Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/12/26

Japan Trademark

Is the service description “distillation services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “distillation services” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/22審決

識別力

商 標 :「ポテチ」
商 品 : 第 9 類「電子出版物 他」
役 務 : 第35類「インターネットによる広告,試供品の配布 他」
役 務 : 第41類「食に関する講演会及び研修会の企画・運営又は開催 他」

「ポテチ」は、『ポテトチップスの略称』程の意味合いが生じる場合がある一方、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表すものとして一般に使用されている事実等の、需要者が本願商標を自他商品又は役務の識別標識としては認識し得ないというべき事情はないとして登録になりました(不服2025-6100参照)。

2025/12/19

Japan Trademark

Is the services description “treatment of materials” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “treatment of materials” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/15外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?

いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。

2025/12/12

Japan Trademark

Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/08審決

識別力

商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。

2025/12/05

Japan Trademark

Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/01外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?

はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。

2025/11/28外国商標

Japan Trademark

Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/24審決

識別力

商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他

「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。

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アジア ーフィリピンー

2022/10/17
マドプロ商標(フィリピン)

マドプロでフィリピンの商標登録した場合、使用宣誓書の期限通知のようなものは来るのでしょうか?

マドプロルートでフィリピンを指定して商標登録した場合、出願日から3年目の使用宣誓書提出期限について、フィリピン知的財産庁発行の通知書がWIPO経由で送付されて来ます。

2020/12/07
フィリピン商標

フィリピン商標につき使用宣誓書を提出した場合、使用証拠の適否はどのくらいで分かるのでしょうか?

フィリピン商標に関して使用宣誓書を提出した場合、特に問題がなければ1ヶ月程で正式な受領書が発行されます。

2019/04/22
マドプロ商標(フィリピン)

マドプロルートでフィリピンを指定して登録になった後、使用宣誓書を提出しなかった場合はどうなりますか?

マドプロルートでフィリピン商標登録を行った後に、使用宣誓書を提出しなかった場合は、提出期限日から1年半後頃に、フィリピン知的財産庁から世界知的所有権機関(WIPO)に権利消滅の旨が通知され、その後、WIPOから名義人(代理人)宛にその旨の通知が届きます。

2017/09/25
フィリピン商標

フィリピン商標の使用証拠については、アメリカと同様、商品に商標が付された画像が必要となりますか?

フィリピン商標に係る使用証拠については、アメリカとは異なり、必ずしも商品に商標が付された画像が必要となる訳ではなく、広告宣伝資料等でも使用証拠と認められます。

2014/09/01
マドプロ商標(フィリピン)

マドプロルートのフィリピンで、5~6年目の使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ですか?

いいえ、マドプロルートでフィリピンを指定して登録された場合の、5~6年目の使用宣誓書(Declaration of Actual Use)提出期間の起算日は、国際登録日ではなく、フィリピンにおける保護認容日(Date of Grant of Protection)です。

2014/03/10
フィリピン商標

フィリピン商標の使用宣誓書提出にあたって、現地署名及び現地認証での対処は可能ですか?

フィリピン商標の使用宣誓書提出にあたっては、当該現地代理人につき包括委任状を提出していれば、当該現地代理人による署名及び現地認証での対処が可能です。

2013/12/18
フィリピン商標

フィリピン商標について登録日から5年経過後に提出する使用宣誓書について、期間延長を行うことは出来ますか?

いいえ、フィリピン商標について登録日から5年経過後に提出する使用宣誓書については、提出期間の延長を行うことは出来ません。

2013/12/16
フィリピン商標

フィリピン商標について出願日から3年以内に使用宣誓書を提出できない場合、どうしたらいいですか?

フィリピン商標に係る出願日から3年目の使用宣誓書の提出については、6ヶ月の延長が認められていますので、当該延長期間内に提出できるようであれば、期間延長を行います。
一方、延長期間内でも使用宣誓書を提出できない場合は、出願日から3年の期間が経過する時点で、再出願を行うのが一般的です。

2013/09/25
マドプロ商標(フィリピン)

2010年登録の国際登録を基に、フィリピンを事後指定することはできますか?

いいえ、フィリピンは議定書第14条(5)の宣言をした加盟国であるため、当該国において議定書の効力が発生した2012年7月25日以前の国際登録を基に事後指定することはできません。

2013/03/06
フィリピン商標

フィリピン商標についてインターネットで調査することはできますか?

はい、フィリピン商標に関しては、以下のIPOPHLのサイトで調査することができます。
http://trademarks.ipophil.gov.ph/tmsearch/

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識別力

2025/12/22
識別力

商 標 :「ポテチ」
商 品 : 第 9 類「電子出版物 他」
役 務 : 第35類「インターネットによる広告,試供品の配布 他」
役 務 : 第41類「食に関する講演会及び研修会の企画・運営又は開催 他」

「ポテチ」は、『ポテトチップスの略称』程の意味合いが生じる場合がある一方、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表すものとして一般に使用されている事実等の、需要者が本願商標を自他商品又は役務の識別標識としては認識し得ないというべき事情はないとして登録になりました(不服2025-6100参照)。

2025/12/08
識別力

商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。

2025/11/24
識別力

商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他

「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。

2025/11/10
識別力

商 標 :「03’59”」
商 品 : 第24類「タオル地製身の回り品,タオル,タオル地のハンカチ 他」

「03’59”」は、審査では、一極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認識されるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、商品の型番、規格等を表すための記号、符号として認識するというよりも、『3分59秒』という時間を表示したものと認識するとみるのが自然であるとして登録になりました(不服2025-5197参照)。

2025/10/27
識別力

商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」

「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。

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