2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
2025/01/20審決
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
2024/12/09審決
識別力
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商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。
2024/12/02外国商標
ハイチ商標
- ハイチの特許庁は再開されていますでしょうか?
- は、ハイチ通商・産業省は、首都混乱により2024年2月29日から閉鎖されていましたが、2024年6月4日付で再開しました。なお、閉鎖期間中の期限は、2024年7月4日まで延長されました。
2024/11/25審決
識別力
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商 標 :「コンビニジム」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供 他」 -
- 「コンビニジム」は、『コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム』や『コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム』程度の意味合いを認識させ、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」などに使用されるときは、単に役務の質又は提供の場所を表示するものと理解されるとして拒絶されました(不服2023-13091参照)。
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北米 ーカナダー
2021/10/25
マドプロ商標(カナダ)
- マドプロルートでカナダに出願した場合、登録証は発行されますか?
- はい、マドプロルートでカナダを指定して登録された場合、カナダ知的財産庁において登録証が発行されます。
2019/06/17
マドプロ商標(カナダ)
- カナダはマドプロで指定することができますか?
- カナダは、本日2019年6月17日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することができるようになりました。
2019/04/08
カナダ商標
- カナダ商標法改正に関し、使用宣誓書の廃止は、係属中の出願にも適用されるのでしょうか?
- カナダの改正商標法では、係属中の出願であっても、使用宣誓書の廃止は適用され、施行日の2019年6月17日以降に登録料を納付するだけで登録が可能となります。
ただし、その場合、商標権の存続期間は、旧法の15年ではなく、改正法の10年が適用されることになります。
2016/07/04
カナダ商標
- カナダ商標に関し、使用宣誓書の提出期限を延長することはできますか?
- カナダ商標に係る使用宣誓書につきましては、最長で3年間、提出期間を延長することができます。
2014/03/27
カナダ商標
- カナダ商標につき使用予定ベースのみで出願していた場合、登録査定後に外国使用・登録ベースに切り替えることはできますか?
- いいえ、カナダ商標につき使用予定ベースのみで出願していた場合、事後的に外国使用・登録ベースに切り替えることは出来ません。
2014/03/25
カナダ商標
- カナダ商標につき使用予定ベースで出願した場合、必ず使用宣誓書を提出しなければなりませんか?
- カナダ商標につきましては、使用予定ベースと外国使用・登録ベースを併用して出願していた場合は、外国使用・登録ベースに切り替えることによって、使用宣誓書の提出が不要となります。
2013/12/25
カナダ商標
- カナダ商標出願の際には、委任状を提出しなければなりませんか?
- いいえ、カナダ商標出願に際しては、委任状を提出する必要はありません。
2013/10/22
カナダ商標
- カナダ商標についてインターネットで調査することはできますか?
- はい、カナダ商標に関しては、以下のカナダ知的財産庁のサイトで調査することが出来ます。
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr03082.html
Basic searchまたはAdvanced searchを選択して調査します。
2013/09/09
カナダ商標
- カナダ商標出願につき優先権を主張する場合、優先権証明書を提出する必要がありますか?
- いいえ、カナダ商標出願につき優先権を主張する場合、優先権証明書の提出は不要です。
ただし、後日、優先権主張の基礎である日本商標に係る本国登録証明書を提出する必要があります。
2012/12/11
カナダ商標
- カナダで指定可能な商品・役務表記は、事前に確認することができますか?
- はい、カナダ知的財産庁(CIPO)のウェブサイト上の、The Wares and Services Manual
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/wrs/dsplyPblcSrch.do?lang=engで確認することができます。
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識別力
2025/01/20
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/06
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/23
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/09
識別力
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商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。
2024/11/25
識別力
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商 標 :「コンビニジム」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供 他」 -
- 「コンビニジム」は、『コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム』や『コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム』程度の意味合いを認識させ、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」などに使用されるときは、単に役務の質又は提供の場所を表示するものと理解されるとして拒絶されました(不服2023-13091参照)。
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