Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/06/09審決

識別力

商 標 :「横山製薬」
役 務 : 第41類「オンラインによる動画の提供 他」

「横山製薬」は、ありふれた氏である「横山」と、業種名である「製薬」を組み合わせたたものであり、「横山」氏又は「横山」の名を有する法人等が運営する製薬会社というほどの意味を有する「横山製薬」というありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2024-14217参照)。

2025/06/06

Japan Trademark

Are there any mandatory trademark searches required to be conducted before filing in Japan?

No, there are no mandatory trademark searches in Japan.

2025/06/04外国商標

マドプロ商標

マドプロで指定国について拒絶確定声明が出てしまったのですが、更新可能ですか?

マドプロ国際登録に関し、全ての指定国について拒絶確定声明が記録されてしまったとしても、指定国で拒絶査定不服訴訟のような司法手続に係属している場合は、更新可能です。

2025/06/02外国商標

香港商標

香港商標について、即日出願は可能ですか?

はい、香港商標出願にあたって委任状は不要なため、必要情報が整っていれば、香港知的財産局への即日出願・当日出願が可能です。

2025/05/30

Japan Trademark

What is a “Similar Group Code”?

“Similar Group Code” is a five-digit code that Examiners will consider any goods and services assigned to the same group code to be in principle similar to each other when conducting examinations.

2025/05/28外国商標

マドプロ商標

マドプロで指定国が全て無効になってしまったんですが、更新できますか?

いいえ、マドプロ国際登録に関し、全ての指定国について無効が記録された場合は、空指定として更新することは出来ません。

2025/05/26審決

公序良俗

商 標 :「マネトレ大学」
役 務 : 第35類「経済に関する情報の提供,経済予測及び分析 他」
    第36類「金融及び投資の分野における情報の提供・助言及び調査研究 他」

「マネトレ大学」は、その構成中に「大学」の文字を有するとしても、これに接する取引者、需要者に、学校教育法に基づいて設置された大学の名称と誤認を生じさせるおそれがあるとはいえず、その他、本願商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべき事情は見いだせないとして登録になりました(不服2024-14746参照)。

2025/05/23

Japan Trademark

Can you provide an estimated timeframe for filing a response to the Provisional refusal in Japan?

We can prepare and file a response to the provisional refusal within a week of receiving your instructions.

2025/05/19外国商標

デンマーク商標

デンマーク商標は、グリーンランドに及びますか?

デンマーク商標権の効力は、グリーンランドにも及びます。また、マドプロルートでデンマークを指定した国際登録の効力も、グリーンランドに及びます。ただし、デンマークはEU加盟国ですが、欧州連合商標(EUTM)の効力は、グリーンランドに及びません。

2025/05/12審決

識別力

商 標 :「美眉筆」
商 品 : 第3類「化粧品,まゆ毛用化粧品,アイメイク用化粧品 他」

「美眉筆」は、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、『美しいまゆにする筆』ほどの意味合いを容易に認識し、その商品が『美しいまゆにすることのできる筆タイプのまゆ毛用化粧品』であるという、その商品の品質を表示したものと理解するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-18260参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2010/07/30
識別力

商 標 :「これハブ。」
商 品 : 第9類「USBハブ」

「これハブ。」は、審査では、指定商品との関係において、『これは集線装置。』等の意味を直ちに理解させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標から原審説示の意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難く、全体として出願人の創作に係る一種の造語を表したものとみるのが相当であるとして登録になりました(不服2009-13556参照)。

2010/07/29
識別力

商 標 :「コクうま」
商 品 : 第30類「サラダクリーミードレッシング」

「コクうま」は、『こく(コク)があってうまい(旨い)商品』を理解させ、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないが、出願人が継続的に使用した結果、需要者間において、出願人の業務に係る商品を表示する商標として、広く認識することができるに至ったものと認め得るとして登録になりました(不服2009-4603参照)。

2010/07/27
識別力

商 標 :「特伸び」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」

「特伸び」は、審査では『少量でむらなく伸びるリキットファンデーション』等を直感、若しくは、容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、取引上一般に使用されている事実もなく、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるとは認められないとして登録になりました(不服2009-11972参照)。

2010/07/26
識別力

商 標 :「腸トレ」
商 品 : 第29類「乳製品」

「腸トレ」は、原審説示の如く『腸をトレーニングする』程の意味を暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係では、該意味を認識し、顧客の吸引,販売促進のための宣伝文句を表したものと理解されるよりも、一種の造語として認識されるというのが相当であり、識別機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2009-15302参照)。

2010/07/23
識別力

商 標 :「Transp’arent」
役 務 : 第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

「Transp’arent」は、審査では『透明な』等を意味し、『(取扱商品が)透明感がある商品』であると理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は、その指定役務の取扱商品の品質を表す語として一般に認識されているとまではいい得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2009-6344参照)。

2010/07/22
識別力

商 標 :「TERRACOTTA」
商 品 : 第3類「化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」

「TERRACOTTA」は、『濃い茶色。テラコッタ色』の意を有する語で、化粧品を取り扱う業界においては色彩表示の一つとして使用され、需要者に広く知られているものであるから、本願商標を指定商品に使用する場合は、当該商品の品質(色彩)を表示するものと認識され、自他商品識別機能を有しないとして拒絶されました(不服2009-7514参照)。

2010/07/21
識別力

商 標 :「MONOTONE」
商 品 : 第 9 類「コンピュータゲームプログラム 他」
役 務 : 第41類「通信を用いて行うゲームの提供」

「MONOTONE」は、該語が『単調な、単色の』等を意味する語であるとしても、指定商品・指定役務との関係において、直ちに特定の商品の品質や特定の役務の質を具体的に表示するものとはいえず、また、出願人が実際に使用している事実は見受けられるものの、取引上普通一般の使用事実はないとして登録になりました(不服2007-27266参照)。

2010/07/20
識別力

商 標 :「RED」
商 品 : 第32類「エネルギー飲料(アルコール分を含有しないもの。薬剤に属するものは除く。)」

「RED」は、『赤』の意で一般に広く知られており、また、指定商品の分野において、商品自体の色彩を表す語として使用されているものであるから、これに接する需要者は、『赤の色彩を有する商品』であるという、商品の品質(色彩)を理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2009-650060参照)。

2010/07/16
識別力

商 標 :「THE TRUE MEASURE OF THE GAME」
商 品 : 第9類「ゴルフコース用のナビゲーション装置 他」

「THE TRUE MEASURE OF THE GAME」は、審査では『試合での正確な測定(器)』程の意味合いを看取させ、商品の優秀性を伝えるためのキャッチフレーズと理解されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識するものとは言えず、キャッチフレーズとしての使用事実もないとして登録になりました(不服2009-4623参照)。

2010/07/15
識別力

商 標 :「MORE CONTROL.\LESS RISK.」
商 品 : 第 9 類「データ及び患者の医療情報の受信用・送信用及び表示用医療装置のためのコンピュータソフトウエア」
    第10類「外科用及び外科用を除いた医療用の機械器具及びそれらの部品及び付属品」
役 務 : 第35類「医療用品の購入者及びユーザーを対象とするマーケティング及び販売促進に関する役務の提供 他」

「MORE CONTROL. LESS RISK.」は、審査では『多くの管理は危険性の減少』程の商品・役務のアピールポイントを表現したキャッチフレーズと認識するとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、標語としての使用事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-650169参照)。

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