Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/27

Japan Trademark

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2011/03/16
識別力

商 標 :「プラチナスタッフ」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,求人情報の提供」

「プラチナスタッフ」は、審査では『最上位のスタッフ』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、需要者が単に役務の質を誇称表示したものと認識するとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-20843参照)。

2011/03/15
識別力

商 標 :「プレミアムゴールド」
商 品 : 第31類「愛玩動物用砂敷き紙(寝わら),ペット用ミルク,ペット用飼料 他」

「プレミアムゴールド」は、審査では『最高級・高品質の商品』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、むしろ特定の意味を有しないものと認識させるとみるのが自然であり、本願指定商品について該文字が使用されている事実もないとして登録になりました(不服2009-25844参照)。

2011/03/14
識別力

商 標 :「ローヤルゴールド」
商 品 : 第5類「滋養強壮剤」

「ローヤルゴールド」は、各メーカーの滋養強壮剤の品質(等級、品位)を表す‘ローヤル’と‘ゴールド’とを組み合わせた(配合した)商品であって、『特に素晴らしい商品』の意味合いを容易に看取させるものであるから、単にその商品の品質、原材料等の等級、品位、誇称を表示するものと認識されるとして拒絶されました(不服2009-19401参照)。

2011/03/11
識別力

商 標 :「キレイと元気」
商 品 : 第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」

「キレイと元気」は、飲食料品の分野において美容と健康のための商品が宣伝・販売されており、その際の宣伝に用いられるキャッチフレーズとして「キレイと元気」の語が使用されている実情から、需要者は、美容と健康のための商品の宣伝に用いられるキャッチフレーズの一種であると認識するに止まるとして拒絶されました(不服2010-1234参照)。

2011/03/10
識別力

商 標 :「ぷるんと密着」
商 品 : 第3類「化粧品 他」

「ぷるんと密着」は、審査では、例えば「化粧用シート」に使用しても、需要者に『ぷるんとしたシートで肌に密着する商品』であることを認識させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、直ちに商品の品質を表示したものと認識させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-10454参照)。

2011/03/09
識別力

商 標 :「うるうる素肌」
商 品 : 第3類「化粧水,化粧品,せっけん類,香料類」

「うるうる素肌」は、本願の指定商品に係わる業界において、商品の品質を表示するものとして『潤いのある素肌』程度の意味合いで使用されている実情が認められることから、全体として『潤いのある素肌にする商品』程度の意味合いを直感させるものであり、単に商品の品質・効能を表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2010-1705参照)。

2011/03/08
識別力

商 標 :「かんたん携帯」
商 品 : 第 9 類「携帯電話機」
役 務 : 第38類「携帯電話機の貸与」

「かんたん携帯」は、指定商品と関係において、簡単に操作ができることを謳い文句にした各種携帯電話機が販売されている実情から、全体として『簡単に操作できる携帯電話機』等の意味合いを容易に想起させるものであり、単に商品の内容、役務の質、役務の提供の用に供する物を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2009-4443参照)。

2011/03/07
識別力

商 標 :「まるごと野菜」
商 品 : 第29類「野菜を使用してなるカレー・シチュー又はスープのもと 他」

「まるごと野菜」は、審査では『野菜を丸ごとそのまま使用した商品』の意味合いが認識されるとして拒絶されましたが、審判では『切り分けたりせず、その形のままの野菜』『全部が野菜』程の意味合いを想起させるが、指定商品との関係においては、直ちに商品の品質等を認識させるものとはいい難いとして登録になりました(不服2010-12397参照)。

2011/03/04
識別力

商 標 :「居抜き店舗.com」
役 務 : 第35類「飲食店の開業・経営に関する指導及び助言,飲食店の開業・経営に関する情報の提供 他」
    第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」

「居抜き店舗.com」は、‘居抜き店舗’が『商品や設備をつけたまま売り又は貸与する店舗』の意味合いを、‘.com’がTLDの一種を表すものであるとしても、全体からは直ちに特定の役務の質を直接的かつ具体的に表したものというよりも、むしろ外観上もまとまりよく表された一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-3275参照)。

2011/03/03
識別力

商 標 :「家づくり工務店」
役 務 : 第37類「建設工事,建築工事に関する助言 他」

「家づくり工務店」は、本願指定役務の業界において、住宅建築を業とする工務店が「家づくり工務店」の文字を使用していることから、これに接する需要者をして『住宅建築を請け負う店』の意味を理解させるに止まるものにすぎず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとして拒絶されました(不服2010-5019参照)。

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