2025/02/03審決
識別力
-
商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
2025/01/20審決
識別力
-
商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
-
商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
-
商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
2024/12/09審決
識別力
-
商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。
2024/12/02外国商標
ハイチ商標
- ハイチの特許庁は再開されていますでしょうか?
- は、ハイチ通商・産業省は、首都混乱により2024年2月29日から閉鎖されていましたが、2024年6月4日付で再開しました。なお、閉鎖期間中の期限は、2024年7月4日まで延長されました。
カテゴリ(国別)
- アジア
- カンボジア (8)
- タイ (10)
- インド (10)
- 中国 (16)
- ミャンマー (8)
- フィリピン (13)
- ブルネイ (2)
- 台湾 (13)
- 香港 (5)
- マレーシア (9)
- 韓国 (10)
- マカオ (5)
- シンガポール (2)
- インドネシア (9)
- ベトナム (8)
- モンゴル (1)
- パキスタン (4)
- ネパール (5)
- ラオス (3)
- スリランカ (2)
- バングラデシュ (4)
- ブータン (2)
- モルディブ (2)
- アフガニスタン (2)
- 北朝鮮 (2)
- Japan (9)
北米 ーアメリカー
2024/02/05
マドプロ商標(アメリカ)
- マドプロルートでアメリカに出願して拒絶がきた場合も応答期限は3ヶ月になったのでしょうか?
- いいえ、オフィスアクションに対する応答期限が3ヶ月に短縮されたのは、アメリカへの直接出願の場合で、マドプロルートでアメリカに出願し、オフィスアクションが発せられた場合の応答期限は、従来通り6ヶ月となります。
2022/12/26
アメリカ商標
- アメリカ商標出願について、オフィスアクションの応答期限が短縮されたのでしょうか?
- はい、2022年12月3日以降、係属中のアメリカ商標出願については、オフィスアクションへの応答期限が、発行日から3ヶ月に短縮されました。
2022/08/08
アメリカ商標
- アメリカ商標については、もう紙の登録証は発行されなくなったのでしょうか?
- アメリカ商標に係る登録証については、原則として電子登録証の発行となりましたが、別途の請求により、紙媒体の登録証を発行してもらうことも可能です。
2021/09/13
アメリカ商標
- アメリカ商標に関して、同一商標同一商品の重複登録はできますか?
- いいえ、アメリカ商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録は出来ません。
後の出願を登録させるためには、先の商標に係る権利を放棄する必要があります。
2021/07/19
マドプロ商標(アメリカ)
- マドプロでアメリカをオンラインで事後指定する場合、MM18はWIPOに郵送するのですか?
- マドプロでアメリカをオンラインによって事後指定する場合、MM18(標章を使用する意思の宣言書)は、スキャンデータを添付すれば足り、郵送する必要はありません。
2020/06/22
アメリカ商標
- アメリカ商標について、先行商標の使用開始日より早い日付を記載して出願すれば、拒絶されないでしょうか?
- アメリカ商標に関しては、先使用主義がベースとなってはいますが、先行商標の使用開始日より早い使用開始日を記載して出願しても、後願として拒絶理由通知が発せられます。
登録に導くには、先使用に基づく取消審判等の措置を取る必要があります。
2020/02/17
アメリカ商標
- アメリカ商標に関し、USPTOにメールアドレスを提供しなければならないのですか?
- 米国特許商標庁(USPTO)は、今般、全ての商標出願,更新出願等に関し、所有者の実在住所及び電子メールアドレスの提供を要求してきました。
所有者の実在住所及び電子メールアドレスが明記されていなければ、出願や更新を受け付けないとのことです。
⇒ USPTOは、本ルールをキャンセルしました。したがいまして、これまで通り代理人のメールアドレスが有効となります。
2019/06/03
アメリカ商標
- アメリカ商標登録に関し、Patent and Trademark Officeから更新通知が郵送で届いたのですが、直ちに更新料を支払わなければなりませんか?
- いいえ、アメリカにPatent and Trademark Officeなどという公的機関は存在せず、詐欺組織からの通知ですので、決して更新登録料を支払ってはなりません。
当該詐欺組織の名称及び住所は以下の通りですので、くれぐれもご注意ください。
Patent and Trademark Office
2200 Pennsylvania Avenue, N.W.
4th Floor East
Washington, DC 20037
United States of America
2019/03/25
アメリカ商標
- アメリカ商標の使用宣誓書は、署名した書類の原本を提出しなければなりませんか?
- アメリカ商標に係る使用宣誓書については、署名した書類の原本を提出する必要はなく、スキャンした電子データを提出します。また、使用証拠も電子データで提出します。
2015/10/12
アメリカ商標
- アメリカ商標の指定商品について、過去に認められた商品表記であれば、新規出願でも必ず認められますか?
- いいえ、アメリカ商標に関し、過去に認められた指定商品表記であっても、新規出願において必ず認められるとは限りません。新規出願に係る指定商品表記については、担当審査官が、当該新規出願の審査時の基準で判断します。
1
2
識別力
2025/02/03
識別力
-
商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/20
識別力
-
商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/06
識別力
-
商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/23
識別力
-
商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/09
識別力
-
商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。
- 外国商標Q&A
- 審決Q&A