2026/06/05
Japan Trademark
- Is the goods description “CEYLON TEA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “CEYLON TEA” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/01外国商標
モルディブ商標
- モルディブで商標法が制定されるのですか?
- はい、モルディブでは商標法が制定され、2026年11月11日に施行予定となっています。
2026/05/29
Japan Trademark
- Is the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” in Class 31 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/25審決
識別力
-
商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」 -
- 「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。
2026/05/22
Japan Trademark
- Is the service description “business management of reimbursement programs for others” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “business management of reimbursement programs for others” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/18外国商標
ザンビア商標
- ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?
- はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。
2026/05/15
Japan Trademark
- Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/11審決
識別力
-
商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
2026/05/08
Japan Trademark
- Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/04外国商標
ザンビア商標
- ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?
- はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。
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欧州 ーEUTMー
2019/03/11
イギリス商標
- イギリスのEU離脱後、既存のEUTMはどうなってしまうのでしょうか?
- イギリスがEUを離脱した後、既存のEUTMは、出願日等を保持しつつイギリスの登録原簿に記録され、EUTMから完全に独立した商標権として存続することになります。
なお、移行後のイギリス商標については、既存のEUTMに係る登録番号の頭に[UK009]が付加されることになります。
2016/04/25
マドプロ商標(EUTM)
- マドプロで欧州連合を指定した場合、個別手数料は3分類まで同一料金なのですか?
- マドプロで欧州連合(EUTM)を指定した際の個別手数料は、以前は3分類まで同一料金でしたが、本日2016年4月25日より料金体系が改訂され、3分類同一料金ではなくなり、分類毎に手数料が掛かるようになりました。
2016/03/14
欧州共同体商標(CTM)
- 欧州共同体商標(CTM)は、名称が変更されるのですか?
- はい、欧州共同体商標(CTM)は、2016年3月23日より、欧州連合商標(EUTM)へと名称が変更されます。また、欧州共同体商標意匠庁(OHIM)は、欧州連合知的財産庁(EUIPO)に名称が変更されます。
2015/07/06
マドプロ商標(CTM)
- マドプロの欧州の手数料が安くなると聞きましたが?
- はい、2015年7月4日より、欧州連合を指定した場合の個別手数料が、CHF1,111からCHF912に減額されました。
2015/03/02
欧州共同体商標(CTM)
- 欧州共同体商標出願に係るサーチレポートに挙げられた先行商標については、当該商標権者にその旨が通知されるのでしょうか?
- はい、欧州共同体商標出願(CTM)に係るサーチレポート挙げられた先行商標については、当該先行商標に係る権利者に、当該先行商標がサーチレポートに挙げられた旨が通知されます(Information to proprietors of earlier trademark registrations or applications issued under Article 38(7) CTMR)。
2014/02/12
欧州共同体商標(CTM)
- 欧州共同体商標出願について、出願から登録証発行までどのくらいの期間が掛かりますか?
- 欧州共同体商標出願については、異議申立が行われなければ、出願から登録証発行までの期間は6ヶ月弱です。
2013/10/09
マドプロ商標(CTM)
- マドプロでEUを指定した場合の異議申立期間は、CTM出願の場合と異なるのですか?
- マドプロでEUを指定した場合、指定内容が9ヶ月間公開されますが、異議申立は、公開から6ヶ月経過後、即ち、公開期間の終盤の3ヶ月間に行うことができます。
2013/10/07
欧州共同体商標(CTM)
- 欧州共同体商標出願について、異議申立はいつ行うことができますか?
- 欧州共同体商標出願については、公告日から3ヶ月以内に異議申立を行うことができます。
なお、異議申立期間の延長は出来ません。
2013/06/28
欧州商標
- EU加盟国の商標に関して一括で調査できるサイトがあると聞いたのですが?
- はい、EU加盟国の商標に関しては、TMviewのサイトで一括調査することが出来ます。
http://tmview.org/tmview/welcome.htmlなお、欧州各国の商標検索サイトのアドレスは、以下の通りです。
ドイツ商標 : http://register.dpma.de/DPMAregister/marke/uebersicht
イギリス商標 : http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find.htm
イタリア商標 : http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Testo.aspx
スペイン商標 : http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/index.html
ポルトガル商標 : http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=EN
スイス商標 : https://www.ige.ch/en/service/databases/swissreg.html
アイルランド商標 : http://www.patentsoffice.ie/en/trademark_search.aspx
フィンランド商標 : http://tavaramerkki.prh.fi/default_en.pl
スウェーデン商標 : http://www.prv.se/en/Trademarks/Online-services/
デンマーク商標 : http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke
ベネルクス商標 : https://register.boip.int/bmbonline/intro/show.do
クロアチア商標 : http://www.dziv.hr/en/e-services/on-line-database-search/trademarks/
スロベニア商標 : http://www2.uil-sipo.si/dse.htm
スロバキア商標 : http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?lang=en®ister=oz
リトアニア商標 : http://www.vpb.gov.lt/index.php?l=en&n=300
ラトビア商標 : http://databases.lrpv.gov.lv/database3/index.aspx?lang=EN&id=361
エストニア商標 : http://www2.epa.ee/Patent/mark.nsf/SearchEngl?OpenForm
チェコ商標 : http://www.upv.cz/en/client-services/online-databases/trade-mark-databases/national-database.html
ポーランド商標 : http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/databasechoose.aspx?language=english
ハンガリー商標 : http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=EN
2013/02/20
欧州共同体商標(CTM)
- CTMについてインターネットで調査することはできますか?
- はい、マドプロ商標に関しては、以下のOHIMのCTM-ONLINEサイトで調査することができます。
http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchBasic
識別力
2026/05/25
識別力
-
商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」 -
- 「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。
2026/05/11
識別力
-
商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
2026/04/27
識別力
-
商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/13
識別力
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商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」 -
- 「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。
2026/03/30
識別力
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商 標 :「漢方2.0」
商 品 : 第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」 -
- 「漢方2.0」は、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、本願商標に接する需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできず、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるとして登録になりました(不服2025-10277参照)。
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