Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/12/15外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?

いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。

2025/12/12

Japan Trademark

Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/08審決

識別力

商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。

2025/12/05

Japan Trademark

Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/01外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?

はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。

2025/11/28外国商標

Japan Trademark

Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/24審決

識別力

商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他

「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。

2025/11/21

Japan Trademark

Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/17外国商標

レバノン商標

レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?

レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。

2025/11/14

Japan Trademark

Is the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2012/03/21
識別力

商 標 :「SUPER\POLLO」
商 品 : 第29類「生鮮及び冷凍の鶏肉,鶏肉のくんせい・塩漬け及び缶詰,乾燥鶏肉,保存加工をした鶏肉製品」

「SUPER POLLO」は、審査では『特に品質のよい鶏肉』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、POLLOがスペイン語で鶏を意味するとしても、我が国で馴染みのある外国語ではないから、需要者が鶏肉と認識するとはいい難く、原審説示の意味合いを認識させるとは言えないとして登録になりました(不服2010-24806参照)。

2012/03/19
識別力

商 標 :「Superboot」
商 品 : 第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

「Superboot」は、商品が優秀であることを表すものとして使用される‘Super’に、ブーツを指称する‘boot’を結合してなるものであるから、これを「ブーツ」に使用するときは、『優れたブーツ』であるという商品の品質を誇称表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識として認識し得ないとして拒絶されました(不服2010-27262参照)。

2012/03/16
識別力

商 標 :「CA-EPS」
商 品 : 第12類「自動車用パワーステアリング装置及びその部品 他」

「CA-EPS」は、‘EPS’は「電動パワーステアリング」の意味を有する「Electric Power Steering」の略語であり、その方式の一つに「Column Assist方式」があるとしても、取引上普通に使用されている事実はなく、構成全体をもって、特定の語義を有しない一体不可分の造語を表したものとみるのが相当として登録になりました(不服2011-2936参照)。

2012/03/15
識別力

商 標 :「EDX-GP」
商 品 : 第9類「エネルギー分散型蛍光X線分析装置」

「EDX-GP」は、「エネルギー分散型蛍光X線分析装置」を表す略語の「EDX」の欧文字と商品の型式等を表す記号の一類型である欧文字2字の「GP」とをハイフンで結合したものであって、構成全体で『型式がGPのエネルギー分散型蛍光X線分析装置』程の意味合いを表したものとして理解するに止まるとして拒絶されました(不服2011-2399参照)。

2012/03/14
識別力

商 標 :「OM-X」
商 品 : 第29類「乳酸菌を用いて発酵させた野菜・果実等を主原料としたカプセル状・粒状の加工食品(略)他」
    第30類「プロポリスを主原料とするカプセル状・粉状・顆粒状・錠剤状の加工食品」

「OM-X」は、構成上、直ちに商品の型式、品番等を表すための記号、符号を表すものと認識するとはいえず、取引上普通に使用されているといい得るほどの事実もなく、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標であるとはいえないから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2011-13858参照)。

2012/03/13
識別力

商 標 :「EYE Q」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,人用の微量元素製剤,動物用薬剤,薬剤」

「EYE Q」は、‘Q’が商品の品番を表す記号であり、‘EYE’が目の意味を有するものとして我が国で広く親しまれた英語であるとしても、当該欧文字が原審説示の『眼科用剤』を認識させるものとまではいえず、これらを結合した構成からなる本願商標にあっては、全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-27248参照)。

2012/03/12
識別力

商 標 :「MMC」
商 品 : 第 6 類「非鉄金属及びその合金」
役 務 : 第35類「非鉄金属及びその合金の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
    第40類「金属製又は非鉄金属製合成材料の防錆・酸化防止加工,受託による非鉄金属の製造」
    第42類「非鉄金属原材料の検査及び研究又は分析」

「MMC」は、審査では『金属基複合材』を意味する『Metal Matrix Composite』の略語を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品及び指定役務との関係において、直ちに特定の商品・役務の品質・質などを直接的又は具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2011-14863参照)。

2012/03/09
識別力

商 標 :「ダブルブイ\WV」
商 品 : 第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯 他」

「ダブルブイ\WV」は、‘ダブルブイ’は『2重のV』『2重の勝利』程の意味合いを想起させるものであり、‘WV’が商品の品番等を表示するための記号の一類型であるとしても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2011-6996参照)。

2012/03/08
識別力

商 標 : 「ダブリュー」
商 品 : 第14類「キーホルダー,宝石箱,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計 他」
役 務 : 第35類「キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」

「ダブリュー」は、欧文字『W』の音を表すものとして我が国において一般に広く認識されており、需要者が本願商標「ダブリュー」を看取するときは直ちに欧文字『W』を認識するものというべきであり、単に商品の品番等と理解するに止まり、当該商品又は役務の出所識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2011-8913参照)。

2012/03/07
識別力

商 標 :「エムフォー」
商 品 : 第20類「椅子」

「エムフォー」は、欧文字と数字を片仮名で表記しものが商品の品番を表すための記号として一般に使用されているとはいい難く、「M4」の文字を想起する場合があるとしても、これに接する需要者は、記号、符号の一類型であると直ちに理解するというよりも、むしろ構成全体で一種の造語と認識するとして登録になりました(不服2011-15850参照)。

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