2025/10/01外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?
- 標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。
2025/09/29審決
識別力
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商 標 :「ドライバーワーク」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」他 -
- 「ドライバーワーク」は、その指定役務中、特に自動車などの運転手の仕事に係る役務に使用するときは、取引者・需要者は、『自動車などの運転者の仕事』ほどの意味合いを容易に認識し、それが『自動車などの運転手の仕事に関する役務』であるという、役務の質を表示したものであると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-5373参照)。
2025/09/26
Japan Trademark
- Is the services description “technological consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “technological consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/09/24助成金・補助金
海外商標対策支援助成事業(令和7年度)
- 中国で自社ブランドの商標を先取り出願されてしまったのですが、対応費について何か助成金はありますでしょうか?
- はい、東京都知的財産総合センターの海外商標対策支援助成事業(令和7年度)を活用すれば、異議申立や無効審判、不使用取消審判費用等の対応費について、助成限度額500万円(助成率1/2以内)の助成金を受けることができます。本年度の最終受付期限は、令和7年12月1日(月)17時です。
2025/09/22外国商標
ラオス商標
- ラオス商標の委任状については、公証認証が不要になったのですか?
- はい、ラオス商標に係る委任状については、公証認証が不要となっており、また、原本の提出も不要で、スキャンコピーで足りるようになっています。
2025/09/19
Japan Trademark
- Is the services description “information technology services provided on an outsourcing basis” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “information technology services provided on an outsourcing basis” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/09/17外国商標
マドプロ商標
- 日本商標出願で、ひらがな商標についてについて標準文字の主張をしたのですが、マドプロ出願でも標準文字の主張をすることはできますか?
- いいえ、マドプロ出願において、ひらがな商標について標準文字の主張をすることは出来ません。また、カタカナ商標や漢字商標についても、同様にマドプロ出願で標準文字の主張をすることは出来ません。
2025/09/15審決
識別力
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商 標 :「東京ドライ」
商 品 : 第32類「清涼飲料,アルコールを含有しないビール風味の清涼飲料 他」
第33類「清酒,焼酎,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,カクテル 他」 -
- 「東京ドライ」は、審査では『東京で生産又は販売される(味が)辛口の商品』を理解するとして拒絶されましたが、審判では、本願商標全体より直ちに特定の意味合いが生じるとはいい難く、本願指定商品の取扱分野において、商品の品質を表示するものとし一般的に使用されているというべき事実もないとして登録になりました(不服2025-5569参照)。
2025/09/12
Japan Trademark
- Is the services description “quality control and authentication services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “quality control and authentication services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/09/10外国商標
マドプロ商標
- マドプロの基礎となる日本出願について標準文字の主張をしなかったのですが、マドプロで主張することは可能でしょうか?
- マドプロ出願の基礎となる日本出願において標準文字の主張をしなかった場合でも、図形的要素のないアルファベットからなる文字商標であれば、国際登録出願の願書において標準文字の主張をすることは可能です。
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2024/11/25
識別力
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商 標 :「コンビニジム」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供 他」 -
- 「コンビニジム」は、『コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム』や『コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム』程度の意味合いを認識させ、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」などに使用されるときは、単に役務の質又は提供の場所を表示するものと理解されるとして拒絶されました(不服2023-13091参照)。
2024/11/11
識別力
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商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」 -
- 「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。
2024/10/28
識別力
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商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」 -
- 「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。
2024/10/14
識別力
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商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」 -
- 「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。
2024/09/30
識別力
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商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」 -
- 「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。
2024/09/16
識別力
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商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」 -
- 「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。
2024/08/05
識別力
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商 標 :「顆粒みそ」
商 品 : 第30類「フリーズドライ加工したみそ」 -
- 「顆粒みそ」は、味噌を取り扱う業界において、顆粒状の味噌が製造、販売されており、当該商品を“顆粒みそ”と称している実情が認められることから、需要者は『顆粒状のみそ』の意味合いを表したもの、即ち商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2023-5652参照)。
2024/07/22
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/08
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/06/24
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
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