2025/10/01外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?
- 標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。
2025/09/29審決
識別力
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商 標 :「ドライバーワーク」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」他 -
- 「ドライバーワーク」は、その指定役務中、特に自動車などの運転手の仕事に係る役務に使用するときは、取引者・需要者は、『自動車などの運転者の仕事』ほどの意味合いを容易に認識し、それが『自動車などの運転手の仕事に関する役務』であるという、役務の質を表示したものであると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-5373参照)。
2025/09/26
Japan Trademark
- Is the services description “technological consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “technological consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/09/24助成金・補助金
海外商標対策支援助成事業(令和7年度)
- 中国で自社ブランドの商標を先取り出願されてしまったのですが、対応費について何か助成金はありますでしょうか?
- はい、東京都知的財産総合センターの海外商標対策支援助成事業(令和7年度)を活用すれば、異議申立や無効審判、不使用取消審判費用等の対応費について、助成限度額500万円(助成率1/2以内)の助成金を受けることができます。本年度の最終受付期限は、令和7年12月1日(月)17時です。
2025/09/22外国商標
ラオス商標
- ラオス商標の委任状については、公証認証が不要になったのですか?
- はい、ラオス商標に係る委任状については、公証認証が不要となっており、また、原本の提出も不要で、スキャンコピーで足りるようになっています。
2025/09/19
Japan Trademark
- Is the services description “information technology services provided on an outsourcing basis” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “information technology services provided on an outsourcing basis” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/09/17外国商標
マドプロ商標
- 日本商標出願で、ひらがな商標についてについて標準文字の主張をしたのですが、マドプロ出願でも標準文字の主張をすることはできますか?
- いいえ、マドプロ出願において、ひらがな商標について標準文字の主張をすることは出来ません。また、カタカナ商標や漢字商標についても、同様にマドプロ出願で標準文字の主張をすることは出来ません。
2025/09/15審決
識別力
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商 標 :「東京ドライ」
商 品 : 第32類「清涼飲料,アルコールを含有しないビール風味の清涼飲料 他」
第33類「清酒,焼酎,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,カクテル 他」 -
- 「東京ドライ」は、審査では『東京で生産又は販売される(味が)辛口の商品』を理解するとして拒絶されましたが、審判では、本願商標全体より直ちに特定の意味合いが生じるとはいい難く、本願指定商品の取扱分野において、商品の品質を表示するものとし一般的に使用されているというべき事実もないとして登録になりました(不服2025-5569参照)。
2025/09/12
Japan Trademark
- Is the services description “quality control and authentication services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “quality control and authentication services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/09/10外国商標
マドプロ商標
- マドプロの基礎となる日本出願について標準文字の主張をしなかったのですが、マドプロで主張することは可能でしょうか?
- マドプロ出願の基礎となる日本出願において標準文字の主張をしなかった場合でも、図形的要素のないアルファベットからなる文字商標であれば、国際登録出願の願書において標準文字の主張をすることは可能です。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2006/06/27
識別力
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商 標 :「水ゼリー」
商 品 : 第32類「ゼリー状の飲料水」 - 「水ゼリー」は、その指定商品に使用した場合には、その商品が「水のゼリー」、即ち「飲料水(水)をゼリー状に加工したもの」であることを端的に表示したものであると、需要者は理解・認識するに止まるものというのが相当であるから、本願商標は単に商品の品質及び形状を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2003-15844参照)。
2006/06/26
識別力
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商 標 :「ソースかつ棒」
商 品 : 第30類「ソース味のかつを使用したべんとう 他」 - 「ソースかつ棒」は、審査では、「ソース味のかつを使用した棒状の商品」であることを理解させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、一連に結合してなる本願商標の構成態様にあっては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-17359参照)。
2006/06/23
識別力
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商 標 :「すべてをグリーンに」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム 他」 - 「すべてをグリーンに」は、『環境に配慮した企業行動を実践しましょう』的意味合いを理解させる一種のキャッチフレーズと認められるとして審査で拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語に該当するとして登録になりました(不服2004-23323参照)。
2006/06/22
識別力
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商 標 :「環境クリーンコート」
商 品 : 第1類「防カビ剤 他」
第5類「除菌消臭剤 他」 - 「環境クリーンコート」は、審査では『周囲の事物を清潔におおう』といった程度の意味合いを極めて容易に生ずるものとして拒絶されましたが、審判では、3つの語を一体に表した本願商標全体からはそのような意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2003-22307参照)。
2006/06/21
識別力
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商 標 :「エコAR100」
商 品 : 第1類「建材用接着剤 他」 - 「エコAR100」は、審査では、構成中『エコ』の文字部分は『自然環境の保全を考慮した商品』を表すもので、『AR100』の部分は一般に商品の記号として使用されるものであるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体として特定の意味合いを有しない造語を表したものとみるのが相当であるとして登録になりました(不服2004-4146参照)。
2006/06/20
識別力
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商 標 :「ECO」
商 品 : 第34類「たばこ 他」 - 「ECO」は、いわゆる『エコ商品』を認識させ、これを照応する商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないとして審査で拒絶されましたが、審判では、本願指定商品との関係では商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、また取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-22925参照)。
2006/06/19
識別力
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商 標 :「ECO STYLE」
商 品 : 第34類「たばこ 他」 - 「ECO STYLE」は、いわゆる『エコ商品』を認識させ、これを照応する商品に使用しても単に商品の品質を表すにすぎないとして審査で拒絶されましたが、審判では、本願商標全体からは商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、また取引上普通に使用されている事実も見出せないとして登録になりました(不服2004-22926参照)。
2006/06/16
識別力
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商 標 :「へっ」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「へっ」は、審査では3条1項5号に該当するとして拒絶されましたが、審判では、「へ」の音が「っ」の促音を伴うことにより、人が驚いた時などに発する言葉の一つを表したものと理解・認識し得るものであるから、かかる文字をもって極めて簡単かつありふれた商標ということはできないとして登録になりました(不服2004-25005参照)。
2006/06/15
識別力
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商 標 :「ピリッ」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「ピリッ」は、食品を取り扱う業界においては、「辛みのある味」を表現する言葉として多数使用されており、「辛みによる刺激」の如き意味を認識させるものであって、本願指定商品との関係では、「商品が辛みのある味」の意味を認識させるに止まるものであり、自他商品の識別力を有しないとして拒絶されました(不服2004-8524参照)。
2006/06/14
識別力
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商 標 :「ブレーキ充電」
商 品 : 第12類「自転車並びにその部品及び附属品」 - 「ブレーキ充電」は、「ブレーキ」の文字と「充電」の文字とを単に連綴したにすぎず、『ブレーキを作動させることにより充電する自転車』又は『ブレーキを作動させることにより充電する自転車用の部品』であることを認識させるに止まり、単に商品の品質・機能を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2004-7415参照)。
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