Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/27

Japan Trademark

Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/23外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?

サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/02/20

Japan Trademark

Is the service description “e-wallet payment services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “e-wallet payment services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ーインドネシアー

2024/12/16
インドネシア商標

インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?

インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。

2021/02/15
マドプロ商標(インドネシア)

マドプロ経由でインドネシアに出願し、拒絶が来た場合、応答にあたっては委任状の原本が必要ですか?

マドプロでインドネシアを指定し、暫定的拒絶通報が発せられた場合、応答にあたっては委任状の原本は不要で、スキャンコピーを提出すれば足ります。

2018/01/01
マドプロ商標(インドネシア)

インドネシアはいつからマドプロで指定することができるようになりますか?

インドネシアは、明日2018年1月2日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することができるようになります。

2017/05/22
インドネシア商標

インドネシア商標出願に関し、コンセント又はアサインバックは可能でしょうか?

インドネシア商標法においては、コンセント制度は採用されていません。一方、2016年の法改正により、出願中の商標に関しても譲渡が可能となったため、アサインバックは可能です。

2015/02/16
インドネシア商標

インドネシア商標出願に関して住所変更を行いたいのですが、直ちに手続を進めることが出来ますか?

いいえ、インドネシア商標に関しては、登録後でなければ住所変更手続を行うことが出来ませんので、出願中に手続を進めることは出来ません。

2014/08/18
インドネシア商標

インドネシア商標出願に関して、異議申立期間の延長申請を行うことは出来ますか?

いいえ、インドネシア商標出願に関しては、公告日から3ヶ月以内に異議申立を行わなければならず、申立期間の延長申請を行うことは出来ません。

2013/10/24
インドネシア商標

インドネシア商標

インドネシアで商標調査を行う場合、どのぐらいの現地費用が掛かりますか?

インドネシア商標について一商標一区分で調査を行う場合、現地代理人費用はUS$150です。
なお、調査期間は2週間ほど掛かります。

2013/07/29
インドネシア商標

インドネシア商標出願に係る多区分制は、一出願で3区分までに制限されているのですか?

インドネシアにおける多区分制につきましては、以前はそのような区分数制限がありましたが、既に撤廃されていますので、現行商標規則のもとでは、制限なく指定することが出来ます。

2013/01/10
インドネシア商標

インドネシアで商標権を取得するには、どのぐらいの期間と現地費用が掛かりますか?

インドネシア商標については、出願から登録証の入手まで2年程の期間が掛かっています。
また、出願から登録証発行までに掛かる現地費用は、US$700程です。

識別力

2026/03/16
識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/02
識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/16
識別力

商 標 :「ダブル冷感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」
商 品 : 第5類「薬剤」

「ダブル冷感」は、『2倍又は2重のひやりと冷たい感じ』ほどの意味合いが理解し得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、商品の品質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、また、需要者が商品の品質等の表示であると理解するというべき事実も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-13340参照)。

2026/02/02
識別力

商 標 :「ゆっくり配送」
役 務 : 第35類「マーケティングの支援並びにこれに関する助言・指導及び情報の提供 他」
役 務 : 第39類「商品の保管・輸送及び配達からなる物流管理並びにこれらに関する助言・指導及び情報の提供,物品の配送並びにこれに関する助言・指導及び情報の提供 他」

「ゆっくり配送」は、これに接する需要者に、『時間をかけて送りとどけることに関する役務』であること、すなわち、その役務の特性や優位性など役務の宣伝広告として用いられ得る語の一類型であると理解させるにとどまるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2025-7494参照)。

2026/01/19
識別力

商 標 :「食物繊維の力」
商 品 : 第5類「食物繊維を含有したサプリメント,食物繊維を含有した栄養補助食品」

「食物繊維の力」は、食物繊維を含有した商品の効能(ききめ)を表す語として広く使用されている実情に照らせば、これに接する取引者、需要者は、請求人が主張する「食物繊維の体力」等の複数の意味合いを認識するというよりは、一義的に『食物繊維の効能』程の意味合いを認識するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-7785参照)。

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