2026/09/18
Japan Trademark
- Do we need to prepare a Deed of Assignment when assigning a Japanese trademark right?
- We will prepare the appropriate Deed of Assignment for the trademark assignment in Japan, so it is not necessary for you to prepare one.
2026/09/14審決
識別力
-
商 標 :「G-2らくらくパンツ」
商 品 : 第25類「ズボン,パンツ」 -
- 「G-2らくらくパンツ」は、審査では『商品の品番等を表す「G-2」の文字・符号と、単に商品の品質を表す「らくらくパンツ」の文字とを組み合わせたもの』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、全体が一体となって特定の意味合いを認識させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2026-5197参照)。
2026/09/11
Japan Trademark
- What cases require a power of attorney for trademark renewal procedures?
- For example, if you wish to renew a trademark registration that covers multiple classes by reducing the number of classes, a power of attorney is required.
2026/09/07外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標出願の際に提出する委任状は、法務部長のサインで認められますでしょうか?
- インドネシア商標出願の際に提出する委任状及び宣誓書については、原則として代表者または取締役が署名する必要がありますので、当該役職に該当しない場合は、認められないことになります。
2026/09/04
Japan Trademark
- Is a Power of Attorney needed to renew a Japanese trademark?
- As a general rule, a Power of attorney is not required to renew a Japanese trademark.
2026/08/31審決
識別力
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商 標 :「はっこうじお」
商 品 : 第30類「調味料,香辛料」 -
- 「はっこうじお」は、『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識させるにすぎず、これに接する需要者は、その商品が『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識するに止まるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-11506参照)。
2026/08/28
Japan Trademark
- I would like to know whether I should register trademarks written not only in the Latin alphabet but also in katakana.
- If you use not only alphabetic trademarks but also Katakana trademarks in Japan, you are required to register the Katakana marks as well.
2026/08/24外国商標
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標の更新について、出願時の委任状は援用できますでしょうか?
- いいえ、サウジアラビア商標に係る委任状の有効期限は、作成日から5年間であるため、出願時に作成した委任状を更新時に援用することはできません。
2026/08/21
Japan Trademark
- Once the trademark is registered, will you manage the renewal deadlines for us?
- Yes, of course, once the trademark is registered, we will monitor the renewal deadlines and notify you when the renewal period begins.
2026/08/17審決
識別力
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商 標 :「BARヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 他」
商 品 : 第30類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) 他」 -
- 「BARヨーグルト」は、『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の商品』ほどの意味合いを認識させるもので、これに接する需要者は『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の菓子』であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-12922参照)。
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中南米 ーウルグアイー
2018/04/08
ウルグアイ商標
- ウルグアイ商標登録に対して、不使用取消審判を請求することは出来ますか?
- ウルグアイ商標に関しては、2014年に不使用取消審判制度が制定されましたが、現時点では未だ施行されていません。2019年1月1日に施行予定ですので、それ以降であれば請求できるようになります。
2014/09/15
ウルグアイ商標
- ウルグアイ商標登録については不使用でも取り消されないと聞きましたが、本当でしょうか?
- 以前、ウルグアイ商標法には不使用取消に係る規定がありませんでしたが、2014年1月1日より新たに不使用取消制度が導入されましたので、登録日から継続して5年以上不使用の場合は、商標登録が取り消されるおそれがあります。
2013/01/22
ウルグアイ商標
- ウルグアイ商標に関して異議申立を行う場合は、委任状を提出する必要がありますか?
- はい、ウルグアイ商標に関して異議申立を行う場合は、委任状を提出する必要があります。
委任状の認証は不要で、コピーを提出しておけば、原本は追って提出することが出来ます。
2012/10/31
ウルグアイ商標
- 自己の未登録商標に類似する他人の商標につき、異議を申し立てて取り消せる可能性はありますか?
- 自己の商標につき、南米その他世界各国での周知性を立証できるようであれば、異議申立によって当該他人の出願を拒絶に導くことが出来ます。ただし、その場合は、異議申立から10日以内に自己の商標につき新規出願を行わなければ、申立は放棄されたものとみなされてしまう点に注意が必要です。
識別力
2026/09/14
識別力
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商 標 :「G-2らくらくパンツ」
商 品 : 第25類「ズボン,パンツ」 -
- 「G-2らくらくパンツ」は、審査では『商品の品番等を表す「G-2」の文字・符号と、単に商品の品質を表す「らくらくパンツ」の文字とを組み合わせたもの』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、全体が一体となって特定の意味合いを認識させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2026-5197参照)。
2026/08/31
識別力
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商 標 :「はっこうじお」
商 品 : 第30類「調味料,香辛料」 -
- 「はっこうじお」は、『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識させるにすぎず、これに接する需要者は、その商品が『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識するに止まるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-11506参照)。
2026/08/17
識別力
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商 標 :「BARヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 他」
商 品 : 第30類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) 他」 -
- 「BARヨーグルト」は、『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の商品』ほどの意味合いを認識させるもので、これに接する需要者は『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の菓子』であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-12922参照)。
2026/08/03
識別力
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商 標 :「PICASSO」
商 品 : 第16類「印刷物(但し「定期刊行物」を除く。),書画」 -
- 「PICASSO」は、画家として知られる「ピカソ」(Pablo Picasso)氏を表したものと容易に認識されるもので、ピカソ氏に係る作品集、画集、伝記等の様々な商品が一般的に販売されていることから、需要者は『ピカソ氏に係る商品、ピカソ氏を内容とする商品』を理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-15872参照)。
2026/07/20
識別力
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商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 -
- 「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。
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