2024/11/18助成金・補助金
中小企業等海外展開支援事業費補助金
- 今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?
- はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。
2024/11/11審決
識別力
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商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」 -
- 「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。
2024/11/04
Japan Trademark
- Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?
- We can send you our trademark search report in 2-3 days.
2024/10/28審決
識別力
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商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」 -
- 「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。
2024/10/21外国商標
アルバ商標
- アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?
- はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。
2024/10/14審決
識別力
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商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」 -
- 「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。
2024/10/07
Japan Trademark
- Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?
- Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.
2024/09/30審決
識別力
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商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」 -
- 「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。
2024/09/23
Japan Trademark
- Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?
- Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.
2024/09/16審決
識別力
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商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」 -
- 「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2006/12/01
識別力
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商 標 :「リコピンのちから」
商 品 : 第29類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」 - 「リコピンのちから」は、リコピンがトマト等に多く含まれるカロテンの一種で近年その抗酸化作用が注目されている成分の意を有する語であるとしても、商標全体からは「リコピンの成分の働き」等の意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、特定の商品の品質を具体的に表示すものとは言えないとして登録になりました(不服2005-12645参照)。
2006/11/30
識別力
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商 標 :「オムボウル」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「オムボウル」は、当該文字が料理名を表示するものと理解させるものではあっても、特定の具体的な料理を意味する語とは認められず、特定の役務の質・内容を表す語として使用されている事実も発見できないから、むしろ全体として特定の意味合いを想起させない一種の造語と認識し把握されるとして登録になりました(不服2005-14683参照)。
2006/11/29
識別力
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商 標 :「具だくさん」
商 品 : 第30類「菓子」 - 「具だくさん」は、審査では『具の量や種類が多い菓子』であることを表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、該文字は「具だくさんチャーハン」等 主に調理を要する食品の分野で用いられている用語であって、「菓子」との関係では直ちに具体的な商品の品質を表すものとはいい難いとして登録になりました(不服2004-24449参照)。
2006/11/28
識別力
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商 標 :「チーズっ子」
商 品 : 第29類「チーズ」 - 「チーズっ子」は、審査では、『商品チーズを愛称をもって表現したもの』と理解させるとして拒絶されましたが、審判では、不可分一体に表された「チーズっ子」の文字がチーズの品質を表すものとして一般に認識されているとはいい難く、取引上の使用事実もなく、一種の造語と認識し把握されるとして登録になりました(不服2005-12403参照)。
2006/11/24
識別力
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商 標 :「丸ごと一掃」
商 品 : 第 3 類「せっけん類」
第16類「紙類,印刷物,書画,文房具類」 - 「丸ごと一掃」は、審査では、「せっけん,消しゴム」等との関係では『ばい菌や汚れ、文字を一度に払い去る』程の意を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意を直ちに認識し得るとはいい得ず、具体的な商品の品質を表したものとも言えないから、むしろ一種の造語と判断できるとして登録になりました(不服2004-13242参照)。
2006/11/22
識別力
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商 標 :「貼って安心」
商 品 : 第19類「ビニールシート製の黄色・黒色の帯状体模様が印刷された視力障害者歩行用の標識 他」 - 「貼って安心」は、これをその指定商品について使用しても、これに接する需要者は、『貼ることによって安心する(商品)』程の意味合いを表す、販売促進用の宣伝文句・キャッチフレーズの一種と認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2005-3033参照)。
2006/11/21
識別力
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商 標 :「固めてポイ」
商 品 : 第7類「家庭用電気掃除機 他」 - 「固めてポイ」は、「排出されるゴミを圧縮する(固める)機能」を有する掃除機が多数の企業から販売されており、またゴミを簡単に捨てられる表現として「ポイ」の言葉が使われていることから、全体として『吸引したごみを圧縮して簡単に捨てられる』という商品の機能を端的に表したものと認められるとして拒絶されました(不服2004-2582参照)。
2006/11/20
識別力
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商 標 :「熱スッキリ」
商 品 : 第5類「不織布に冷却効果のある化学物質を塗布してなる患部冷却シート状薬剤,その他の薬剤 他」 - 「熱スッキリ」は、審査では『熱が下がりスッキリする』の意味合いを容易に想起させるとして拒絶されましたが、審判では、「熱」と「スッキリ」の結合からなる本願商標は、原審説示のような特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2000-18113参照)。
2006/11/17
識別力
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商 標 :「あごまくら」
商 品 : 第20類「愛玩動物休息用マット,愛玩動物用クッション,愛玩動物用まくら 他」 - 「あごまくら」は、審査では『愛玩動物用のあご用まくら』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いを看取し得ない一種の造語といえ、また、インターネット上で表示されているものの多くは出願人に係る商品であり、これを以て取引上普通に使用されているとは言えないとして登録になりました(不服2005-17454参照)。
2006/11/15
識別力
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商 標 :「ほっこり」
商 品 : 第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),やかん 他」 - 「ほっこり」は、審査では『断熱効果等を有する上質のなべ類等、暖かい効能を発揮する商品』を表すとして拒絶されましたが、審判では、同文字が「あたたかなさま」等の意味を有するとしても、直ちに原審説示の如きの意味合いを看取し得るとはいい難く、商品の品質を誇称するものとも言えないとして登録になりました(不服2005-14169参照)。
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