2026/07/13外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標に関し、紙の登録証は発行されますか?
- マレーシア商標権に関し、原則として紙媒体の登録証は発行されず、電子登録証が発行されます。
紙媒体の登録証が必要な場合、別途の申請と手数料の納付により、発行してもらうことは可能です。
2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ーフィリピンー
2022/10/17
マドプロ商標(フィリピン)
- マドプロでフィリピンの商標登録した場合、使用宣誓書の期限通知のようなものは来るのでしょうか?
- マドプロルートでフィリピンを指定して商標登録した場合、出願日から3年目の使用宣誓書提出期限について、フィリピン知的財産庁発行の通知書がWIPO経由で送付されて来ます。
2020/12/07
フィリピン商標
- フィリピン商標につき使用宣誓書を提出した場合、使用証拠の適否はどのくらいで分かるのでしょうか?
- フィリピン商標に関して使用宣誓書を提出した場合、特に問題がなければ1ヶ月程で正式な受領書が発行されます。
2019/04/22
マドプロ商標(フィリピン)
- マドプロルートでフィリピンを指定して登録になった後、使用宣誓書を提出しなかった場合はどうなりますか?
- マドプロルートでフィリピン商標登録を行った後に、使用宣誓書を提出しなかった場合は、提出期限日から1年半後頃に、フィリピン知的財産庁から世界知的所有権機関(WIPO)に権利消滅の旨が通知され、その後、WIPOから名義人(代理人)宛にその旨の通知が届きます。
2017/09/25
フィリピン商標
- フィリピン商標の使用証拠については、アメリカと同様、商品に商標が付された画像が必要となりますか?
- フィリピン商標に係る使用証拠については、アメリカとは異なり、必ずしも商品に商標が付された画像が必要となる訳ではなく、広告宣伝資料等でも使用証拠と認められます。
2014/09/01
マドプロ商標(フィリピン)
- マドプロルートのフィリピンで、5~6年目の使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ですか?
- いいえ、マドプロルートでフィリピンを指定して登録された場合の、5~6年目の使用宣誓書(Declaration of Actual Use)提出期間の起算日は、国際登録日ではなく、フィリピンにおける保護認容日(Date of Grant of Protection)です。
2014/03/10
フィリピン商標
- フィリピン商標の使用宣誓書提出にあたって、現地署名及び現地認証での対処は可能ですか?
- フィリピン商標の使用宣誓書提出にあたっては、当該現地代理人につき包括委任状を提出していれば、当該現地代理人による署名及び現地認証での対処が可能です。
2013/12/18
フィリピン商標
- フィリピン商標について登録日から5年経過後に提出する使用宣誓書について、期間延長を行うことは出来ますか?
- いいえ、フィリピン商標について登録日から5年経過後に提出する使用宣誓書については、提出期間の延長を行うことは出来ません。
2013/12/16
フィリピン商標
- フィリピン商標について出願日から3年以内に使用宣誓書を提出できない場合、どうしたらいいですか?
- フィリピン商標に係る出願日から3年目の使用宣誓書の提出については、6ヶ月の延長が認められていますので、当該延長期間内に提出できるようであれば、期間延長を行います。
一方、延長期間内でも使用宣誓書を提出できない場合は、出願日から3年の期間が経過する時点で、再出願を行うのが一般的です。
2013/09/25
マドプロ商標(フィリピン)
- 2010年登録の国際登録を基に、フィリピンを事後指定することはできますか?
- いいえ、フィリピンは議定書第14条(5)の宣言をした加盟国であるため、当該国において議定書の効力が発生した2012年7月25日以前の国際登録を基に事後指定することはできません。
2013/03/06
フィリピン商標
- フィリピン商標についてインターネットで調査することはできますか?
- はい、フィリピン商標に関しては、以下のIPOPHLのサイトで調査することができます。
http://trademarks.ipophil.gov.ph/tmsearch/
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識別力
2026/07/06
識別力
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商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/06/22
識別力
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商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/08
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
2026/05/25
識別力
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商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」 -
- 「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。
2026/05/11
識別力
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商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
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