Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/27審決

識別力

商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」

「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。

2025/10/24

Japan Trademark

Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

2025/10/06外国商標

ホンジュラス商標

ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?

いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2009/10/01
識別力

商 標 :「圧着ソケット」
商 品 : 第6類「配管又配管継手における液体の漏洩箇所に使用する金属製の漏れ止め具(略)」

「圧着ソケット」は、審査では『金属管と金属管を接続する金属製管継ぎ手』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに想起させるとは言い難く、一種の造語と見られ、また、出願人の業務に係る商品であることが相当程度知られていると認められ、取引上普通使用事実もないとして登録になりました(不服2007-4232参照)。

2009/09/30
識別力

商 標 :「連棟オフィス」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物の貸与,建物の売買,建物又は土地の情報の提供 他」
    第37類「建設工事,建築工事に関する助言 他」

「連棟オフィス」は、“オフィス”は「事務所」を意味する外来語として一般によく知られ、“連棟”は「棟(ユニット式ハウス)を複数棟並べて連結した建物」を意味する語として一般的に使用されていることから、全体として『連棟タイプの事務所』程の意味合いを認識させ、単に役務の質を表示したものとして拒絶されました(不服2008-10901参照)。

2009/09/29
識別力

商 標 :「宅配バーベキュー」
役 務 : 第43類「バーベキューコンロの貸与,バーベキュー用加熱器の貸与 他」

「宅配バーベキュー」は、『バーベキューに用いる食材や用具をセットとして指定場所まで配達、設置、回収を行うサービス』を表すものとして実際に使用されている実情があるものの、指定役務との関係において、役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般的に理解されるとまでは認め難いとして登録になりました(不服2007-3720参照)。

2009/09/28
識別力

商 標 :「朝食ドーナツ」
商 品 : 第30類「ドーナツ」

「朝食ドーナツ」は、昨今、我が国の食事情は多様化してきており、朝食時において米飯やパン以外にもいろいろな食品が食されている実情があることなどから、これに接する取引者、需要者は、単に『朝食時に食するドーナツ』ほどの意味合い、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎないとして拒絶されました(不服2007-29157参照)。

2009/09/18
識別力

商 標 :「TORIDE」
商 品 : 第5類「薬剤」

「TORIDE」は、審査では、茨城県南部の『取手市』を想起させるとして拒絶されましたが、審判では、該構成文字は同時に『砦』の表音をローマ字表記したものとも認められ、また、仮に、該都市名を想起させることがあるとしても、直ちに指定商品の産地,販売地を表すものとまでいうことはできないとして登録になりました(不服2009-1637参照)。

2009/09/17
識別力

商 標 :「RIO GRANDE」
商 品 : 第31類「みかん,クレメンタイン,オレンジ,ぶどう,ザクロ,タンジェロ,その他の果物」

「RIO GRANDE」は、審査では『ブラジル南部の港湾都市』を表すとして拒絶されましたが、審判では、該都市名が我が国において一般に広く知られているとはいい難く、該都市名を直ちに認識・特定させるとは認め難いものであり、商品の産地等を表示するものとして取引上一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2009-3976参照)。

2009/09/16
識別力

商 標 :「condotti」
商 品 : 第18類「アタッシュケース,ブリーフケース,ハンドバッグ,ウェストバッグ,トランク 他」

「condotti」は、ローマのスペイン広場近くに存在する通りの名称である『Via Condotti』を認識させ、また、該通りは、高級ブランド店が建ち並ぶ通りの名称として世界的にも有名であることから、需要者は、上記の通りの名称、すなわち、商品の製造地,販売地を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2007-30072参照)。

2009/09/15
識別力

商 標 :「WALLSTREET」
商 品 : 第 9 類「金融取引に関して使用される電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第42類「金融関連業務・財務関連業務に関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守 他」

「WALLSTREET」は、世界的な金融の中心地『Wall Street』(ウォール街)を認識させ、かつ、一般的に広く親しまれている語であることから、需要者は、その商品の産地、販売地及びその役務の提供場所を表したものと理解するに止まり、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2007-30197参照)。

2009/09/14
識別力

商 標 :「AFRIKA」
商 品 : 第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム(略)他」

「AFRIKA」は、地名「アフリカ」の意味を有する語であり、現実に本願指定商品が生産されていないとしても、該生産地を示すものではあり得ないと考えられる特段の事情のない限り、需要者は『アフリカ地域において生産又は販売された商品』であると認識し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2007-28236参照)。

2009/09/11
識別力

商 標 :「京料理」
役 務 : 第43類「京都における日本料理を主とする飲食物の提供」

「京料理」は、全国各地で多数の者によって「飲食物の提供」について使用されていることから、出願人又はその構成員によって使用された結果、自己又はその構成員の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできず、第7条の2第1項の要件を具備しないとして拒絶されました(不服2008-14424参照)。

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