2026/01/19審決
識別力
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商 標 :「食物繊維の力」
商 品 : 第5類「食物繊維を含有したサプリメント,食物繊維を含有した栄養補助食品」 -
- 「食物繊維の力」は、食物繊維を含有した商品の効能(ききめ)を表す語として広く使用されている実情に照らせば、これに接する取引者、需要者は、請求人が主張する「食物繊維の体力」等の複数の意味合いを認識するというよりは、一義的に『食物繊維の効能』程の意味合いを認識するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-7785参照)。
2026/01/16
Japan Trademark
- Is the service description “installation and repair services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “installation and repair services” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/12外国商標
パキスタン商標
- パキスタン商標の更新について、どのくらいの期間で更新登録が認められますでしょうか?
- パキスタン商標権の更新に関しては、更新申請から10~12ヶ月程で更新登録証が発行されています。
2026/01/09
Japan Trademark
- Is the service description “providing information relating to repairs” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “providing information relating to repairs” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/05審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「宇宙水道局」
役 務 : 第37類「建設工事,配管工事,水道管の設置工事・保守及び修理 他」
役 務 : 第42類「地理情報の提供 他」 -
- 「宇宙水道局」は、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解されるもので、国若しくは地方公共団体の機関又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似する商標ではなく、また、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとは言えないとして登録になりました(不服2025-8955参照)。
2026/01/02
Japan Trademark
- Is the service description “franking of mail” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “franking of mail” in Class 39 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/29外国商標
タンザニア商標
- タンザニア商標に関し、ARIPO商標を登録しておけば、権利行使できますでしょうか?
- いいえ、タンザニア商標に関しては、ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)で登録されたとしても、同国での権利行使は認めらないため、タンザニアにおいて直接商標権を取得しておく必要があります。
2025/12/26
Japan Trademark
- Is the service description “distillation services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “distillation services” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/22審決
識別力
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商 標 :「ポテチ」
商 品 : 第 9 類「電子出版物 他」
役 務 : 第35類「インターネットによる広告,試供品の配布 他」
役 務 : 第41類「食に関する講演会及び研修会の企画・運営又は開催 他」 -
- 「ポテチ」は、『ポテトチップスの略称』程の意味合いが生じる場合がある一方、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表すものとして一般に使用されている事実等の、需要者が本願商標を自他商品又は役務の識別標識としては認識し得ないというべき事情はないとして登録になりました(不服2025-6100参照)。
2025/12/19
Japan Trademark
- Is the services description “treatment of materials” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “treatment of materials” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2006/07/18
識別力
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商 標 :「うるおいキープ」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「うるおいキープ」は、審査では『しめりを確保すること』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また取引上普通に使用されているとまでは言い得ないとして登録になりました(不服2004-24431参照)。
2006/07/07
識別力
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商 標 :「顔を洗う水」
商 品 : 第3類「化粧水」 - 「顔を洗う水」は、審査では、『顔をきれいにする水』程の意味合いを容易に看取させるものとして拒絶されましたが、審判では、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は認められず、また、使用により出願人の業務に係る商品として広く知られているものと認められるとして登録になりました(不服2004-26753参照)。
2006/07/06
識別力
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商 標 :「弱酸水」
商 品 : 第3類「化粧品」他 - 「弱酸水」は、弱酸性の化粧水等の商品が広く流通しているという取引実情、及び、化粧品の主たる需要者が必ずしも専門的な化学の知識を有していない女性であることを踏まえれば、需要者はこれを造語と認識するというより、むしろ『弱酸性の水』の如き意味合いを容易に看取するというのが自然、として拒絶されました(不服2004-23907参照)。
2006/07/05
識別力
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商 標 :「熟成コスメティクス」
商 品 : 第3類「化粧品」他 - 「熟成コスメティクス」は、審査では『熟成させた原材料使用の化粧品』の意味合いを認識させるキャッチコピーの類を表示したものとして拒絶されましたが、審判では、本願指定商品の品質を直接的かつ具体的に表したものとは言い得ず、キャッチコピーとして取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-18728参照)。
2006/07/04
識別力
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商 標 :「ナノエクセレントクリーム」
商 品 : 第3類「クリーム,クリームおしろい 他」 - 「ナノエクセレントクリーム」は、審査では「ナノテクノロジーを用いた優れた(素晴らしい)クリーム」の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、文字自体は一体に把握され、特定の語義を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2004-23780参照)。
2006/07/03
識別力
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商 標 :「ナノスペシャル」
商 品 : 第3類「化粧品 他」 - 「ナノスペシャル」は、審査では「超微小(ナノ)のレベルで精製された特別な(スペシャル)素材を原材料に用いてなることに特徴を有する商品」の如き意味合いを表すものとして拒絶されましたが、審判では、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当で、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-23556参照)。
2006/06/29
識別力
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商 標 :「米粉パン」
商 品 : 第30類「パン」 - 「米粉パン」は、構成中の「米粉」の文字は「米の粉」を意味し、「パン」の文字は本願の指定商品と認められるものであるから、全体として「米の粉を用いてなるパン」を容易に認識させるものであり、また、新聞記事情報等から、パンを取り扱う業界を含め一般に取引上普通に使用されている実情があるとして拒絶されました(不服2004-11340参照)。
2006/06/28
識別力
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商 標 :「絹びき」
商 品 : 第29類「肉製品 他」 - 「絹びき」は、その指定商品中『細かくひいたソーセージ』等に使用するときは、単に商品の品質・製法を表示するものとして審査で拒絶されましたが、審判では、ソーセージ類の表示に関する規則では「あらびき」「細びき」の語は表示されているが「絹びき」の語は表示されていない等の理由から、識別力ありと判断されました(不服2002-5474参照)。
2006/06/27
識別力
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商 標 :「水ゼリー」
商 品 : 第32類「ゼリー状の飲料水」 - 「水ゼリー」は、その指定商品に使用した場合には、その商品が「水のゼリー」、即ち「飲料水(水)をゼリー状に加工したもの」であることを端的に表示したものであると、需要者は理解・認識するに止まるものというのが相当であるから、本願商標は単に商品の品質及び形状を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2003-15844参照)。
2006/06/26
識別力
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商 標 :「ソースかつ棒」
商 品 : 第30類「ソース味のかつを使用したべんとう 他」 - 「ソースかつ棒」は、審査では、「ソース味のかつを使用した棒状の商品」であることを理解させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、一連に結合してなる本願商標の構成態様にあっては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-17359参照)。
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