Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/11/18助成金・補助金

中小企業等海外展開支援事業費補助金

今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?

はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。

2024/11/11審決

識別力

商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」

「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。

2024/11/04

Japan Trademark

Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?

We can send you our trademark search report in 2-3 days.

2024/10/28審決

識別力

商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」

「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。

2024/10/21外国商標

アルバ商標

アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?

はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。

2024/10/14審決

識別力

商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」

「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。

2024/10/07

Japan Trademark

Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?

Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.

2024/09/30審決

識別力

商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」

「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。

2024/09/23

Japan Trademark

Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?

Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.

2024/09/16審決

識別力

商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」

「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。

カテゴリ(国別)

アジア
カンボジア (8)
タイ (10)
インド (10)
中国 (16)
ミャンマー (8)
フィリピン (13)
ブルネイ (2)
台湾 (13)
香港 (5)
マレーシア (9)
韓国 (10)
マカオ (5)
シンガポール (2)
インドネシア (8)
ベトナム (8)
モンゴル (1)
パキスタン (4)
ネパール (5)
ラオス (3)
スリランカ (2)
バングラデシュ (4)
ブータン (2)
モルディブ (2)
アフガニスタン (2)
北朝鮮 (2)
Japan (8)
オセアニア
サモア (3)
フィジー (2)
ソロモン諸島 (1)
ニュージーランド (3)
キリバス (1)
ツバル (1)
クック諸島 (1)
パプアニューギニア (2)
トンガ (2)
オーストラリア (4)
北米
アメリカ (19)
カナダ (12)
アフリカ
コンゴ民主共和国 (3)
タンザニア (1)
南アフリカ (2)
モロッコ (2)
モーリシャス (1)
マダガスカル (1)
エリトリア (1)
チュニジア (2)
OAPI (2)
ウガンダ (2)
タンガニーカ (2)
ザンジバル (2)
シエラレオネ (1)
ARIPO (1)
セントヘレナ (1)
スーダン (2)
ザンビア (1)
ジンバブエ (1)
スワジランド (1)
レソト (1)
サントメ・プリンシペ (1)
ルワンダ (4)
ナイジェリア (2)
ナミビア (2)
モザンビーク (3)
マラウイ (3)
コモロ連合 (1)
リビア (4)
リベリア (1)
カーボヴェルデ (1)
ブルンジ (2)
ソマリア (2)
アルジェリア (3)
コートジボワール (1)
ガーナ (1)
ガンビア (2)
ケニア (1)
ボツワナ (2)
エチオピア (1)
エジプト (2)
ジブチ (2)
アンゴラ (1)
エスワティニ (1)
欧州
EUTM (15)
ロシア (5)
ドイツ (2)
ノルウェー (2)
イタリア (1)
フランス (2)
イギリス (5)
マルタ (2)
ウクライナ (6)
キルギス (1)
リヒテンシュタイン (1)
タジキスタン (1)
アンドラ (1)
ベラルーシ (1)
ベルギー (1)
キプロス (1)
ウズベキスタン (1)
ルーマニア (1)
中東
ヨルダン (1)
イラク (3)
サウジアラビア (6)
パレスチナ自治区 (1)
ウェストバンク (4)
ガザ地区 (3)
アラブ首長国連邦 (10)
イエメン (3)
レバノン (4)
イラン (3)
シリア (4)
クウェート (5)
バーレーン (1)
クルド (4)
トルコ (3)
カタール (2)
アフガニスタン (1)
イスラエル (1)
マドプロ
マドプロ (36)
マドプロ(各国) (58)
中南米
ホンジュラス (3)
メキシコ (7)
コロンビア (3)
グアテマラ (4)
ベリーズ (3)
ニカラグア (4)
ボリビア (3)
エクアドル (4)
エルサルバドル (1)
ウルグアイ (4)
パナマ (1)
スリナム (2)
ガイアナ (3)
コスタリカ (3)
ベネズエラ (4)
アルゼンチン (5)
ペルー (2)
パラグアイ (2)
チリ (5)
ブラジル (5)
カリブ
ドミニカ共和国 (3)
バルバドス (2)
ケイマン諸島 (1)
バミューダ諸島 (3)
ドミニカ国 (3)
アルバ (3)
アンギラ (2)
バハマ (2)
イギリス領ヴァージン諸島 (1)
ジャマイカ (2)
ハイチ (2)
トリニダード・トバゴ (5)
キュラソー (1)
アンティグア・バーブーダ (1)
キューバ (1)

アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

1 2

識別力

2010/08/10
識別力

商 標 :「ハンドビューティ\HAND BEAUTY」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」

「ハンドビューティ」は、審査では『手肌の美しさを保つ化粧品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成文字全体より原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、取引上普通に使用されているという事実もなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2009-18427参照)。

2010/08/09
識別力

商 標 :「Business Design\ビジネス デザイン」
役 務 : 第35類「経営コンサルティング」
    第36類「企業の信用に関する調査」

「Business Design」は、高校程度の平易な英語として一般に広く知られている語を結合した文字からは、『商売(ビジネス)を設計[立案]する』程の意味合いを理解させ、需要者は、単に『企業等のために、商売(ビジネス)の設計・企画(デザイン)を行うコンサルティングの役務』程の意味合いを認識するとして拒絶されました(不服2007-5317参照)。

2010/08/06
識別力

商 標 :「マイナス5歳をめざすブラ」
商 品 : 第25類「ブラジャー」

「マイナス5歳をめざすブラ」は、審査では『実年齢よりも5歳若く見えることを目標とするブラジャー』程の、商品の購入を勧めるキャッチフレーズと理解するとして拒絶されましたが、審判では、商品の特徴を具体的に表示し、特定の意味合いを有するキャッチフレーズと認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2009-24148参照)。

2010/08/05
識別力

商 標 :「ずっと先まで、明るくしたい。」
役 務 : 第39類「電気の供給,ガスの供給,熱の供給」

「ずっと先まで、明るくしたい。」は、審査では、構成が冗長で商標としての要部が捉え難く、企業理念についての宣伝文を記述したものと理解するとして拒絶されましたが、審判では、構成全体が一体不可分の商標と言い得るもので、直ちに企業理念を表示するものとのみ理解されるとまでは言い難いとして登録になりました(不服2009-2792参照)。

2010/08/04
識別力

商 標 :「シャワートイレ\のためにつくった\吸水力が2倍の\トイレットペーパー」
商 品 : 第16類「トイレットペーパー」

「シャワートイレのためにつくった吸水力が2倍のトイレットペーパー」は、用途及び従来の商品と比べて吸水力が2倍であるという効果を認識させるための記述的な文章を表示したにすぎない標章であるから、商品の品質、用途及び効果を表示したものと理解するに止まり、識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2009-13286参照)。

2010/08/03
識別力

商 標 :「おいしさ体感」
商 品 : 第29類「にんにくと卵黄を原材料としてなるソフトカプセル状の加工食品 他」
    第30類「きな粉・ハトムギエキス末・デキストリン・乳果オリゴ糖を主原料とする粉状の加工食品 他」

「おいしさ体感」は、『おいしさを身体(全体)で感じる』程の意味合いを認識させ、かつ、広く採択・使用されている実情から、需要者をして、商品の販売促進を図る際の宣伝文句ないしはキャッチフレーズの一種と理解させるに止まり、結局何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとして拒絶されました(不服2009-6432参照)。

2010/08/02
識別力

商 標 :「フードビジネスで働こう」
役 務 : 第35類「広告,職業のあっせん,求人情報の提供 他」

「フードビジネスで働こう」は、ごく自然に『食に関する業界で働こう』という顧客の誘引、役務の提供促進のためのキャッチフレーズとして認識するというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができず、自他役務の識別標識としての機能を発揮し得ないものであるとして拒絶されました(不服2008-5889参照)。

2010/07/30
識別力

商 標 :「これハブ。」
商 品 : 第9類「USBハブ」

「これハブ。」は、審査では、指定商品との関係において、『これは集線装置。』等の意味を直ちに理解させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標から原審説示の意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難く、全体として出願人の創作に係る一種の造語を表したものとみるのが相当であるとして登録になりました(不服2009-13556参照)。

2010/07/29
識別力

商 標 :「コクうま」
商 品 : 第30類「サラダクリーミードレッシング」

「コクうま」は、『こく(コク)があってうまい(旨い)商品』を理解させ、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないが、出願人が継続的に使用した結果、需要者間において、出願人の業務に係る商品を表示する商標として、広く認識することができるに至ったものと認め得るとして登録になりました(不服2009-4603参照)。

2010/07/27
識別力

商 標 :「特伸び」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」

「特伸び」は、審査では『少量でむらなく伸びるリキットファンデーション』等を直感、若しくは、容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、取引上一般に使用されている事実もなく、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるとは認められないとして登録になりました(不服2009-11972参照)。

< 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >
  • 外国商標Q&A
  • 審決Q&A
trademark@jpbrandz.com