2025/05/12審決
識別力
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商 標 :「美眉筆」
商 品 : 第3類「化粧品,まゆ毛用化粧品,アイメイク用化粧品 他」 -
- 「美眉筆」は、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、『美しいまゆにする筆』ほどの意味合いを容易に認識し、その商品が『美しいまゆにすることのできる筆タイプのまゆ毛用化粧品』であるという、その商品の品質を表示したものと理解するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-18260参照)。
2025/05/12助成金・補助金
INPIT外国出願補助金
- INPIT外国出願補助金の受付はいつからですか?
- INPIT外国出願補助金の令和7年度第1回公募期間は、本日令和7年5月12日(月)~6月2日(月)までです。
2025/05/05外国商標
キルギス商標
- キルギスの商標登録証は、電子登録証になったのですか?
- はい、キルギス商標に係る登録証については、2025年2月13日より、電子登録証の発行が開始されました。
2025/04/28審決
識別力
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商 標 :「The スパイス」
商 品 : 第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」 -
- 「The スパイス」は、審査では『香辛料を強調した商品』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体として何らか特定の意味合いが認識し得るとはいえず、また、そのようにいうべき事情も見当たらず、商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-9528参照)。
2025/04/21外国商標
ウクライナ商標
- ウクライナ商標の登録証は電子登録証になったのですか?
- はい、ウクライナ商標に係る登録証については、2025年1月より、原則として電子登録証のみの発行となりました。
2025/04/14助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和7年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付はいつからですか?
- 東京都知的財産総合センター令和7年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、来週令和7年4月22日(火)~5月14日(水)17時までです。
助成金の申請を行うには、事前にGビズIDを取得しておく必要があります。
2025/04/07外国商標
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
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アジア ーミャンマーー
2023/04/17
ミャンマー商標
- ミャンマー商標法はついに施行されたのでしょうか?
- はい、ミャンマー商標法は2023年4月1日に施行され、4月26日にグランドオープンとなります。
ソフトオープニング期間中に出願した案件については、2023年5月31日までにTM-2フォームを提出する必要があります。
2017/08/28
ミャンマー商標
- ミャンマー商標の新聞広告は、商標毎に掲載しなければなりませんか?
- ミャンマー商標の新聞広告は、必ずしも商標毎に掲載しなければならない訳ではなく、複数商標をまとめて掲載することも可能です。
2016/08/15
ミャンマー商標
- ミャンマー商標出願の際に提出する所有権宣誓書は、公証人認証が必要なのでしょうか?
- ミャンマーの商標所有権宣誓書(Declaration of Ownership)については、以前は公証人認証は不要でしたが、2016年6月1日より、公証人認証の取得が必要となりました。
2014/12/22
ミャンマー商標
- ミャンマー商標法が未だ施行されていないため、現行法に基づいて再登録・再警告を行おうと思うのですが、3年前の委任状は援用できますでしょうか?
- はい、ミャンマー商標所有権の再登録・再警告に際しては、3年前に提出した委任状を援用することが出来ます。なお、所有権宣誓書については、再度提出する必要があります。
2013/10/18
ミャンマー商標
- ミャンマー商標に関してはどのくらいの現地費用が掛かりますか?
- ミャンマー商標に関しては、出願費用と警告状掲載費用で、US$700程の現地費用が掛かります。
2013/09/27
ミャンマー商標
- ミャンマー商標について調査を行う場合、どのぐらいの費用が掛かりますか?
- ミャンマー商標について一商標一区分で調査を行う場合、現地代理人費用はSGD110です。
従いまして、JPBRANDZの簡易商標調査であれば、内外費用合計2万円程で調査できます。
2013/01/03
ミャンマー商標
- 「商標所有者登録制度」とはどのような制度ですか?
- 商標の所有権を主張するために、保護登録所に登記を行う制度です。
登記にあたっては、委任状(要領事認証)と所有権宣誓書(認証不要)を提出する必要があります。登録後、新聞に「商標警告書」(TRADEMARK CAUTION)を掲載します。
2012/12/04
ミャンマー商標
- ミャンマーで商標登録することはできますか?
- 現時点ではミャンマーには商標法が存在せず、商標登録することはできません。
ただし、「商標所有者登録制度」によって、商標法類似の保護を受けることができます。
なお、近年中に商標法が制定される見込みとなっています。
識別力
2025/05/12
識別力
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商 標 :「美眉筆」
商 品 : 第3類「化粧品,まゆ毛用化粧品,アイメイク用化粧品 他」 -
- 「美眉筆」は、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、『美しいまゆにする筆』ほどの意味合いを容易に認識し、その商品が『美しいまゆにすることのできる筆タイプのまゆ毛用化粧品』であるという、その商品の品質を表示したものと理解するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-18260参照)。
2025/04/28
識別力
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商 標 :「The スパイス」
商 品 : 第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」 -
- 「The スパイス」は、審査では『香辛料を強調した商品』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体として何らか特定の意味合いが認識し得るとはいえず、また、そのようにいうべき事情も見当たらず、商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-9528参照)。
2025/03/31
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/17
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/03
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
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