2025/10/27審決
識別力
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商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」 -
- 「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。
2025/10/24
Japan Trademark
- Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/22外国商標
マドプロ商標(モンゴル)
- マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?
- マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。
2025/10/20外国商標
アルジェリア商標
- アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?
- いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。
2025/10/17
Japan Trademark
- Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
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商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
2025/10/06外国商標
ホンジュラス商標
- ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2006/09/22
識別力
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商 標 :「霜降り白菜」
商 品 : 第31類「はくさい」 - 「霜降り白菜」は、審査では『霜の降りたように白い斑点が散らばっている文様を有する白菜』の意味を表示したものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如く指称するものとして取引上普通に使用されている事実はなく、むしろ、使用の結果、出願人に係る固有の商標として認識されているとして登録になりました(不服2005-3404参照)。
2006/09/21
識別力
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商 標 :「親どり丸ごと」
商 品 : 第29類「スープのもと」 - 「親どり丸ごと」は、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が『成長した鳥を一匹全部使用して取っただし又はスープ』であることを認識させ、単に商品の品質・原材料等を表示するにすぎないものであって、自他商品の識別標識としての機能を発揮することはできないと見るのが相当であるとして拒絶されました(不服2000-11350参照)。
2006/09/20
識別力
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商 標 :「割烹仕立て」
商 品 : 第30類「調味料」 - 「割烹仕立て」は、『日本料理店が作るような割烹の味つけにした』程度の意味合いを容易に看取させるものと認められ、また、「調味料」を取り扱う業界では「割烹」の語が「割烹の味」程の意味合いで普通に使用されているばかりでなく、「割烹仕立て」の文字も商品の説明書等で普通に使用されているとして拒絶されました(不服2003-24765参照)。
2006/09/19
識別力
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商 標 :「無農薬宣言」
商 品 : 第29類「加工野菜及び加工果実 他」
第30類「茶 他」
第31類「野菜,果実 他」 - 「無農薬宣言」は、近年の消費者の食の安全に対する関心の高まりとも相俟って、その商品等に農薬が使用されていないことを需要者に向けて表明(宣言)したもの、即ち、食の安全・安心をうたった一種のキャッチフレーズ的な語句であると認識するに止まり、自他商品識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2003-21892参照)。
2006/09/15
識別力
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商 標 :「らくらくストレッチ」
商 品 : 第16類「紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ 他」 - 「らくらくストレッチ」は、審査では、インターネット上の「伸びるウェストギャザー」等の記載を併せ考えると、『楽に伸びるストレッチ素材を使用した商品』の意を容易に看取させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、使用事実もないとして登録になりました(不服2004-3998参照)。
2006/09/14
識別力
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商 標 :「あぶらフキフキティッシュ」
商 品 : 第16類「ウェットティッシュペーパー」他 - 「あぶらフキフキティッシュ」は、本願商標を、その指定に使用したときは、これに接する取引者・需要者は、該商品が『油又は脂を拭き取るのに適した商品』であるという、その商品の用途・品質等を表示する語として理解するに止まり、自他商品識別標識としては認識しないものと認められるとして拒絶されました(不服2004-10447参照)。
2006/09/08
識別力
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商 標 :「花粉破壊」
商 品 : 第5類「花粉対策を目的とする衛生マスク 他」 - 「花粉破壊」は、審査では『花粉を破壊する作用のある商品』であることを表示するものとして拒絶されましたが、審判では、花粉症対策のための商品が広く流通している実情を考慮しても、当該文字が原審説示の如き意味合いで直ちに商品の品質・効能を具体的に表示するものと認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2005-5312参照)。
2006/09/07
識別力
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商 標 :「耽美小説」
商 品 : 第16類「雑誌」 - 「耽美小説」は、審査では『耽美小説を掲載した雑誌』を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、「雑誌」は必ずしも題号が商品の内容を表すものではなく、様々な題号が使用され、その題号をもって商品の識別が行われていることから、需要者は「耽美小説」なる題号の「雑誌」と認識し得るとして登録になりました(不服2004-17122参照)。
2006/09/06
識別力
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商 標 :「液晶文庫」
商 品 : 第9類「通信ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の電子出版物 他」 - 「液晶文庫」は、審査では、『液晶技術を利用し、文庫本を電子化したもの』程の意を認識させるものとして拒絶されましたが、審判では、「液晶」「文庫」の語を一連に表してなる本願商標からは、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実も見出せないとして登録になりました(不服2005-2579参照)。
2006/08/30
識別力
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商 標 : 「フレッシュブルー」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,化粧品 他」
第5類「芳香消臭剤,薬剤(入浴剤) 他」 - 「フレッシュブルー」は、青色系の一種の色彩を使用した各種商品にその色彩表示として使用されている事実から、色彩がその商品の特性上重要な要素となる商品に使用しても、需要者は該商品が青色系の一種の色彩であること、即ち、単に商品の品質(色彩)を表示するものと認識するというのが相当として拒絶されました(不服2004-24205参照)。
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