2026/03/23外国商標
ヨルダン商標
- ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?
- ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/03/20
Japan Trademark
- Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/16審決
識別力
-
商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」 -
- 「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。
2026/03/15外国商標
マドプロ商標(グレナダ)
- マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?
- グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。
2026/03/13
Japan Trademark
- Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/09外国商標
クウェート商標
- クウェート商標について、多区分出願はできますか?
- いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/03/06
Japan Trademark
- Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/02審決
識別力
-
商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」 -
- 「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。
2026/02/27
Japan Trademark
- Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/02/23外国商標
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
カテゴリ(国別)
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マドプロ ーマドプロ(各国)ー
2013/09/25
マドプロ商標(フィリピン)
- 2010年登録の国際登録を基に、フィリピンを事後指定することはできますか?
- いいえ、フィリピンは議定書第14条(5)の宣言をした加盟国であるため、当該国において議定書の効力が発生した2012年7月25日以前の国際登録を基に事後指定することはできません。
2013/09/13
マドプロ商標(インド)
- マドプロでインドを指定するにあたっては使用意思宣誓が必要とのことですが、MM18のような書類を提出する必要があるのですか?
- マドプロでインドを領域指定するきは標章の使用意思の宣誓が必要とされますが、MM18のような書類を別途提出する必要はなく、MM2・MM4の該当欄でインドを領域指定することで、使用する意思がある旨の宣誓をすることになります。
2013/08/16
マドプロ商標(ルワンダ)
- ルワンダはいつからマドプロで指定できるようになりますか?
- ルワンダは、明日2013年8月17日より、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することが出来るようになります。
2013/08/08
マドプロ商標(シリア)
- シリアはマドプロから脱退してしまったのですか?
- いいえ、シリアはマドリッド協定からは脱退しましたが、引き続きマドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)の加盟国ではありますので、マドプロでは今後も領域指定することが出来ます。
2013/07/09
マドプロ商標(インド)
- 2012年登録の国際登録を基に、インドを事後指定することはできますか?
- いいえ、インドは議定書第14条(5)の宣言をした加盟国であるため、インドにおいて議定書の効力が発生した2013年7月8日以前の国際登録を基に事後指定することは出来ません。
2013/07/08
マドプロ商標(インド)
- インドはいつからマドプロで指定することができるようになりますか?
- インドは、本日2013年7月8日より、マドリッド協定議定書の加盟国として、指定することが出来るようになりました。
2013/05/17
マドプロ商標(ナミビア)
- 2000年登録の国際登録を基に、ナミビアを事後指定することはできますか?
- いいえ、ナミビアは議定書第14条(5)の宣言をした加盟国であるため、ナミビアにおいて議定書の効力が発生した2004年6月30日以前の国際登録を基に事後指定することは出来ません。
2013/02/19
マドプロ商標(メキシコ)
- メキシコはいつからマドプロで指定することができるようになりますか?
- メキシコは、本日、2013年2月19日より、マドリッド協定議定書の加盟国として、
指定することが出来るようになりました。
2013/02/12
マドプロ商標(CTM)
- CTMに係るSeniorityの主張は、EUのマドプロ指定の場合でも可能ですか?
- はい、CTMに係るSeniorityの主張は、EUのマドプロ指定の場合でも行うことが出来ます。
ただし、優先順位の主張に係る書類[MM17]は、[MM2]又は[MM4]と同時に提出しなければならず、後日の提出は認められていません。
2013/01/25
マドプロ商標(フィリピン)
- マドプロルートの場合は、出願日から3年以内に使用宣誓書を提出しなくてもいいですか?
- いいえ、フィリピン商標につきましては、マドプロルートの場合でも、国際登録日から3年以内に使用宣誓書を提出しなければなりません。
識別力
2026/03/16
識別力
-
商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」 -
- 「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。
2026/03/02
識別力
-
商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」 -
- 「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。
2026/02/16
識別力
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商 標 :「ダブル冷感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」
商 品 : 第5類「薬剤」 -
- 「ダブル冷感」は、『2倍又は2重のひやりと冷たい感じ』ほどの意味合いが理解し得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、商品の品質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、また、需要者が商品の品質等の表示であると理解するというべき事実も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-13340参照)。
2026/02/02
識別力
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商 標 :「ゆっくり配送」
役 務 : 第35類「マーケティングの支援並びにこれに関する助言・指導及び情報の提供 他」
役 務 : 第39類「商品の保管・輸送及び配達からなる物流管理並びにこれらに関する助言・指導及び情報の提供,物品の配送並びにこれに関する助言・指導及び情報の提供 他」 -
- 「ゆっくり配送」は、これに接する需要者に、『時間をかけて送りとどけることに関する役務』であること、すなわち、その役務の特性や優位性など役務の宣伝広告として用いられ得る語の一類型であると理解させるにとどまるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2025-7494参照)。
2026/01/19
識別力
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商 標 :「食物繊維の力」
商 品 : 第5類「食物繊維を含有したサプリメント,食物繊維を含有した栄養補助食品」 -
- 「食物繊維の力」は、食物繊維を含有した商品の効能(ききめ)を表す語として広く使用されている実情に照らせば、これに接する取引者、需要者は、請求人が主張する「食物繊維の体力」等の複数の意味合いを認識するというよりは、一義的に『食物繊維の効能』程の意味合いを認識するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-7785参照)。
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