2025/04/21外国商標
ウクライナ商標
- ウクライナ商標の登録証は電子登録証になったのですか?
- はい、ウクライナ商標に係る登録証については、2025年1月より、原則として電子登録証のみの発行となりました。
2025/04/14助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和7年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付はいつからですか?
- 東京都知的財産総合センター令和7年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、来週令和7年4月22日(火)~5月14日(水)17時までです。
助成金の申請を行うには、事前にGビズIDを取得しておく必要があります。
2025/04/07外国商標
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 - 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 - 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 - 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 - 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2009/09/07
識別力
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商 標 :「炊飯水」
商 品 : 第32類「ミネラルウォーター」 - 「炊飯水」は、『飯を炊く水』の意味を容易に認識させるものであり、かつ、一般に使用されているものであるから、これを指定商品中「炊飯に使用するミネラルウォーター」について使用したとしても、これに接する需要者は、その商品が『炊飯に使用するミネラルウォーター』であると認識するに止まるとして拒絶されました(不服2008-15661参照)。
2009/09/04
識別力
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商 標 :「EXCELLENT\エクセレント」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買,土地の管理,土地の売買 他」 - 「エクセレント」は、審査では『標準のものよりも優れてグレードの高いものであること』を理解させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、指定役務との関係でみれば、該文字が直接・具体的に役務の質を表示しているとはいい難く、役務の提供の用に供する物を表示しているとも言えないとして登録になりました(不服2007-28055参照)。
2009/09/03
識別力
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商 標 :「プレミアム」
商 品 : 第9類「眼鏡」 - 「プレミアム」は、『上等な、上質の、高級な』等の意味を有し、レンズ,フレーム,サングラス等「眼鏡」の分野の商品について、「高級」「上質」「限定品」等の意味合いで商品の品質を表示する語として普通に使用されている事例が多く見られることから、単に商品の品質を誇示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2008-9865参照)。
2009/09/02
識別力
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商 標 :「ジャンボ」
商 品 : 第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」 - 「ジャンボ」は、審査では『商品が超大型のもの』程の意味を理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該文字は「(ドリル)ジャンボ」「ジャンボ(ジェット)」等、複数の意味を有する外来語として知られているものであるから、常に原審説示の意味合いを特定し、認識されるものではないとして登録になりました(不服2008-21564参照)。
2009/09/01
識別力
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商 標 :「GRANDE\グランデ」
商 品 : 第30類「茶,コーヒー及びココア」 - 「グランデ」は、『(容積が)大きい,(数量的に)大きい,広い』等の意味を有し、一般的な商取引においても「グランデサイズ」のように「大きめのサイズ」の意味を表す語として使用されていることから、単に商品の品質又は数量を表示したものと認識させるに止まり、自他商品の識別機能を有しないとして拒絶されました(不服2007-10102参照)。
2009/08/31
識別力
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商 標 :「ファイン\FINE」
商 品 : 第16類「紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙類 他」 - 「ファイン」は、審査では『品質の優れたもの、上等のもの、高級のもの』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係から、直ちに特定の商品の品質或いは品質の誇称を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-7940参照)。
2009/08/28
識別力
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商 標 :「A-CACHE\エーキャッシュ」
商 品 : 第 9 類「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具(略)」
役 務 : 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計又は保守 他」 - 「A-CACHE」は、審査では『A記号のキャッシュ機能を備えた商品・役務』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、殊更「A」を分離して記号と認識するものとはいい難く、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものともいい得ず、一体不可分の造語と理解されるとして登録になりました(不服2008-26759参照)。
2009/08/27
識別力
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商 標 :「I-system」
商 品 : 第10類「輸液注入用連結管」 - 「I-system」は、審査では『Iの品番を有するシステム』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、纏りよく一体的に構成された本願商標を、殊更「I」と「system」の文字に分離して、原審説示の如き意味合いを理解するものとはいい難く、寧ろ全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-16715参照)。
2009/08/26
識別力
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商 標 :「X-KIDS」
商 品 : 第25類「ティーシャツ,パジャマ,肌着,下着,水泳着,靴下,子供用の被服,子供用の履物 他」 - 「X-KIDS」は、外観上纏りよく一体的に書され、「エックスキッズ」の称呼も澱みなく一連に称呼し得、たとえ「X」が商品の品番を表す記号として使用され、「KIDS」が「子供用の」の意味として商品の用途を表す事があるとしても、かかる構成にあっては、寧ろ全体で一連一体の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-26036参照)。
2009/08/25
識別力
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商 標 :「E-767J」
商 品 : 第12類「ジェット旅客機、ジェット貨物機」 - 「E-767J」は、“767”の数字部分は、出願人(ボーイング社)が指定商品に使用し、取引者・需要者に相当程度知られており、また、極めて高額な商品であるという商取引の特殊性をも考慮すれば、需要者は、商品の型番を表す記号・符号と理解するというよりも、出願人の業務に係る商品と認識するとして登録になりました(不服2008-22152参照)。
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