2025/04/14助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和7年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付はいつからですか?
- 東京都知的財産総合センター令和7年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、来週令和7年4月22日(火)~5月14日(水)17時までです。
助成金の申請を行うには、事前にGビズIDを取得しておく必要があります。
2025/04/07外国商標
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2025/03/31審決
識別力
-
商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
-
商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
-
商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
-
商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
カテゴリ(国別)
- アジア
- カンボジア (8)
- タイ (10)
- インド (10)
- 中国 (16)
- ミャンマー (8)
- フィリピン (13)
- ブルネイ (2)
- 台湾 (13)
- 香港 (5)
- マレーシア (9)
- 韓国 (10)
- マカオ (5)
- シンガポール (2)
- インドネシア (9)
- ベトナム (8)
- モンゴル (1)
- パキスタン (4)
- ネパール (5)
- ラオス (3)
- スリランカ (2)
- バングラデシュ (4)
- ブータン (2)
- モルディブ (2)
- アフガニスタン (2)
- 北朝鮮 (2)
- Japan (9)
アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
1
2
識別力
2010/07/26
識別力
-
商 標 :「腸トレ」
商 品 : 第29類「乳製品」 - 「腸トレ」は、原審説示の如く『腸をトレーニングする』程の意味を暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係では、該意味を認識し、顧客の吸引,販売促進のための宣伝文句を表したものと理解されるよりも、一種の造語として認識されるというのが相当であり、識別機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2009-15302参照)。
2010/07/23
識別力
-
商 標 :「Transp’arent」
役 務 : 第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 - 「Transp’arent」は、審査では『透明な』等を意味し、『(取扱商品が)透明感がある商品』であると理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は、その指定役務の取扱商品の品質を表す語として一般に認識されているとまではいい得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2009-6344参照)。
2010/07/22
識別力
-
商 標 :「TERRACOTTA」
商 品 : 第3類「化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」 - 「TERRACOTTA」は、『濃い茶色。テラコッタ色』の意を有する語で、化粧品を取り扱う業界においては色彩表示の一つとして使用され、需要者に広く知られているものであるから、本願商標を指定商品に使用する場合は、当該商品の品質(色彩)を表示するものと認識され、自他商品識別機能を有しないとして拒絶されました(不服2009-7514参照)。
2010/07/21
識別力
-
商 標 :「MONOTONE」
商 品 : 第 9 類「コンピュータゲームプログラム 他」
役 務 : 第41類「通信を用いて行うゲームの提供」 - 「MONOTONE」は、該語が『単調な、単色の』等を意味する語であるとしても、指定商品・指定役務との関係において、直ちに特定の商品の品質や特定の役務の質を具体的に表示するものとはいえず、また、出願人が実際に使用している事実は見受けられるものの、取引上普通一般の使用事実はないとして登録になりました(不服2007-27266参照)。
2010/07/20
識別力
-
商 標 :「RED」
商 品 : 第32類「エネルギー飲料(アルコール分を含有しないもの。薬剤に属するものは除く。)」 - 「RED」は、『赤』の意で一般に広く知られており、また、指定商品の分野において、商品自体の色彩を表す語として使用されているものであるから、これに接する需要者は、『赤の色彩を有する商品』であるという、商品の品質(色彩)を理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2009-650060参照)。
2010/07/16
識別力
-
商 標 :「THE TRUE MEASURE OF THE GAME」
商 品 : 第9類「ゴルフコース用のナビゲーション装置 他」 - 「THE TRUE MEASURE OF THE GAME」は、審査では『試合での正確な測定(器)』程の意味合いを看取させ、商品の優秀性を伝えるためのキャッチフレーズと理解されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識するものとは言えず、キャッチフレーズとしての使用事実もないとして登録になりました(不服2009-4623参照)。
2010/07/15
識別力
-
商 標 :「MORE CONTROL.\LESS RISK.」
商 品 : 第 9 類「データ及び患者の医療情報の受信用・送信用及び表示用医療装置のためのコンピュータソフトウエア」
第10類「外科用及び外科用を除いた医療用の機械器具及びそれらの部品及び付属品」
役 務 : 第35類「医療用品の購入者及びユーザーを対象とするマーケティング及び販売促進に関する役務の提供 他」 - 「MORE CONTROL. LESS RISK.」は、審査では『多くの管理は危険性の減少』程の商品・役務のアピールポイントを表現したキャッチフレーズと認識するとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、標語としての使用事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-650169参照)。
2010/07/14
識別力
-
商 標 :「Skin Barrier Rejuvenator」
商 品 : 第3類「皮膚保護用の洗顔クレンザー,皮膚保護用のせっけん類,皮膚保護用クリーム 他」 - 「Skin Barrier Rejuvenator」は、審査では『皮膚の乾燥を防止し保湿効果を果たし若返らせるもの』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体から直ちに原審説示の如き意合いを認識させるとは認められず、取引上一般の使用事実もなく、全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-7220参照)。
2010/07/13
識別力
-
商 標 :「BROADEST BRAND IN/BANDWIDTH」
商 品 : 第9類「電気式及び電子式のワイヤ及びケーブル並びにケーブルシステム用のケーブル接続器 他」 - 「BROADEST BRAND IN BANDWIDTH」は、審査では『帯域幅が広く優れたブランドであるケーブル』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、‘BROADEST’が多様な意味合いを認識させるため、該意味合いを常に認識されるとは言い難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-650058参照)。
2010/07/12
識別力
-
商 標 :「Reliable Host Printing Protocol」
商 品 : 第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具 他」 - 「Reliable Host Printing Protocol」は、『信頼できる(信頼性の高い)ホストコンピュータによる制御印刷のための通信規約』の意味を容易に認識させることから、これを該規約に適応した商品に使用するときは、需要者は該規約に基づいた商品であるという、商品の品質を表したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2008-30042参照)。
- 外国商標Q&A
- 審決Q&A