2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
2026/04/17
Japan Trademark
- Is the service description “influencer marketing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “influencer marketing” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/13審決
識別力
-
商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」 -
- 「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。
2026/04/10
Japan Trademark
- Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/06外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?
- はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。
2026/04/03
Japan Trademark
- Is the service description “financial, monetary and banking services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial, monetary and banking services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/30審決
識別力
-
商 標 :「漢方2.0」
商 品 : 第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」 -
- 「漢方2.0」は、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、本願商標に接する需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできず、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるとして登録になりました(不服2025-10277参照)。
2026/03/27
Japan Trademark
- Is the service description “financial management of reimbursement payments for others” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial management of reimbursement payments for others” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/23外国商標
ヨルダン商標
- ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?
- ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
カテゴリ(国別)
- アジア
- カンボジア (10)
- タイ (10)
- インド (10)
- 中国 (17)
- ミャンマー (8)
- フィリピン (13)
- ブルネイ (2)
- 台湾 (14)
- 香港 (6)
- マレーシア (9)
- 韓国 (11)
- マカオ (5)
- シンガポール (3)
- インドネシア (9)
- ベトナム (8)
- モンゴル (2)
- パキスタン (5)
- ネパール (5)
- ラオス (4)
- スリランカ (2)
- バングラデシュ (4)
- ブータン (2)
- モルディブ (2)
- アフガニスタン (2)
- 北朝鮮 (2)
- Japan (59)
中南米 ーウルグアイー
2018/04/08
ウルグアイ商標
- ウルグアイ商標登録に対して、不使用取消審判を請求することは出来ますか?
- ウルグアイ商標に関しては、2014年に不使用取消審判制度が制定されましたが、現時点では未だ施行されていません。2019年1月1日に施行予定ですので、それ以降であれば請求できるようになります。
2014/09/15
ウルグアイ商標
- ウルグアイ商標登録については不使用でも取り消されないと聞きましたが、本当でしょうか?
- 以前、ウルグアイ商標法には不使用取消に係る規定がありませんでしたが、2014年1月1日より新たに不使用取消制度が導入されましたので、登録日から継続して5年以上不使用の場合は、商標登録が取り消されるおそれがあります。
2013/01/22
ウルグアイ商標
- ウルグアイ商標に関して異議申立を行う場合は、委任状を提出する必要がありますか?
- はい、ウルグアイ商標に関して異議申立を行う場合は、委任状を提出する必要があります。
委任状の認証は不要で、コピーを提出しておけば、原本は追って提出することが出来ます。
2012/10/31
ウルグアイ商標
- 自己の未登録商標に類似する他人の商標につき、異議を申し立てて取り消せる可能性はありますか?
- 自己の商標につき、南米その他世界各国での周知性を立証できるようであれば、異議申立によって当該他人の出願を拒絶に導くことが出来ます。ただし、その場合は、異議申立から10日以内に自己の商標につき新規出願を行わなければ、申立は放棄されたものとみなされてしまう点に注意が必要です。
識別力
2026/04/13
識別力
-
商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」 -
- 「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。
2026/03/30
識別力
-
商 標 :「漢方2.0」
商 品 : 第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」 -
- 「漢方2.0」は、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、本願商標に接する需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできず、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるとして登録になりました(不服2025-10277参照)。
2026/03/16
識別力
-
商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」 -
- 「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。
2026/03/02
識別力
-
商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」 -
- 「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。
2026/02/16
識別力
-
商 標 :「ダブル冷感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」
商 品 : 第5類「薬剤」 -
- 「ダブル冷感」は、『2倍又は2重のひやりと冷たい感じ』ほどの意味合いが理解し得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、商品の品質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、また、需要者が商品の品質等の表示であると理解するというべき事実も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-13340参照)。
- 外国商標Q&A
- 審決Q&A

お問い合わせ

