2026/03/23外国商標
ヨルダン商標
- ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?
- ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/03/20
Japan Trademark
- Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/16審決
識別力
-
商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」 -
- 「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。
2026/03/15外国商標
マドプロ商標(グレナダ)
- マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?
- グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。
2026/03/13
Japan Trademark
- Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/09外国商標
クウェート商標
- クウェート商標について、多区分出願はできますか?
- いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/03/06
Japan Trademark
- Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/02審決
識別力
-
商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」 -
- 「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。
2026/02/27
Japan Trademark
- Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/02/23外国商標
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2010/12/03
識別力
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商 標 :「はんなり舞妓肌」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」 - 「はんなり舞妓肌」は、審査では『上品に明るい舞妓さんのような毛穴やくすみのない肌』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとは言い難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは言えず、構成全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-14969参照)。
2010/12/02
識別力
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商 標 :「アミノ酸酵母」
商 品 : 第3類「酵母培養液を配合したせっけん類,酵母培養液を配合した化粧品 他」 - 「アミノ酸酵母」は、『アミノ酸と酵母を配合したもの』程の意味合いを直観させるとして拒絶されましたが、審判では、‘アミノ酸’と‘酵母’に分けて認識すべき特段の事情はなく、該意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、商品の品質を直接的・具体的に表すものと一般に理解されるとも認め難いとして登録になりました(不服2007-26163参照)。
2010/12/01
識別力
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商 標 :「ユビキタス専用線」
役 務 : 第38類「移動体電話による電子メール通信,その他の電気通信(放送を除く。) 他」 - 「ユビキタス専用線」は、審査では『ユビキタス・ネットワークを実現するための専用線を利用した通信施設』を表したものと理解されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いは想起できず、役務の質を直接的・具体的に表示するものとはいえないから、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-13344参照)。
2010/11/30
識別力
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商 標 :「オークション直売店」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品及び附属品 他」
役 務 : 第35類「経営の診断及び指導,商品の販売に関する情報の提供」 - 「オークション直売店」は、『在庫を持たず、オークション会場で競売したものを問屋などの中間業者の手を経ないで消費者に直接販売する所』であることが認識され、商品の販売場所を表示するにすぎないから、これをその指定商品中「自動車」に使用しても、自他識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2008-31917参照)。
2010/11/29
識別力
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商 標 :「クリーニング宅配便」
役 務 : 第37類「毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理 他」 - 「クリーニング宅配便」は、洗濯等を取り扱う業界においては、洗濯物を利用者の自宅へ配達している実情にあることから、『洗濯物を交通・運輸機関により自宅へ配達する』程の意味合いを認識させるにすぎず、需要者は単に『洗濯をして自宅への配達もしてくれる役務』の意味合いを理解するに止まるとして拒絶されました(不服2009-16392参照)。
2010/11/26
識別力
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商 標 :「NEXT GENERATION RANGEFINDER」
商 品 : 第9類「距離測定機能を有するゴルフコース用のナビゲーション装置 他」 - 「NEXT GENERATION RANGEFINDER」は、『次世代型距離測定器』程の意味合いの語句と認識されるものであるから、これを距離測定機能を有する機械器具に使用しても、次世代型即ち新型の距離測定機能を搭載した商品であることを伝えんがための、キャッチフレーズの一種と理解されるに止まるとして拒絶されました(不服2009-4622参照)。
2010/11/25
識別力
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商 標 :「NEW BUSINESS GENERATION」
商 品 : 第9類「電気通信に関連する装置・機器・設備及びソフトウエア」 - 「NEW BUSINESS GENERATION」は、『電気通信に関する商品の機能の次世代性』を標榜する語句を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、『新しいビジネスの世代』の如き意味合いを想起させる場合があるとしても、直ちに商品の宣伝文句・キャッチフレーズと理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2009-650051参照)。
2010/11/24
識別力
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商 標 :「PLAY BETTER,PLAY FASTER,AND HAVE MORE FUN」
商 品 : 第9類「ゴルフコース用のナビゲーション装置 他」 - 「PLAY BETTER,PLAY FASTER,AND HAVE MORE FUN」は、『もっとよく、もっと速くプレーし、もっと喜びが得られる』の意味合いを認識させるもので、これを指定商品に使用しても、需要者は、商品の効果・セールスポイントを端的に表した宣伝文句ないしキャッチフレーズと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2009-4625参照)。
2010/11/22
識別力
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商 標 :「Make your office advanced.」
商 品 : 第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具 他」 - 「Make your office advanced.」は、原審説示の『あなたの事務所を一歩進んだものにする』の意味合いを認識させることがあるとしても、それに止まるとどまるものであり、指定商品の品質を端的に表現するキャッチフレーズの一種と認識させるものとは言い難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2009-13558参照)。
2010/11/18
識別力
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商 標 :「余市蒸留所」
役 務 : 第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」 - 「余市蒸留所」は、審査では単に役務の提供の場所を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、北海道余市郡余市町に所在するウイスキーの蒸留所の名称として知られる私人の所有する施設であるから、名称の使用も当人の専権に属しており、何人にも使用を開放する必要があるとは言えないとして登録になりました(不服2009-15210参照)。
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