2025/05/12審決
識別力
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商 標 :「美眉筆」
商 品 : 第3類「化粧品,まゆ毛用化粧品,アイメイク用化粧品 他」 -
- 「美眉筆」は、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、『美しいまゆにする筆』ほどの意味合いを容易に認識し、その商品が『美しいまゆにすることのできる筆タイプのまゆ毛用化粧品』であるという、その商品の品質を表示したものと理解するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-18260参照)。
2025/05/12助成金・補助金
INPIT外国出願補助金
- INPIT外国出願補助金の受付はいつからですか?
- INPIT外国出願補助金の令和7年度第1回公募期間は、本日令和7年5月12日(月)~6月2日(月)までです。
2025/05/05外国商標
キルギス商標
- キルギスの商標登録証は、電子登録証になったのですか?
- はい、キルギス商標に係る登録証については、2025年2月13日より、電子登録証の発行が開始されました。
2025/04/28審決
識別力
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商 標 :「The スパイス」
商 品 : 第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」 -
- 「The スパイス」は、審査では『香辛料を強調した商品』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体として何らか特定の意味合いが認識し得るとはいえず、また、そのようにいうべき事情も見当たらず、商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-9528参照)。
2025/04/21外国商標
ウクライナ商標
- ウクライナ商標の登録証は電子登録証になったのですか?
- はい、ウクライナ商標に係る登録証については、2025年1月より、原則として電子登録証のみの発行となりました。
2025/04/14助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和7年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付はいつからですか?
- 東京都知的財産総合センター令和7年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、来週令和7年4月22日(火)~5月14日(水)17時までです。
助成金の申請を行うには、事前にGビズIDを取得しておく必要があります。
2025/04/07外国商標
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
-
商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
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アジア ーインドネシアー
2024/12/16
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
2021/02/15
マドプロ商標(インドネシア)
- マドプロ経由でインドネシアに出願し、拒絶が来た場合、応答にあたっては委任状の原本が必要ですか?
- マドプロでインドネシアを指定し、暫定的拒絶通報が発せられた場合、応答にあたっては委任状の原本は不要で、スキャンコピーを提出すれば足ります。
2018/01/01
マドプロ商標(インドネシア)
- インドネシアはいつからマドプロで指定することができるようになりますか?
- インドネシアは、明日2018年1月2日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することができるようになります。
2017/05/22
インドネシア商標
- インドネシア商標出願に関し、コンセント又はアサインバックは可能でしょうか?
- インドネシア商標法においては、コンセント制度は採用されていません。一方、2016年の法改正により、出願中の商標に関しても譲渡が可能となったため、アサインバックは可能です。
2015/02/16
インドネシア商標
- インドネシア商標出願に関して住所変更を行いたいのですが、直ちに手続を進めることが出来ますか?
- いいえ、インドネシア商標に関しては、登録後でなければ住所変更手続を行うことが出来ませんので、出願中に手続を進めることは出来ません。
2014/08/18
インドネシア商標
- インドネシア商標出願に関して、異議申立期間の延長申請を行うことは出来ますか?
- いいえ、インドネシア商標出願に関しては、公告日から3ヶ月以内に異議申立を行わなければならず、申立期間の延長申請を行うことは出来ません。
2013/10/24
インドネシア商標
- インドネシアで商標調査を行う場合、どのぐらいの現地費用が掛かりますか?
- インドネシア商標について一商標一区分で調査を行う場合、現地代理人費用はUS$150です。
なお、調査期間は2週間ほど掛かります。
インドネシア商標
2013/07/29
インドネシア商標
- インドネシア商標出願に係る多区分制は、一出願で3区分までに制限されているのですか?
- インドネシアにおける多区分制につきましては、以前はそのような区分数制限がありましたが、既に撤廃されていますので、現行商標規則のもとでは、制限なく指定することが出来ます。
2013/01/10
インドネシア商標
- インドネシアで商標権を取得するには、どのぐらいの期間と現地費用が掛かりますか?
- インドネシア商標については、出願から登録証の入手まで2年程の期間が掛かっています。
また、出願から登録証発行までに掛かる現地費用は、US$700程です。
識別力
2025/05/12
識別力
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商 標 :「美眉筆」
商 品 : 第3類「化粧品,まゆ毛用化粧品,アイメイク用化粧品 他」 -
- 「美眉筆」は、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、『美しいまゆにする筆』ほどの意味合いを容易に認識し、その商品が『美しいまゆにすることのできる筆タイプのまゆ毛用化粧品』であるという、その商品の品質を表示したものと理解するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-18260参照)。
2025/04/28
識別力
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商 標 :「The スパイス」
商 品 : 第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」 -
- 「The スパイス」は、審査では『香辛料を強調した商品』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体として何らか特定の意味合いが認識し得るとはいえず、また、そのようにいうべき事情も見当たらず、商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-9528参照)。
2025/03/31
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/17
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/03
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
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