2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2006/06/13
識別力
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商 標 :「消臭コンセント」
商 品 : 第11類「コンセントに差すプラグタイプの電気式芳香消臭器」 他 - 「消臭コンセント」は、審査では『コンセント式のプラグタイプ芳香消臭器』の意味合いを表現したものと容易に理解されるとして拒絶されましたが、審判では、当該文字が本願指定商品の品質表示として普通に使用されている事実は認められず、また原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いとして登録になりました(不服2003-2251参照)。
2006/06/09
識別力
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商 標 :「AA2G」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤 他」 - 「AA2G」は、審査では、極めて簡単かつありふれた標章といえるものであるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標はローマ字2字と1字のあいだに数字1字を挟んで配列した構成よりなるものであって、その文字配列は普通に採択・使用されているものとはいい得ないものであるとして登録になりました(不服2004-17241参照)。
2006/06/08
識別力
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商 標 :「DR-G/ディーアールジー」
商 品 : 第3類「石けん類,香料類,化粧品,歯磨き」 - 「DR-G~」は、審査では3条1項5号で拒絶されましたが、審判では、たとえハイフンを介したローマ文字の2字と1字の組合せが商品の品番を表示する記号として類型的に使用されているとしても、片仮名文字を含めて使用されているとまでは言えず、全体として一種の造語であると認識されるとして登録になりました(不服2004-24867参照)。
2006/06/07
識別力
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商 標 :「ディーアール」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類」 - 「ディーアール」は、審査ではローマ文字の「DR」の表音表示と認められる文字を書してなり、商品の品番等を表す記号として取引上類型的に随時採択使用されるものとして拒絶されましたが、審判では、本件は片仮名文字のみをもって構成されており、ローマ文字1字2字と同様に考えることはできないとして登録になりました(不服2004-22453参照)。
2006/06/06
識別力
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商 標 :「2H2O」
商 品 : 第3類「化粧品 他」 - 「2H2O」は、審査では、全体として極めて簡単でかつありふれた標章のみからなるとして拒絶されましたが、審判では、その文字配列が普通に採択され使用されているとはいい得えず、またその構成において「H2O(水)」に「2」を冠したものとも解され得ることも考慮すると、識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2004-14063参照)。
2006/06/05
識別力
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商 標 :「GDシリーズ」
商 品 : 第9類「配線用遮断器」 - 「GDシリーズ」は、商品の品番・型番等を表示するために用いられるアルファベット二文字の一類型である「GD」と、テーマやコンセプト等を共通にする一連の商品を表すものとして使用されている「シリーズ」の文字からなり、商品の規格・品番及び一連のシリーズ名等を表示したものにすぎないとして拒絶されました(不服2004-21877参照)。
2006/05/26
識別力
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商 標 :「好きなものは/好きだから/しょうがない!!」
商 品 : 第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ 他」 - 「好きなものは~」は、審査では販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを把握・理解させ、商品の品質等を端的に表す標語と認識されるとは言い難く、全体として一種の造語として理解・認識されるとして登録になりました(不服2004-13809参照)。
2006/05/25
識別力
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商 標 :「がんばらない介護」
商 品 : 第5類「失禁用吸収性パッド 他」 - 「がんばらない介護」は、審査では、『介護する側にもされる側にも過度の負担を強いないやさしいケア』のための商品を理解させるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、そのような意味合いの商品の用法・用途を強調する標語として理解されるものとは認められず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2004-19949参照)。
2006/05/24
識別力
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商 標 :「目的をもって始める」
役 務 : 第41類「知識の教授 他」 - 「目的をもって始める」は、『目的をもって物事を始める』という役務提供者の企業理念又は役務の提供を受ける者の姿勢・心構えを端的に表現した標語(キャッチフレーズ、スローガン)の一類型と理解するにとどまり、これ以上に何ら格別顕著なところはないから、自他役務の識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2004-7996参照)。
2006/05/23
識別力
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商 標 :『「わかりませんは」大歓迎!』
役 務 : 第41類 「学習塾における教授」 - 『「わかりません」は大歓迎!』は、審査では『学習塾に通う生徒を募集する』ためのキャッチフレーズに当たるとして拒絶されましたが、審判では、直接的・具体的に特定の役務の質等を簡潔に表す標語とまでは認め難く、全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識・把握されるとして登録になりました(不服2002-10265参照)。
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