商品に使用することが、社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するものとはいえないとして登録になりました(不服2010-10736参照)。
2011/04/14
公序良俗
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商 標 :「吉田の火祭り」
商 品 : 第30類「コーヒー及びココア,茶,べんとう,菓子及びパン 他」 - 「吉田の火祭り」は、山梨県指定無形民俗文化財の名称であり、その地域の重要な観光資源である名称を、一個人に独占的に使用権限を取得させることは、地域周辺の競合業者による標章の使用を不可能又は困難とするだけでなく、商標権を巡る争いなど無用の混乱をも招くおそれがあり適当でないとして拒絶されました(不服2010-3810参照)。
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