Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/12/30外国商標

バミューダ諸島商標

バミューダの新商標法施行はいつですか?

バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。

2024/12/23審決

識別力

商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」

「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。

2024/12/16外国商標

インドネシア商標

インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?

インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。

2024/12/09審決

識別力

商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。

2024/12/02外国商標

ハイチ商標

ハイチの特許庁は再開されていますでしょうか?

は、ハイチ通商・産業省は、首都混乱により2024年2月29日から閉鎖されていましたが、2024年6月4日付で再開しました。なお、閉鎖期間中の期限は、2024年7月4日まで延長されました。

2024/11/25審決

識別力

商 標 :「コンビニジム」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供 他」

「コンビニジム」は、『コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム』や『コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム』程度の意味合いを認識させ、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」などに使用されるときは、単に役務の質又は提供の場所を表示するものと理解されるとして拒絶されました(不服2023-13091参照)。

2024/11/18助成金・補助金

中小企業等海外展開支援事業費補助金

今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?

はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。

2024/11/11審決

識別力

商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」

「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。

2024/11/04

Japan Trademark

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2024/10/28審決

識別力

商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」

「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。

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アジア ーフィリピンー

2022/10/17
マドプロ商標(フィリピン)

マドプロでフィリピンの商標登録した場合、使用宣誓書の期限通知のようなものは来るのでしょうか?

マドプロルートでフィリピンを指定して商標登録した場合、出願日から3年目の使用宣誓書提出期限について、フィリピン知的財産庁発行の通知書がWIPO経由で送付されて来ます。

2020/12/07
フィリピン商標

フィリピン商標につき使用宣誓書を提出した場合、使用証拠の適否はどのくらいで分かるのでしょうか?

フィリピン商標に関して使用宣誓書を提出した場合、特に問題がなければ1ヶ月程で正式な受領書が発行されます。

2019/04/22
マドプロ商標(フィリピン)

マドプロルートでフィリピンを指定して登録になった後、使用宣誓書を提出しなかった場合はどうなりますか?

マドプロルートでフィリピン商標登録を行った後に、使用宣誓書を提出しなかった場合は、提出期限日から1年半後頃に、フィリピン知的財産庁から世界知的所有権機関(WIPO)に権利消滅の旨が通知され、その後、WIPOから名義人(代理人)宛にその旨の通知が届きます。

2017/09/25
フィリピン商標

フィリピン商標の使用証拠については、アメリカと同様、商品に商標が付された画像が必要となりますか?

フィリピン商標に係る使用証拠については、アメリカとは異なり、必ずしも商品に商標が付された画像が必要となる訳ではなく、広告宣伝資料等でも使用証拠と認められます。

2014/09/01
マドプロ商標(フィリピン)

マドプロルートのフィリピンで、5~6年目の使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ですか?

いいえ、マドプロルートでフィリピンを指定して登録された場合の、5~6年目の使用宣誓書(Declaration of Actual Use)提出期間の起算日は、国際登録日ではなく、フィリピンにおける保護認容日(Date of Grant of Protection)です。

2014/03/10
フィリピン商標

フィリピン商標の使用宣誓書提出にあたって、現地署名及び現地認証での対処は可能ですか?

フィリピン商標の使用宣誓書提出にあたっては、当該現地代理人につき包括委任状を提出していれば、当該現地代理人による署名及び現地認証での対処が可能です。

2013/12/18
フィリピン商標

フィリピン商標について登録日から5年経過後に提出する使用宣誓書について、期間延長を行うことは出来ますか?

いいえ、フィリピン商標について登録日から5年経過後に提出する使用宣誓書については、提出期間の延長を行うことは出来ません。

2013/12/16
フィリピン商標

フィリピン商標について出願日から3年以内に使用宣誓書を提出できない場合、どうしたらいいですか?

フィリピン商標に係る出願日から3年目の使用宣誓書の提出については、6ヶ月の延長が認められていますので、当該延長期間内に提出できるようであれば、期間延長を行います。
一方、延長期間内でも使用宣誓書を提出できない場合は、出願日から3年の期間が経過する時点で、再出願を行うのが一般的です。

2013/09/25
マドプロ商標(フィリピン)

2010年登録の国際登録を基に、フィリピンを事後指定することはできますか?

いいえ、フィリピンは議定書第14条(5)の宣言をした加盟国であるため、当該国において議定書の効力が発生した2012年7月25日以前の国際登録を基に事後指定することはできません。

2013/03/06
フィリピン商標

フィリピン商標についてインターネットで調査することはできますか?

はい、フィリピン商標に関しては、以下のIPOPHLのサイトで調査することができます。
http://trademarks.ipophil.gov.ph/tmsearch/

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識別力

2024/12/23
識別力

商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」

「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。

2024/12/09
識別力

商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。

2024/11/25
識別力

商 標 :「コンビニジム」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供 他」

「コンビニジム」は、『コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム』や『コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム』程度の意味合いを認識させ、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」などに使用されるときは、単に役務の質又は提供の場所を表示するものと理解されるとして拒絶されました(不服2023-13091参照)。

2024/11/11
識別力

商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」

「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。

2024/10/28
識別力

商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」

「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。

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