Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

2025/10/06外国商標

ホンジュラス商標

ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?

いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。

2025/10/03

Japan Trademark

Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/01外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?

標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2011/04/25
識別力

商 標 :「経営コーチ」
役 務 : 第35類「会計帳簿の記帳の代行,経理事務の代行」
    第36類「課税額の査定」
    第41類「税務に関する電子出版物の提供,書籍の製作,教育用ビデオの制作(略)」

「経営コーチ」は、審査では、単に『経営に関する指導を提供するサービス』であることを表したものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難く、むしろ構成全体で一種の造語と認識され、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-5814参照)。

2011/04/22
識別力

商 標 :「柿 氷」
商 品 : 第29類「干し柿,柿を用いた加工果実,冷凍した柿」

「柿 氷」は、『柿をそのまま凍らせた商品、柿を使用したかき氷』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、これを想起させる場合があるとしても、未だ漠然とした意味合いを理解させるに止まり、直ちに商品の品質を直接的具体的に表示したものとはいい難く、取引上一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2010-14205参照)。

2011/04/21
識別力

商 標 :「光り墓」
商 品 : 第19類「墓石,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」

「光り墓」は、審査では『光る(光を放つ)墓』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められず、また、取引上普通に使用されている事実がない一方、請求人によって墓石の名称として使用されている事実が認められるとして登録になりました(不服2010-25530参照)。

2011/04/20
識別力

商 標 :「泡の湯」
商 品 : 第5類「入浴剤」

「泡の湯」は、湯に入れると発泡性により泡状になって広がる炭酸入り入浴剤があることは原審説示の通りだが、それらは一般に炭酸ガス成分による発泡性を商品の特徴としているのであって、泡自体を商品の特徴とし強調して販売しているのではないため、直ちに特定の意味合いを認識するとは言えないとして登録になりました(不服2010-6718参照)。

2011/04/19
識別力

商 標 :「濃こく」
商 品 : 第29類「卵」

「濃こく」は、審査では『こまやかで深みのある濃厚な味わいの卵』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを看取させるものとはいえず、これが卵の一定の品質を表示したものと認識されるものともいえず、卵の品質を表示するものとして使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-6376参照)。

2011/04/18
識別力

商 標 :「銀ネズ」
商 品 : 第17類「農業用プラスチックフィルム」

「銀ネズ」は、『染色で、銀色をおびた鼠色』の意味を有する『銀鼠』に通ずる文字からなり、商品の色彩を表示するものとして一般的に使用されていることから、これに接する取引者、需要者は、商品の色彩が銀ネズ色であることを表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2010-10803参照)。

2011/04/08
識別力

商 標 :「Q―CARE」
商 品 : 第 5 類「医療用消毒液」
    第10類「口腔洗浄器,吸引カテーテル,医療用口腔内装具の部品及び附属品」
    第21類「歯ブラシ」

「Q-CARE」は、審査では『商品記号がQで、ケア用のもの』程度の意味合いを表したものとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において使用されている実情は認められず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとも認められないとして登録になりました(不服2010-22231参照)。

2011/04/07
識別力

商 標 :「u-server」
商 品 : 第9類「ビデオサーバ,コンピュータサーバ」

「u-server」は、‘u’の語が特定の意味合いを有する文字の略語として使用されている等の事情により、全体として何らかの特定の意味合いを看取させ、指定商品の品質等を表示するものとはいえないことから、直ちに特定の商品の品質を表示するものとは認められず、取引上普通一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2009-22804参照)。

2011/04/06
識別力

商 標 :「T‐Berry」
商 品 : 第31類「野菜,果実」

「T-Berry」は、審査では『欧文字一文字の一類型』と『食用小果実の総称』表すものとして拒絶されましたが、審判では、看者をして構成全体が一体不可分のもので特定の意味を有しないものと認識され、原審説示の意味合いを表したもの又はそれを強調したものと理解させるべき事情は見いだせないとして登録になりました(不服2010-16977参照)。

2011/04/05
識別力

商 標 :「V-ACCORDION」
商 品 : 第15類「アコーディオン」

「V-ACCORDION」は、審査では『品番・等級等がVであるアコーディオン』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを表すものとして直ちに理解できるものともいい難く、寧ろ全体で一体不可分の造語と認識されるとみるのが自然であり、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-28113参照)。

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