2025/11/17外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?
- レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。
2025/11/14
Japan Trademark
- Is the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/11/10審決
識別力
-
商 標 :「03’59”」
商 品 : 第24類「タオル地製身の回り品,タオル,タオル地のハンカチ 他」 -
- 「03’59”」は、審査では、一極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認識されるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、商品の型番、規格等を表すための記号、符号として認識するというよりも、『3分59秒』という時間を表示したものと認識するとみるのが自然であるとして登録になりました(不服2025-5197参照)。
2025/11/07
Japan Trademark
- Is the services description “providing facilities for playing Live Action Role Playing [LARP] games” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “providing facilities for playing Live Action Role Playing [LARP] games” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/11/03外国商標
カタール商標
- カタール商標の登録証は電子化されるのですか?
- はい、カタール商標庁は2025年7月から順次電子化を進めており、今後は、原則として電子登録証のみの発行となります。
2025/10/31
Japan Trademark
- Is the services description “sporting and cultural activities” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “sporting and cultural activities” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/29外国商標
マドプロ商標(ブラジル)
- マドプロでブラジルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますか?
- マドプロでブラジルを指定した場合、拒絶理由がなければ、16ヶ月程で保護認容声明が発行されています。
2025/10/27審決
識別力
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商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」 -
- 「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。
2025/10/24
Japan Trademark
- Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/22外国商標
マドプロ商標(モンゴル)
- マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?
- マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2006/04/06
識別力
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商 標 :「フルーツ」
商 品 : 第5類「浴剤」 - 「フルーツ」は、審査では、『フルーツ系の香り入り浴剤』程の意味合いを容易に理解させ、単に商品の品質を表示するものと認められるとして拒絶されましたが、審判では、上記意味合いを認識・理解させるとは言い難く、また、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかったとして登録になりました(不服2003-6524参照)。
2006/04/04
識別力
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商 標 :「1080°」
商 品 : 第9類「防火被服 他」 - 「1080°」は、審査では、『摂氏1080度』を表すものと容易に認識され、これを耐火性のある商品に使用しても商品の品質を表すものにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接・具体的に表示したものではなく、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と見るのが自然として登録になりました(不服2004-22071参照)。
2006/03/31
識別力
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商 標 :「らくちんフィット」
商 品 : 第16類「紙製乳幼児用使い捨ておしめ 他」 - 「らくちんフィット」は、『履かせ易くフィットする商品』の意を容易に看取させるものであり、これをおしめ等に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないとして審査で拒絶されましたが、審判では当該文字が直ちに商品の品質を直接的・具体的に表示するものとはいい難く一種の造語とみるのが相当として登録になりました(不服2004-3599参照)。
2006/03/28
識別力
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商 標 :「フライパン1つで」
商 品 : 第30類「ラーメンの麺 他」 - 「フライパン1つで」は、食品業界において、「フライパン1つで手軽に簡単に調理ができる」の如き記述的な意味合いを表す語として一般的に使用されているばかりでなく、手軽に調理ができることを簡潔・明瞭に表現するキャッチフレーズとして用いられているものであるとして、3条1項6号で拒絶されました(不服2003-21671参照)。
2006/03/24
識別力
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商 標 :「ぬる」
商 品 : 第3類「化粧品」他 - 「ぬる」は、身体に液体などを塗ることの意を容易に看取させる文字を書してなるところ、化粧品等に使用するときは単に商品の使用方法を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものとして審査で拒絶されたのに対し、出願人は「ぬる」の語の多義性を主張しましたが、使用実情等から審判でも拒絶の判断が維持されました(不服2004-6194参照)。
2006/03/22
識別力
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商 標 :「Yoko-chan」
商 品 : 第16類「書籍,その他の印刷物」 - 「Yoko-chan」は、審査では「書籍等」との関係でその題号・著作物の内容等を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定し得る観念を生ずることのない造語であって特定の著作物の内容を表示するものとはいい難く、また「書籍」等の題号として用いられている事実もないとして登録になりました(不服2004-17495参照)。
2006/03/16
識別力
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商 標 :「WOOL ULTRA」
商 品 : 第23類「毛糸,その他の羊毛を含む糸」 - 「WOOL ULTRA」は、審査では、「品質の優れた毛糸」を認識させるに止まり、毛糸以外の商品に用いられるときは品質誤認が生じるとして、3条1項6号と4条1項16号で拒絶されましたが、審判では、一種の造語と判断され、また、取引上普通に使用されている事実も見出せないということから、拒絶の判断が覆りました(不服2004-10950参照)。
2006/03/14
識別力
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商 標 :「ポリスコール」
商 品 : 第9類「音声による緊急通報のための無線通信機」 - 「ポリスコール」は、審査において、「警官を電話や電信で呼び出す商品」であることを表示するにすぎない商標であるとして3条1項6号で拒絶されましたが、審判において、その構成文字全体をもって特定の語義を有しない一種の造語と見るのが相当であるとして、登録審決が下されました(不服2004-13086参照)。
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