Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/01外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?

標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。

2025/09/29審決

識別力

商 標 :「ドライバーワーク」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」他

「ドライバーワーク」は、その指定役務中、特に自動車などの運転手の仕事に係る役務に使用するときは、取引者・需要者は、『自動車などの運転者の仕事』ほどの意味合いを容易に認識し、それが『自動車などの運転手の仕事に関する役務』であるという、役務の質を表示したものであると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-5373参照)。

2025/09/26

Japan Trademark

Is the services description “technological consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “technological consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/09/24助成金・補助金

海外商標対策支援助成事業(令和7年度)

中国で自社ブランドの商標を先取り出願されてしまったのですが、対応費について何か助成金はありますでしょうか?

はい、東京都知的財産総合センターの海外商標対策支援助成事業(令和7年度)を活用すれば、異議申立や無効審判、不使用取消審判費用等の対応費について、助成限度額500万円(助成率1/2以内)の助成金を受けることができます。本年度の最終受付期限は、令和7年12月1日(月)17時です。

2025/09/22外国商標

ラオス商標

ラオス商標の委任状については、公証認証が不要になったのですか?

はい、ラオス商標に係る委任状については、公証認証が不要となっており、また、原本の提出も不要で、スキャンコピーで足りるようになっています。

2025/09/19

Japan Trademark

Is the services description “information technology services provided on an outsourcing basis” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “information technology services provided on an outsourcing basis” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/09/17外国商標

マドプロ商標

日本商標出願で、ひらがな商標についてについて標準文字の主張をしたのですが、マドプロ出願でも標準文字の主張をすることはできますか?

いいえ、マドプロ出願において、ひらがな商標について標準文字の主張をすることは出来ません。また、カタカナ商標や漢字商標についても、同様にマドプロ出願で標準文字の主張をすることは出来ません。

2025/09/15審決

識別力

商 標 :「東京ドライ」
商 品 : 第32類「清涼飲料,アルコールを含有しないビール風味の清涼飲料 他」
     第33類「清酒,焼酎,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,カクテル 他」

「東京ドライ」は、審査では『東京で生産又は販売される(味が)辛口の商品』を理解するとして拒絶されましたが、審判では、本願商標全体より直ちに特定の意味合いが生じるとはいい難く、本願指定商品の取扱分野において、商品の品質を表示するものとし一般的に使用されているというべき事実もないとして登録になりました(不服2025-5569参照)。

2025/09/12

Japan Trademark

Is the services description “quality control and authentication services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “quality control and authentication services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/09/10外国商標

マドプロ商標

マドプロの基礎となる日本出願について標準文字の主張をしなかったのですが、マドプロで主張することは可能でしょうか?

マドプロ出願の基礎となる日本出願において標準文字の主張をしなかった場合でも、図形的要素のないアルファベットからなる文字商標であれば、国際登録出願の願書において標準文字の主張をすることは可能です。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2006/08/03
識別力

商 標 :「炭の香り」
商 品 : 第3類「消臭芳香剤」他

「炭の香り」は、審査では『炭の香りを付けた商品』等と理解されるとして拒絶されましたが、審判では、炭の吸着性等を応用した商品が存するとしても、「炭」「の」「香り」の語を一体に表示した本願商標が具体的な商品の品質を表示するものとは認め難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-25234参照)。

2006/08/02
識別力

商 標 :「緑茶ビーズ」
商 品 : 第3類「消臭芳香剤」他

「緑茶ビーズ」は、『緑茶成分を配合してなるビーズ状の商品』であると理解するに止まるものであって、単に原材料と商品の形状とを羅列し表示したものと把握されるにすぎず、これ以上に各語を結合することによりそれぞれの有する意味を超えて新たな観念が生じるというような格別の事由は見出せないとして拒絶されました(不服2002-9392参照)。

2006/08/01
識別力

商 標 :「マスカットアクアの香り」
商 品 : 第3類「消臭芳香剤」他

「マスカットアクアの香り」は、審査では『マスカットの成分を有する液状の香りのする商品』等の意味合いを容易に看取させるものとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を具体的に表示するものとは認め難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2004-24242参照)。

2006/07/31
識別力

商 標 :「ブーケの香り」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,せっけん類,香料類」他

「ブーケの香り」は、『いくつかの花の香りをブーケのように混ぜ合わせた香り』程の意味合いを看取させるもので、近年では、香りで精神的な疲れを癒したりストレス解消等の効果を目的とした様々な香りの商品が製造販売されている実情から、『花の香りの商品』であると容易に理解・認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2003-6889参照)。

2006/07/28
識別力

商 標 :「とわり/十割」
商 品 : 第33類「日本酒 他」

「とわり/十割」は、審査では、『100%同じ米を使用して醸造されたもの』といった商品の品質を表すものとして拒絶されましたが、審判では、蕎麦を取り扱う業界では使用されているものと認められるが、酒を取り扱う業界において、商品の品質表示として普通に使用されている事情は見出せないとして登録になりました(不服2004-5659参照)。

2006/07/27
識別力

商 標 :「こだわりの極」
商 品 : 第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」

「こだわりの極」は、審査では、『些細な点にまでとても気を配ったり、思い入れをした旨を表示するもの』と容易に理解し得るとして拒絶されましたが、審判では、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認め難く、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-5437参照)。

2006/07/26
識別力

商 標 :「味の定番」
商 品 : 第30類「穀物の加工品」

「味の定番」は、『その味が需要者の支持を集め、長年にわたり愛用されている商品』の意味合いを容易に看取し得るものであり、また、食品関係の分野において前記意味合いを表すものとして使用されている事実が認められることから、ロングセラー商品(定番商品)の誇称表示の一種として認識・把握されるとして拒絶されました(不服2004-13594参照)。

2006/07/25
識別力

商 標 :「プチダイエット」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」

「プチダイエット」は、審査では、『少しだけ体重を減らす軽いダイエット』等を意味し、そのための食品も販売されているとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難く、「菓子及びパン」の品質を具体的に表示するものとして使用されている事実も認められないとして登録になりました(不服2004-17450参照)。

2006/07/24
識別力

商 標 :「まるごと100%」
商 品 : 第29類「乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実 他」

「まるごと100%」は、審査では『添加物を一切加えず、その食材をまるごと100%使った商品』を表すものとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を具体的に表示したものとは言えず、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語と認識でき、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-18400参照)。

2006/07/21
識別力

商 標 :「シャキッとクール」
商 品 : 第5類「薬剤 他」

「シャキッとクール」は、審査では『姿勢・態度・気持が引き締まって快い生気が感じられるさわやかなさま』程の意味合いを有し、そのような使用感を得られる商品であることを表すものとして拒絶されましたが、審判では、一種の造語とみるのが相当であり、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-24433参照)。

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