2025/04/07外国商標
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2010/12/30
識別力
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商 標 :「DHAのチカラ」
商 品 : 第29類「DHAを配合した食用油脂,DHAを配合した加工水産物,DHAを配合したふりかけ 他」 - 「DHAのチカラ」は、機能性成分による効果があることを‘○○(成分名)の力(チカラ)’というように表示・表現することが普通に行われていることから、『DHAの能力(働き)がある商品』であることを理解させるにとどまるものであり、本願商標は、商品の品質、原材料、効能を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2009-20565参照)。
2010/12/29
識別力
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商 標 :「背青魚のチカラ」
商 品 : 第29類「イワシ・サバ・アジ・サンマ等の青魚を主成分とする粒状・カプセル状の加工食品(略)他」 - 「背青魚のチカラ」は、審査では『背が青い魚(さんま、さば、いわし等)の栄養素やその効能を有する商品』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させることがあるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表すものと需要者に認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2009-19239参照)。
2010/12/28
識別力
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商 標 :「海藻の力」
商 品 : 第29類「乾燥海藻類,海藻サラダ,海藻を使用したカレー・シチュー又はスープのもと 他」
第31類「海藻類」 - 「海藻の力」は、審査では『海藻の効能を有する商品』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、取引上一般の使用事実もなく、識別機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2009-23370参照)。
2010/12/27
識別力
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商 標 :「タマネギの力」
商 品 : 第29類「玉ねぎを主原料としてなる錠剤状・カプセル状・顆粒状・ペースト状の加工食品(略)他」 - 「タマネギの力」は、全体として『タマネギ(玉葱)の効能』程の意味合いが容易に認識され、食品業界では商品の主原料の栄養価や効能等をうたって、『○○の力』と称することが一般に行われていることを考慮すると、需要者は『タマネギ(玉葱)の効能を利用した商品』であると認識するにとどまるとして拒絶されました(不服2009-18606参照)。
2010/12/24
識別力
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商 標 :「超割」
商 品 : 第 9 類「電子計算機用プログラム」
役 務 : 第42類「電子計算機用プログラムの提供」 - 「超割」は、審査では『大幅値引き』の意味を表す語として広く使用されているとして拒絶されましたが、審判では、辞書に記載されている既成語ではなく、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいえず、特定の商品の品質・役務の質を直接的・具体的に表すものと理解させるとは言い難いとして登録になりました(不服2009-18348参照)。
2010/12/22
識別力
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商 標 :「免雷」
商 品 : 第 9 類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器 他」
役 務 : 第37類「建設工事,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守 他」
第42類「気象情報の提供,機械・装置若しくは器具又はこれらの機械等により構成される設備の設計」 - 「免雷」は、審査では『雷から免れる』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させることがあるとしても、指定商品・役務との関係において直ちに商品の品質・役務の質を直接的かつ具体的に表示するとは認められず、全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-1885参照)。
2010/12/20
識別力
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商 標 :「朝肌」
商 品 : 第 3 類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」
第29類「肉類・乳製品・食用たんぱくを主原料とする粉末状・錠剤状・固形状の加工食品(略)他」
第30類「茶を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品 他」 - 「朝肌」は、審査では『朝の肌の状態に対応した化粧品又は美肌を作るためのいわゆる健康食品』であることを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、例え原審説示のような意味合いを想起させるとしても、当該商品の品質・効能を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実はないとして登録になりました(不服2009-12465参照)。
2010/12/17
識別力
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商 標 :「カラーチェンジ\Color Change」
商 品 : 第16類「紙類,文房具類,印刷物」 - 「カラーチェンジ」は、審査では『色を変える商品』に使用するときは、単に商品の品質を表示するものに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-9245参照)。
2010/12/16
識別力
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商 標 :「ブラウニーワッフル」
商 品 : 第30類「ワッフル」
役 務 : 第43類「ワッフルの提供」 - 「ブラウニーワッフル」は、‘ブラウニー’は木の実が入った四角いチョコレートケーキを意味する語で、‘ワッフル’は洋菓子の一種として知られているから、全体として『ブラウニー生地を使用したワッフル』程の意味合いを理解させ、単に商品の品質・原材料若しくは役務の質を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2007-35515参照)。
2010/12/15
識別力
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商 標 :「グリーンフォーム」
商 品 : 第17類「プラスチック製の包装用緩衝材」 - 「グリーンフォーム」は、審査では『緑色の発泡体からなる緩衝材』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該味合いを認識させるものとまではいい得えず、該語が商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されるとみるべき事情もなく、全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-5100参照)。
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