2025/10/17
Japan Trademark
- Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
-
商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
2025/10/06外国商標
ホンジュラス商標
- ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。
2025/10/03
Japan Trademark
- Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/01外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?
- 標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。
2025/09/29審決
識別力
-
商 標 :「ドライバーワーク」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」他 -
- 「ドライバーワーク」は、その指定役務中、特に自動車などの運転手の仕事に係る役務に使用するときは、取引者・需要者は、『自動車などの運転者の仕事』ほどの意味合いを容易に認識し、それが『自動車などの運転手の仕事に関する役務』であるという、役務の質を表示したものであると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-5373参照)。
2025/09/26
Japan Trademark
- Is the services description “technological consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “technological consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
- カンボジア (8)
- タイ (10)
- インド (10)
- 中国 (17)
- ミャンマー (8)
- フィリピン (13)
- ブルネイ (2)
- 台湾 (14)
- 香港 (6)
- マレーシア (9)
- 韓国 (11)
- マカオ (5)
- シンガポール (3)
- インドネシア (9)
- ベトナム (8)
- モンゴル (1)
- パキスタン (4)
- ネパール (5)
- ラオス (4)
- スリランカ (2)
- バングラデシュ (4)
- ブータン (2)
- モルディブ (2)
- アフガニスタン (2)
- 北朝鮮 (2)
- Japan (34)
中東 ーサウジアラビアー
2023/02/06
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標出願について、委任状の領事認証は不要になったのですか?
- サウジアラビア商標に関して提出する委任状等の書類については、2022年12月7日より、領事認証は不要となり、Apostilleで足りるようになりました。
2022/06/20
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標について登録料が値下げされるとのことですが、出願中の商標にも適用されるのでしょうか?
- サウジアラビア商標に関しては、2022年6月9日より、登録時や更新時等に係る公告料が大幅に値下げされましたが、これは新規出願だけでなく係属中の出願にも適用されます。
2016/11/07
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標に関して、以前提出した委任状は援用できますでしょうか?
- サウジアラビア商標出願に係る包括委任状は、有効期限が10年間ありますので、以前提出してから10年以内であれば、当該委任状の援用が可能です。
2013/11/20
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標のオンライン出願に際して、独自の指定商品表記を行うことは出来ますか?
- いいえ、サウジアラビアのオンライン出願に際しては、所定のリストに掲載された指定商品表記しか受け付けられないため、独自の指定商品表記を行うことは出来ません。
2013/11/18
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標出願にあたっては、委任状の原本を提出しなければなりませんか?
- いいえ、サウジアラビア商標出願にあたっては、原本の提出に先立ち、領事認証済み委任状のカラースキャンコピーを提出することで、原則として出願日を確保することが出来るようになりました。
2012/11/14
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標権の存続期間が約9年8ヶ月と中途半端なのはなぜですか?
- サウジアラビアでは、グレゴリオ暦ではなく、ヒジュラ暦(イスラム暦)が採用されており、ヒジュラ歴における1年は概ね354日であることから、両者にはズレが生じてしまいます。
識別力
2025/10/13
識別力
-
商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/09/29
識別力
-
商 標 :「ドライバーワーク」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」他 -
- 「ドライバーワーク」は、その指定役務中、特に自動車などの運転手の仕事に係る役務に使用するときは、取引者・需要者は、『自動車などの運転者の仕事』ほどの意味合いを容易に認識し、それが『自動車などの運転手の仕事に関する役務』であるという、役務の質を表示したものであると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-5373参照)。
2025/09/15
識別力
-
商 標 :「東京ドライ」
商 品 : 第32類「清涼飲料,アルコールを含有しないビール風味の清涼飲料 他」
第33類「清酒,焼酎,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,カクテル 他」 -
- 「東京ドライ」は、審査では『東京で生産又は販売される(味が)辛口の商品』を理解するとして拒絶されましたが、審判では、本願商標全体より直ちに特定の意味合いが生じるとはいい難く、本願指定商品の取扱分野において、商品の品質を表示するものとし一般的に使用されているというべき事実もないとして登録になりました(不服2025-5569参照)。
2025/09/01
識別力
-
商 標 :「ビタミンバイセル」
商 品 : 第3類「化粧品 他」 -
- 「ホワイトパール」は、審査では『「ビタミンを内包したバイセルを利用した商品』ほどの意味を理解するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、各文字に原審提示のとおりの意味があるとしても、それらを結合した本願商標全体として、何らか特定の意味合いが認識し得るとはいえないとして登録になりました(不服2024-18976参照)。
2025/08/18
識別力
-
商 標 :「ホワイトパール」
商 品 : 第5類「真珠の粉末を含まないサプリメント」 -
- 「ホワイトパール」は、『白い真珠』程の意味合いを理解させるもので、サプリメントの取扱分野において原材料として真珠の粉末が用いられている商品がいくつか製造、販売されている実情が認められるとしても、商品の具体的な品質を表示する語として一般的に使用されている事実は見当たらないとして登録になりました(不服2024-18979参照)。
- 外国商標Q&A
- 審決Q&A