Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/12/15外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?

いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。

2025/12/12

Japan Trademark

Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/08審決

識別力

商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。

2025/12/05

Japan Trademark

Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/01外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?

はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。

2025/11/28外国商標

Japan Trademark

Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/24審決

識別力

商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他

「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。

2025/11/21

Japan Trademark

Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/17外国商標

レバノン商標

レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?

レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。

2025/11/14

Japan Trademark

Is the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2010/11/08
識別力

商 標 :「フットバランス」
商 品 : 第9類「圧力センサ,その他の測定機械器具,圧力分布測定用コンピュータプログラム 他」

「フットバランス」は、審査では『足のバランスに関する商品』であること、すなわち、商品の品質を表示したにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、直ちに指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識されるとはいえず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2009-17872参照)。

2010/11/05
識別力

商 標 :「CHAMBORD」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類 他」

「CHAMBORD」は、フランス中北部の古城で知られ1981年世界遺産にも登録された村であるシャンボールの欧文字を書してなり、我が国においても著名な観光地として認識されていることから、これを指定商品に使用しても、需要者は、商品の産地、販売地を表示したものと理解、認識するに止まるとして拒絶されました(不服2009-7280参照)。

2010/11/04
識別力

商 標 :「PEMBROKE\ペンブローク」
役 務 : 第35類「不動産投資に関する市場調査及びその分析並びに情報の提供」
    第36類「建物の管理,土地の管理」

「PEMBROKE」は、英国ウェールズ南西部ディフェード州南西部に存する都市名であるものの、我が国で一般に広く知られているとはいい難いばかりか、ウェルシュ・コーギー・ペンブローク(犬種)の略称等、複数の意味を有していることから、直ちに指定役務の提供地を理解するとは認められないとして登録になりました(不服2009-15664参照)。

2010/11/02
識別力

商 標 :「パルマ」
商 品 : 第29類「イタリア国パルマ地方産のハム」

「パルマ」は、イタリア国の地名等を表示する語として普通に使用されており、また、指定商品との関係において、「パルマハム」「プロシュット・ディ・パルマ」「パルマ産生ハム」等商品の産地を表示するものとして普通に採択使用されていることから、需要者は地名又は産地名と理解するに止まるとして拒絶されました(不服2009-10272参照)。

2010/11/01
識別力

商 標 :「NARA」
商 品 : 第 7 類「微細粒子の加工装置その他の粉砕機 他」
    第 9 類「実験用炉」
    第11類「乾燥装置,熱交換器」

「NARA」は、近畿地方中央部の奈良県又は奈良県北部の奈良市を表す地理的名称として広く使用されており、たとえ姓氏や植物の名前の意味で使用されることがあるとしてもなお、商品の産地、販売地として認識されることを否定し得ないから、商品の産地、販売地を表示するものと認識されるに止まるとして拒絶されました(不服2008-10454参照)。

2010/10/29
識別力

商 標 :「DECI-TEX」
商 品 : 第17類「電気絶縁・断熱・防音用材料(略)」

「DECI-TEX」は、審査では『TEX(糸の太さの単位)の10分の1(DECI-)』の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるものではなく、指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものと理解させるとはいい難く、取引上普通使用事実もないとして登録になりました(不服2009-650067参照)。

2010/10/28
識別力

商 標 :「MR-LED」
商 品 : 第9類「発光式又は機械式の道路標識,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」

「MR-LED」は、MRの文字は商品の品番などを表す文字として普通に使用されており、LEDの文字は発光ダイオードを意味するLight-Emitting Diodeの略語として普通に使用されていることから、これに接する需要者は、『品番(形式)がMRの発光ダイオードを使用してなる商品』と認識するに止まるとして拒絶されました(不服2008-25312参照)。

2010/10/27
識別力

商 標 :「DN-01」
商 品 : 第12類「二輪自動車」

「DN-01」は、たとえ欧文字及び数字の組み合わせからなる商品の記号の一類型であると認識させることがあるとしても、二輪自動車の取扱業界では、欧文字と数字を組み合わせてなる標章が商品の出所識別標識として使用されている実情にある上、出願人は本商標を使用していることが認められるとして登録になりました(不服2009-15818参照)。

2010/10/26
識別力

商 標 :「V-POWER」
商 品 : 第4類「工業用油,工業用油脂,固体燃料,液体燃料,気体燃料」

「V-POWER」は、たとえアルファベット1文字が商品の品番等を表示する記号等として取引上類型的に採択使用されるものであり、POWERの文字が指定商品との関係で効能等を表す際に用いる記述的表示として使用される場合があるとしても、むしろ、構成全体で一体不可分の造語と理解されるとして登録になりました(不服2009-25012参照)。

2010/10/25
識別力

商 標 :「R-TYPE」
役 務 : 第41類「通信回線を利用したゲームの提供,オンライン上のゲーム大会の企画・運営又は開催 他」

「R-TYPE」は、ゲーム業界では、ローマ字1字とTYPEの語を結合してなるものが、役務の提供の種別・規格等を表示するものとして採択・使用されている実情が認められることから、需要者は『Rという種別のゲームの提供』の如き意味合いを認識するに止まり、自他役務の識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2009-11927参照)。

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