2025/04/14助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和7年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付はいつからですか?
- 東京都知的財産総合センター令和7年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、来週令和7年4月22日(火)~5月14日(水)17時までです。
助成金の申請を行うには、事前にGビズIDを取得しておく必要があります。
2025/04/07外国商標
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2025/03/31審決
識別力
-
商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
-
商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2006/06/26
識別力
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商 標 :「ソースかつ棒」
商 品 : 第30類「ソース味のかつを使用したべんとう 他」 - 「ソースかつ棒」は、審査では、「ソース味のかつを使用した棒状の商品」であることを理解させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、一連に結合してなる本願商標の構成態様にあっては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-17359参照)。
2006/06/23
識別力
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商 標 :「すべてをグリーンに」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム 他」 - 「すべてをグリーンに」は、『環境に配慮した企業行動を実践しましょう』的意味合いを理解させる一種のキャッチフレーズと認められるとして審査で拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語に該当するとして登録になりました(不服2004-23323参照)。
2006/06/22
識別力
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商 標 :「環境クリーンコート」
商 品 : 第1類「防カビ剤 他」
第5類「除菌消臭剤 他」 - 「環境クリーンコート」は、審査では『周囲の事物を清潔におおう』といった程度の意味合いを極めて容易に生ずるものとして拒絶されましたが、審判では、3つの語を一体に表した本願商標全体からはそのような意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2003-22307参照)。
2006/06/21
識別力
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商 標 :「エコAR100」
商 品 : 第1類「建材用接着剤 他」 - 「エコAR100」は、審査では、構成中『エコ』の文字部分は『自然環境の保全を考慮した商品』を表すもので、『AR100』の部分は一般に商品の記号として使用されるものであるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体として特定の意味合いを有しない造語を表したものとみるのが相当であるとして登録になりました(不服2004-4146参照)。
2006/06/20
識別力
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商 標 :「ECO」
商 品 : 第34類「たばこ 他」 - 「ECO」は、いわゆる『エコ商品』を認識させ、これを照応する商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないとして審査で拒絶されましたが、審判では、本願指定商品との関係では商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、また取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-22925参照)。
2006/06/19
識別力
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商 標 :「ECO STYLE」
商 品 : 第34類「たばこ 他」 - 「ECO STYLE」は、いわゆる『エコ商品』を認識させ、これを照応する商品に使用しても単に商品の品質を表すにすぎないとして審査で拒絶されましたが、審判では、本願商標全体からは商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、また取引上普通に使用されている事実も見出せないとして登録になりました(不服2004-22926参照)。
2006/06/16
識別力
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商 標 :「へっ」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「へっ」は、審査では3条1項5号に該当するとして拒絶されましたが、審判では、「へ」の音が「っ」の促音を伴うことにより、人が驚いた時などに発する言葉の一つを表したものと理解・認識し得るものであるから、かかる文字をもって極めて簡単かつありふれた商標ということはできないとして登録になりました(不服2004-25005参照)。
2006/06/15
識別力
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商 標 :「ピリッ」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「ピリッ」は、食品を取り扱う業界においては、「辛みのある味」を表現する言葉として多数使用されており、「辛みによる刺激」の如き意味を認識させるものであって、本願指定商品との関係では、「商品が辛みのある味」の意味を認識させるに止まるものであり、自他商品の識別力を有しないとして拒絶されました(不服2004-8524参照)。
2006/06/14
識別力
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商 標 :「ブレーキ充電」
商 品 : 第12類「自転車並びにその部品及び附属品」 - 「ブレーキ充電」は、「ブレーキ」の文字と「充電」の文字とを単に連綴したにすぎず、『ブレーキを作動させることにより充電する自転車』又は『ブレーキを作動させることにより充電する自転車用の部品』であることを認識させるに止まり、単に商品の品質・機能を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2004-7415参照)。
2006/06/13
識別力
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商 標 :「消臭コンセント」
商 品 : 第11類「コンセントに差すプラグタイプの電気式芳香消臭器」 他 - 「消臭コンセント」は、審査では『コンセント式のプラグタイプ芳香消臭器』の意味合いを表現したものと容易に理解されるとして拒絶されましたが、審判では、当該文字が本願指定商品の品質表示として普通に使用されている事実は認められず、また原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いとして登録になりました(不服2003-2251参照)。
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