Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/23外国商標

ヨルダン商標

ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?

ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/27

Japan Trademark

Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/23外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?

サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2010/11/17
識別力

商 標 :「熊本生鮮市場」
役 務 : 第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」

「熊本生鮮市場」は、これに接する取引者・需要者は、『熊本県又は熊本市において生鮮食品を主力に扱う食品店あるいはスーパーマーケットの一種』程の意味合いを理解するにとどまり、熊本県あるいは熊本市において新鮮な食品を買うことのできる場所との、役務の提供場所を認識させるにとどまるとして拒絶されました(不服2008-28587参照)。

2010/11/16
識別力

商 標 :「昭和村農園」
商 品 : 第29類「冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,こんにゃく,豆腐,納豆,豆 他」
    第30類「茶,菓子及びパン,調味料,香辛料,穀物の加工品,米 他」
    第31類「野菜,糖料作物,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし 他」
    第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」
役 務 : 第35類「農業または農場の経営の診断・指導・助言,農業または農場の事業の管理 他」

「昭和村農園」は、審査では『農産物・観光農園等でも有名な群馬県利根郡昭和村の農園で作られ販売されている商品』を認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、構成文字全体で一体不可分の一種の農園の名称として認識されるとみるのが相当であり、取引上一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2009-12075参照)。

2010/11/15
識別力

商 標 :「福山城」
商 品 : 第31類「種子類,ドライフラワー,苗,苗木,バラ,その他の花」

「福山城」は、広島県福山市にあり、一部が国の重要文化財に指定されている著名な城であり、著名な名所史跡及びその周辺においては、一般的に観光土産や名所史跡に因んだ各種商品が販売されている実情があることから、需要者は『福山城周辺一帯で販売される商品』であることを理解するにすぎないとして拒絶されました(不服2009-14263参照)。

2010/11/12
識別力

商 標 :「アウトレットマンション」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買 他」

「アウトレットマンション」は、『新築分譲マンションの売れ残りを格安物件として販売されるマンション』を表す語として建築・不動産業界において広く使用されている文字であり、これを指定役務について使用するときは、新築分譲マンションの売れ残り物件に関する役務であるとしか認識し得ないとして拒絶されました(不服2009-13833参照)。

2010/11/11
識別力

商 標 :「ワンタッチマルチウィンドウ」
商 品 : 第 9 類「プロジェクター及びその部品,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」
役 務 : 第38類「電気通信,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与 他」
    第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守 他」

「ワンタッチマルチウィンドウ」は、審査では『1度手を触れるだけで複数の画面を同時に表示できる機能』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、取引上普通使用事実もなく、構成文字全体で一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2009-16431参照)。

2010/11/10
識別力

商 標 :「タッチセレクター」
商 品 : 第9類「金銭登録機,電気通信機械器具,電子計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ 他」

「タッチセレクター」は、原審説示の『触れて選択する装置、触れるだけで選択できる装置』程の意味合いを暗示させるとしても、それに止まるというべきであって、指定商品との関係において直ちに特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2009-18598参照)。

2010/11/09
識別力

商 標 :「ナチュラルクラフト」
商 品 : 第11類「暖冷房装置,電気こたつおよびその他の家庭用電熱用品類,こたつおよびその他の火鉢類」

「ナチュラルクラフト」は、原審説示の『天然素材を用いた手工芸』『自然な手工芸』程の意味合いを暗示させるとしても、それに止まるというべきであって、指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2009-18659参照)。

2010/11/08
識別力

商 標 :「フットバランス」
商 品 : 第9類「圧力センサ,その他の測定機械器具,圧力分布測定用コンピュータプログラム 他」

「フットバランス」は、審査では『足のバランスに関する商品』であること、すなわち、商品の品質を表示したにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、直ちに指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識されるとはいえず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2009-17872参照)。

2010/11/05
識別力

商 標 :「CHAMBORD」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類 他」

「CHAMBORD」は、フランス中北部の古城で知られ1981年世界遺産にも登録された村であるシャンボールの欧文字を書してなり、我が国においても著名な観光地として認識されていることから、これを指定商品に使用しても、需要者は、商品の産地、販売地を表示したものと理解、認識するに止まるとして拒絶されました(不服2009-7280参照)。

2010/11/04
識別力

商 標 :「PEMBROKE\ペンブローク」
役 務 : 第35類「不動産投資に関する市場調査及びその分析並びに情報の提供」
    第36類「建物の管理,土地の管理」

「PEMBROKE」は、英国ウェールズ南西部ディフェード州南西部に存する都市名であるものの、我が国で一般に広く知られているとはいい難いばかりか、ウェルシュ・コーギー・ペンブローク(犬種)の略称等、複数の意味を有していることから、直ちに指定役務の提供地を理解するとは認められないとして登録になりました(不服2009-15664参照)。

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