2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2024/02/12審決
識別力
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商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」 -
- 「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。
2024/02/05外国商標
マドプロ商標(アメリカ)
- マドプロルートでアメリカに出願して拒絶がきた場合も応答期限は3ヶ月になったのでしょうか?
- いいえ、オフィスアクションに対する応答期限が3ヶ月に短縮されたのは、アメリカへの直接出願の場合で、マドプロルートでアメリカに出願し、オフィスアクションが発せられた場合の応答期限は、従来通り6ヶ月となります。
2024/01/29審決
識別力
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商 標 :「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」
商 品 : 第32類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなる清涼飲料 他」
第33類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなる果実酒 他」 -
- 「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」は、指定商品との関係において、『炭酸が多量に含まれたまま飲むことのできる、炭酸水で割って飲む専用の西洋酢』ほどの意味合いを容易に看取させるものといえ、商品の品質を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としては認識されないとして拒絶されました(不服2023-10533参照)。
2024/01/22外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの商標法は改正されるのですか?
- はい、バミューダ諸島商標法は、イギリス法に基づいて改正され、商品役務分類や更新期間等、大幅に近代化されることになります。
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マドプロ ーマドプロー
2014/03/18
マドプロ商標
- 国際商標に関する公報は、どこで見ることができますか?
- 国際商標に関する公報(WIPO Gazette of International Marks)は、以下のサイトで見ることが出来ます。
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/index.html
2014/02/28
マドプロ商標
- マドプロ出願の際に国内代理人を選任していなかったのですが、事後的に選任することはできますか?
- はい、マドプロ出願の際に国内代理人を選任していなかった場合でも、国際登録後であれば、国内代理人を選任することが出来ます。
選任にあたっては、MM12(APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE)をWIPO国際事務局に直接提出します。
2014/02/07
マドプロ商標
- マドプロで事後指定を行って登録された場合、登録証は発行されますか?
- いいえ、マドプロで事後指定を行い、事後指定が国際登録簿に記録された場合でも、改めて登録証が発行されることはありません。
2014/01/20
マドプロ商標
- マドプロ出願について、代理人を選任している場合でも、願書に出願人の電話番号を記載しなければならないのですか?
- いいえ、マドプロ出願について、代理人を選任している場合は、国際登録願書(MM2)に必ずしも出願人の電話番号/FAX番号を記載しなければならない訳ではありません。ただし、特許庁は記載することを推奨しています。
2014/01/07
マドプロ商標
- マドプロ出願は、直接WIPOの国際事務局に行うことが出来ますか?
- いいえ、マドプロ出願は、本国官庁(日本国特許庁)を通じて行わなければならず、直接WIPO国際事務局に行うことは出来ません。
2013/08/26
マドプロ商標
- マドプロの願書で標準文字の主張を行わなかった場合でも、後日、追加主張することはできますか?
- いいえ、マドプロの願書(MM2)で標準文字の主張を行わなかった場合、国際登録が発効した後は、標準文字の主張を追加することはできません。
2013/07/23
マドプロ商標
- マドリッド協定議定書における国際登録証に出願日は表示されないのですか?
- はい、マドリッドプロトコルでは、原則として本国官庁が願書を受領した日(出願日)が=国際登録日(Registration date)となりますので、国際登録証に出願日は表示されません。
2013/07/16
マドプロ商標
- 最近受け取ったマドプロの国際登録証の表示が、前と違うようなのですが?
- はい、マドリッド議定書における国際登録証のレイアウトは、2013年7月4日から大幅に変更されています。冒頭に商標が表示される等、より見やすいように改善されています。
2013/04/09
マドプロ商標
- マドプロ商標のIndividual fee (second part)とは何ですか?
- マドプロ商標のIndividual fee (second part)は、個別手数料の第二段階部分(登録料相当分)を指します。ガーナ、キューバ及び日本は、個別手数料の二段階納付制を採っているため、登録時に国際事務局へ個別手数料の第二段階部分の支払いが必要となります。
2013/03/13
マドプロ商標
- マドプロにつき国際登録証明書を受領していない限り、事後指定手続を行うことはできませんか?
- いいえ、国際登録証明書を受領していなくても、WIPOサイトで国際登録番号を確認できる場合は、当該番号をMM4に記載することにより、事後指定手続を行うことができます。
識別力
2024/03/25
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/11
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/02/26
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/12
識別力
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商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」 -
- 「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。
2024/01/29
識別力
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商 標 :「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」
商 品 : 第32類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなる清涼飲料 他」
第33類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなる果実酒 他」 -
- 「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」は、指定商品との関係において、『炭酸が多量に含まれたまま飲むことのできる、炭酸水で割って飲む専用の西洋酢』ほどの意味合いを容易に看取させるものといえ、商品の品質を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としては認識されないとして拒絶されました(不服2023-10533参照)。
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