Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/23外国商標

ヨルダン商標

ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?

ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/27

Japan Trademark

Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/23外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?

サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2011/12/30
識別力

商 標 :「YAMBADAM」
商 品 : 第18類「スーツケース,書類入れかばん」
    第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類(Tシャツを除く)」

「YAMBADAM」は、群馬県の吾妻川中流域に建設が予定される『八ッ場ダム』を想起する場合が少なからずあるとはいい得るものの、本願の指定商品が、該ダムを含む周辺地域において生産され、販売されるものであろうと認識し得るとまではいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2010-27089参照)。

2011/12/29
識別力

商 標 :「KAANAPALI」
商 品 : 第30類「コーヒー」

「KAANAPALI」は、アメリカ合衆国ハワイ州マウイ島の一地区名を表したものであるとしても、我が国において一般に広く知られているとはいい難く、指定商品の取扱業界で商品の産地等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実もなく、直ちに商品の産地等と理解するとは認められないとして登録になりました(不服2010-27340参照)。

2011/12/28
識別力

商 標 :「EVORA」
商 品 : 第12類「自動車及び自動二輪車並びにそれらの部品及び附属品」他
役 務 : 第37類「乗物の修理及び保守」他

「EVORA」は、ポルトガル南東部の都市であって世界遺産に登録されているとしても、我が国で一般に広く認識されている地名とはいい難く、指定商品との関係で商品の産地・販売地等を具体的に表すものとして取引上一般に使用されている事実はなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2011-650065参照)。

2011/12/27
識別力

商 標 :「NYC」
商 品 : 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

「NYC」は、アメリカ合衆国ニューヨーク市を意味し、また同市を表示するものとして一般に採択・使用されている実情が認められることから、これに接する取引者・需要者をして、その商品が同市で製造・販売されたものであること、即ち本願商標は商品の産地・販売地を記述したものと認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2011-761参照)。

2011/12/26
識別力

商 標 :「フィジー\FIJI」
商 品 : 第16類「ウエットティッシュ,ペーパータオル,衛生紙,紙製衛生体拭き 他」
    第29類「食用油脂,乳製品,食用たんぱくを主原料とする粉末状・固形状の加工食品(略)他」

「フィジー\FIJI」は、南太平洋のリゾート地として知られる『フィジー諸島共和国』を認識させ、また指定商品はどのような地域でも生産され又は販売され得る日常的な商品であるから、その商品が現実に生産されているかは問わず、同国において生産されたものと認識させることが決して少なくないとして拒絶されました(不服2010-14193参照)。

2011/12/22
識別力

商 標 :「BLACK & BLUE」
商 品 : 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」

「BLACK & BLUE」は、審査では『商品が黒色及び青色を用いられてなるものであること』を表示したものであるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、商品の品質(色彩)を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難いとして登録になりました(不服2011-9164参照)。

2011/12/21
識別力

商 標 :「ピュア アンド シンプル」
商 品 : 第30類「茶,茶飲料,アイスティー,ハーブティー,薬草を使用してなる茶 他」
    第32類「ミネラルウォーター,炭酸水,果実飲料,清涼飲料,飲料用野菜ジュース 他」

「ピュア アンド シンプル」は、『純粋で単純』程の意味合いを想起させる場合があるとしても、指定商品との関係において、商品の具体的な品質を表したものとして認識されるとまではいい難く、また、該文字が指定商品の取扱業界において、商品の品質を表すものとして普通に用いられている事実もないとして登録になりました(不服2011-1005参照)。

2011/12/20
識別力

商 標 :「CRAFT&THERAPY」
役 務 : 第41類「技芸・知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」

「CRAFT&THERAPY」は、審査では『手工業あるいは工芸と治療あるいは療法』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の役務の質、内容を直接的又は具体的に表示するものとして一般に理解・認識されているものとはいい難く、全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-8131参照)。

2011/12/19
識別力

商 標 :「UV Protect & Repair In」
商 品 : 第3類「紫外線防止効果を有するせっけん類,紫外線防止効果を有する化粧品 他」

「UV Protect & Repair In」は、構成する各単語の語義並びに使用事例からすれば、これに接する需要者に『(肌や髪を)紫外線から守り、(肌や髪のダメージを)補修・修復する成分を含んだせっけん類・化粧品』であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質・効能を表示するものと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2010-6461参照)。

2011/12/16
識別力

商 標 :「NOT JUST WATER」
商 品 : 第32類「ビール,ミネラルウォーター,炭酸水,その他の清涼飲料」他

「NOT JUST WATER」は、審査では『単なる水ではないこと』程度を認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識されるとはいい難く、商品の販売促進のための標語あるいは宣伝文句等として取引上普通に使用されている事実もなく、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-8100参照)。

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