Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/11/18助成金・補助金

中小企業等海外展開支援事業費補助金

今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?

はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。

2024/11/11審決

識別力

商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」

「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。

2024/11/04

Japan Trademark

Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?

We can send you our trademark search report in 2-3 days.

2024/10/28審決

識別力

商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」

「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。

2024/10/21外国商標

アルバ商標

アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?

はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。

2024/10/14審決

識別力

商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」

「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。

2024/10/07

Japan Trademark

Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?

Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.

2024/09/30審決

識別力

商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」

「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。

2024/09/23

Japan Trademark

Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?

Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.

2024/09/16審決

識別力

商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」

「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。

カテゴリ(国別)

アジア
カンボジア (8)
タイ (10)
インド (10)
中国 (16)
ミャンマー (8)
フィリピン (13)
ブルネイ (2)
台湾 (13)
香港 (5)
マレーシア (9)
韓国 (10)
マカオ (5)
シンガポール (2)
インドネシア (8)
ベトナム (8)
モンゴル (1)
パキスタン (4)
ネパール (5)
ラオス (3)
スリランカ (2)
バングラデシュ (4)
ブータン (2)
モルディブ (2)
アフガニスタン (2)
北朝鮮 (2)
Japan (8)
オセアニア
サモア (3)
フィジー (2)
ソロモン諸島 (1)
ニュージーランド (3)
キリバス (1)
ツバル (1)
クック諸島 (1)
パプアニューギニア (2)
トンガ (2)
オーストラリア (4)
北米
アメリカ (19)
カナダ (12)
アフリカ
コンゴ民主共和国 (3)
タンザニア (1)
南アフリカ (2)
モロッコ (2)
モーリシャス (1)
マダガスカル (1)
エリトリア (1)
チュニジア (2)
OAPI (2)
ウガンダ (2)
タンガニーカ (2)
ザンジバル (2)
シエラレオネ (1)
ARIPO (1)
セントヘレナ (1)
スーダン (2)
ザンビア (1)
ジンバブエ (1)
スワジランド (1)
レソト (1)
サントメ・プリンシペ (1)
ルワンダ (4)
ナイジェリア (2)
ナミビア (2)
モザンビーク (3)
マラウイ (3)
コモロ連合 (1)
リビア (4)
リベリア (1)
カーボヴェルデ (1)
ブルンジ (2)
ソマリア (2)
アルジェリア (3)
コートジボワール (1)
ガーナ (1)
ガンビア (2)
ケニア (1)
ボツワナ (2)
エチオピア (1)
エジプト (2)
ジブチ (2)
アンゴラ (1)
エスワティニ (1)
欧州
EUTM (15)
ロシア (5)
ドイツ (2)
ノルウェー (2)
イタリア (1)
フランス (2)
イギリス (5)
マルタ (2)
ウクライナ (6)
キルギス (1)
リヒテンシュタイン (1)
タジキスタン (1)
アンドラ (1)
ベラルーシ (1)
ベルギー (1)
キプロス (1)
ウズベキスタン (1)
ルーマニア (1)
中東
ヨルダン (1)
イラク (3)
サウジアラビア (6)
パレスチナ自治区 (1)
ウェストバンク (4)
ガザ地区 (3)
アラブ首長国連邦 (10)
イエメン (3)
レバノン (4)
イラン (3)
シリア (4)
クウェート (5)
バーレーン (1)
クルド (4)
トルコ (3)
カタール (2)
アフガニスタン (1)
イスラエル (1)
マドプロ
マドプロ (36)
マドプロ(各国) (58)
中南米
ホンジュラス (3)
メキシコ (7)
コロンビア (3)
グアテマラ (4)
ベリーズ (3)
ニカラグア (4)
ボリビア (3)
エクアドル (4)
エルサルバドル (1)
ウルグアイ (4)
パナマ (1)
スリナム (2)
ガイアナ (3)
コスタリカ (3)
ベネズエラ (4)
アルゼンチン (5)
ペルー (2)
パラグアイ (2)
チリ (5)
ブラジル (5)
カリブ
ドミニカ共和国 (3)
バルバドス (2)
ケイマン諸島 (1)
バミューダ諸島 (3)
ドミニカ国 (3)
アルバ (3)
アンギラ (2)
バハマ (2)
イギリス領ヴァージン諸島 (1)
ジャマイカ (2)
ハイチ (2)
トリニダード・トバゴ (5)
キュラソー (1)
アンティグア・バーブーダ (1)
キューバ (1)

マドプロ ーマドプロ(各国)ー

2013/11/14
マドプロ商標(キルギス)

マドプロでキルギスを指定した場合、保護認容声明はいつ頃発行されますか?

マドプロでキルギスを指定した場合、保護認容声明(STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION)は、国際登録日から1年程で入手できます。

2013/10/28
マドプロ商標(アメリカ)

マドプロルートで米国商標を登録した場合、使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ですか?

いいえ、マドプロルートで米国商標を登録した場合、使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ではなく、米国商標の登録日です。

2013/10/16
マドプロ商標(チュニジア)

チュニジアはいつからマドプロで指定できますか?

チュニジアは、本日2013年10月16日より、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することが出来ます。

2013/10/09
マドプロ商標(CTM)

マドプロでEUを指定した場合の異議申立期間は、CTM出願の場合と異なるのですか?

マドプロでEUを指定した場合、指定内容が9ヶ月間公開されますが、異議申立は、公開から6ヶ月経過後、即ち、公開期間の終盤の3ヶ月間に行うことができます。

2013/10/01
マドプロ商標(キュラソー)

マドプロでキュラソーを事後指定した場合、保護認容声明はいつ頃発行されますか?

マドプロでキュラソーを事後指定した場合、保護認容声明(STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION)は、事後指定日から半年程で入手できます。

2013/09/25
マドプロ商標(フィリピン)

2010年登録の国際登録を基に、フィリピンを事後指定することはできますか?

いいえ、フィリピンは議定書第14条(5)の宣言をした加盟国であるため、当該国において議定書の効力が発生した2012年7月25日以前の国際登録を基に事後指定することはできません。

2013/09/13
マドプロ商標(インド)

マドプロでインドを指定するにあたっては使用意思宣誓が必要とのことですが、MM18のような書類を提出する必要があるのですか?

マドプロでインドを領域指定するきは標章の使用意思の宣誓が必要とされますが、MM18のような書類を別途提出する必要はなく、MM2・MM4の該当欄でインドを領域指定することで、使用する意思がある旨の宣誓をすることになります。

2013/08/16
マドプロ商標(ルワンダ)

ルワンダはいつからマドプロで指定できるようになりますか?

ルワンダは、明日2013年8月17日より、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することが出来るようになります。

2013/08/08
マドプロ商標(シリア)

シリアはマドプロから脱退してしまったのですか?

いいえ、シリアはマドリッド協定からは脱退しましたが、引き続きマドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)の加盟国ではありますので、マドプロでは今後も領域指定することが出来ます。

2013/07/09
マドプロ商標(インド)

2012年登録の国際登録を基に、インドを事後指定することはできますか?

いいえ、インドは議定書第14条(5)の宣言をした加盟国であるため、インドにおいて議定書の効力が発生した2013年7月8日以前の国際登録を基に事後指定することは出来ません。

1 2 3 4 5 6

識別力

2024/11/11
識別力

商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」

「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。

2024/10/28
識別力

商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」

「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。

2024/10/14
識別力

商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」

「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。

2024/09/30
識別力

商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」

「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。

2024/09/16
識別力

商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」

「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
  • 外国商標Q&A
  • 審決Q&A
trademark@jpbrandz.com