2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2024/02/12審決
識別力
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商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」 -
- 「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。
2024/02/05外国商標
マドプロ商標(アメリカ)
- マドプロルートでアメリカに出願して拒絶がきた場合も応答期限は3ヶ月になったのでしょうか?
- いいえ、オフィスアクションに対する応答期限が3ヶ月に短縮されたのは、アメリカへの直接出願の場合で、マドプロルートでアメリカに出願し、オフィスアクションが発せられた場合の応答期限は、従来通り6ヶ月となります。
2024/01/29審決
識別力
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商 標 :「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」
商 品 : 第32類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなる清涼飲料 他」
第33類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなる果実酒 他」 -
- 「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」は、指定商品との関係において、『炭酸が多量に含まれたまま飲むことのできる、炭酸水で割って飲む専用の西洋酢』ほどの意味合いを容易に看取させるものといえ、商品の品質を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としては認識されないとして拒絶されました(不服2023-10533参照)。
2024/01/22外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの商標法は改正されるのですか?
- はい、バミューダ諸島商標法は、イギリス法に基づいて改正され、商品役務分類や更新期間等、大幅に近代化されることになります。
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マドプロ ーマドプロ(各国)ー
2016/01/18
マドプロ商標(シンガポール)
- マドプロ商標に関し、シンガポール特許庁から拒絶通報が届いたのですが、応答にあたっては、現地代理人の委任状を提出する必要がありますか?
- マドプロ商標に関しシンガポール特許庁から暫定的拒絶通報を受けた場合、応答に際して現地代理人の委任状を提出する必要はありません。
2015/12/21
マドプロ商標(ガンビア)
- ガンビアについては、いつからマドプロで指定ができるようになりますか?
- ガンビアは、先週2015年12月18日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することができるようになりました。
2015/07/06
マドプロ商標(CTM)
- マドプロの欧州の手数料が安くなると聞きましたが?
- はい、2015年7月4日より、欧州連合を指定した場合の個別手数料が、CHF1,111からCHF912に減額されました。
2015/06/08
マドプロ商標(カンボジア)
- カンボジアはいつからマドプロで指定できるようになりますか?
- カンボジアは、先週2015年6月5日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することができるようになりました。
2015/04/27
マドプロ商標(タジキスタン)
- マドプロでタジキスタンを指定した場合、保護認容声明はいつ頃発行されますか?
- マドプロでタジキスタンを指定した場合、保護認容声明(STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION)は、国際登録日/事後指定日から概ね1年強で入手できます。
2014/10/27
マドプロ商標(リヒテンシュタイン)
- マドプロでリヒテンシュタインを指定した場合、保護認容声明はいつ頃発行されますか?
- マドプロでリヒテンシュタインを指定した場合、保護認容声明(STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION)は、国際登録日から1年と数ヶ月程で入手できます。
2014/09/01
マドプロ商標(フィリピン)
- マドプロルートのフィリピンで、5~6年目の使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ですか?
- いいえ、マドプロルートでフィリピンを指定して登録された場合の、5~6年目の使用宣誓書(Declaration of Actual Use)提出期間の起算日は、国際登録日ではなく、フィリピンにおける保護認容日(Date of Grant of Protection)です。
2014/05/12
マドプロ商標(シリア)
- マドプロでシリアを指定して出願したところ、Public Policyという理由で暫定拒絶通報を受けたのですが、具体的にどのような理由なのでしょうか? また、どう対処すれば宜しいでしょうか?
- シリアを指定したマドプロ出願に関し、国際登録時にイスラエルを指定している場合には、公益的理由(Public Policy)として、当該国際商標は自動的に拒絶されてしまいます。当該拒絶に対して不服申立を行うことは出来ますが、まず覆ることはありません。従いまして、別途シリアに国内出願を行うか、または、シリアで保護認容声明を受けた後で、イスラエルを事後指定する措置が考えられます。
2014/03/20
マドプロ商標(オーストラリア)
- マドプロルートのオーストラリア商標については、ATMOSSにおいて国際登録番号での検索ができますか?
- いいえ、マドプロルートのオーストラリア商標については、国際登録番号とは別に、同国独自の商標番号が付与されますので、当該番号によって検索します。
2014/02/14
マドプロ商標(CTM)
- マドプロでCTMを指定した場合、どれぐらいで登録が認められますか?
- マドプロでCTMを指定した場合、異議申立が行われなければ、国際登録日から1年程で保護認容声明(STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION)が発行されます。
識別力
2024/03/25
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/11
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/02/26
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/12
識別力
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商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」 -
- 「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。
2024/01/29
識別力
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商 標 :「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」
商 品 : 第32類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなる清涼飲料 他」
第33類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなる果実酒 他」 -
- 「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」は、指定商品との関係において、『炭酸が多量に含まれたまま飲むことのできる、炭酸水で割って飲む専用の西洋酢』ほどの意味合いを容易に看取させるものといえ、商品の品質を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としては認識されないとして拒絶されました(不服2023-10533参照)。
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