2021/01/18外国商標
マドプロ商標(トリニダード・トバゴ)
- トリニダード・トバゴは、マドプロで指定できるようになったのですか?
- はい、トリニダード・トバゴは、先週2021年1月12日からマドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。
2021/01/11審決
識別力
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商 標 :「データ信託」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションプログラム,ICカード 他」
役 務 : 第42類「コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言 他」 -
- 「データ信託」は、審査では『データに関する信託のために用いられる商品・提供される役務』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の商品の品質・用途,及び特定の役務の質・用途を具体的かつ直接的に表したものと認識させるとはいい難く、構成全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2020-4601参照)。
2021/01/04外国商標
ラオス商標
- ラオス商標出願に係る委任状は、レイトファイリングができますか?
- いいえ、ラオス商標出願にあたっては、出願時に公証認証済み委任状の原本を提出する必要があり、レイトファイリングは認められていません。
2020/12/28審決
識別力
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商 標 :「やさしいゼリー」
商 品 : 第30類「ゼリー菓子,ゼリー入り又はゼリー状の菓子,ゼリーのもと 他」
第32類「ゼリー入り又はゼリー状のビール,ゼリー入り又はゼリー状の清涼飲料 他」 -
- 「やさしいゼリー」は、審査では『飲み込みやすさや栄養面等に配慮したゼリー』であることを理解するにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを理解させるものとはいい難く、直ちに特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いとして登録になりました(不服2020-10020参照)。
2020/12/21外国商標
ジブチ商標
- ジブチ商標出願にあたっては、委任状の原本を提出する必要があるでしょうか?
- いいえ、ジブチ商標出願にあたっては、出願時に委任状のカラースキャンデータを提出すれば足り、原本を提出する必要はありません。
2020/12/14審決
識別力
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商 標 :「置き配保険」
商 品 : 第20類「宅配ボックス,宅配受取用荷物収納ボックス 他」
役 務 : 第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険の引受け 他」 -
- 「置き配保険」は、“置き配”が日本国内において相当程度普及し、運送にかかる盗難による損害を填補する保険が広く一般に提供され、また、特定の事項を冠した“○○保険”の語が広く一般に使用されている実情を鑑みれば、『置き配による損害を填補(盗難を保障)する保険』を表したものと認識されるとして拒絶されました(不服2019-16083参照)。
2020/12/07外国商標
フィリピン商標
- フィリピン商標につき使用宣誓書を提出した場合、使用証拠の適否はどのくらいで分かるのでしょうか?
- フィリピン商標に関して使用宣誓書を提出した場合、特に問題がなければ1ヶ月程で正式な受領書が発行されます。
2020/11/30審決
識別力
-
商 標 :「水にこだわる高級食パン」
商 品 : 第30類「食パン」 -
- 「ビフテキのカワムラ」は、審査では『水にこだわりをもった品質が高い食パン』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係で直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと認識させるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2020-5510参照)。
2020/11/23外国商標
ブラジル商標
- ブラジル商標について、共同出願は可能でしょうか?
- ブラジル商標出願に関しては、2020年9月15日より、共同出願を受け付けています。
2020/11/16審決
公序良俗
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商 標 :「予防医学士」
役 務 : 第41類「接客・もてなしに関する教育及び訓練,社員教育 他」 -
- 「予防医学士」は、審査では、恰も予防医療の従事者に係る国家資格であるかのように需要者に誤信を生じさせる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、同一又は類似する名称の国家資格を想起させるような事情は見いだせず、直ちに予防医療の従事者に係る国家資格と誤認する虞があるとはいえないとして登録になりました(不服2020-4932参照)。
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アジア ー台湾ー
2019/10/14
台湾商標
- 台湾商標出願の際、指定できる商品数には制限があるのですか?
- 台湾商標出願に関しては、指定商品数に制限があるわけではありませんが、一区分で20を超える商品を指定する場合は、追加料金が掛かることになります。
2017/08/14
台湾商標
- 台湾商標出願に関して、包袋閲覧をすることは出来ますか?
- はい、台湾商標出願に関しては、利害関係人による包袋閲覧申請が認められています。
利害関係人であることを証明して包袋閲覧申請を行います。
2015/08/03
台湾商標
- 台湾商標に関して、出願時に権利不要求制度を利用することは出来ますか?
- はい、台湾商標に関しては、出願時に権利不要求制度(disclaimer/ディスクレーマー)を利用することができ、識別力を有しない商標の一部を権利不要求として出願することにより、事前に拒絶理由通知を回避することが出来ます。
2013/03/01
台湾商標
- 台湾商標についてインターネットで調査することはできますか?
- はい、台湾商標に関しては、以下の台湾経済部智慧財産局のサイトで調査することができます。
http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/index.jsp
2013/01/24
台湾商標
- 台湾商標の審査では、類似する先行商標があっても、同意書を提出すれば必ず登録になりますか?
- 以前は同意書を提出すれば必ず登録になっていましたが、2012年の法改正によって併存登録の妥当性が考慮されることになり、同意書を提出しても必ずしも登録が認められないことになりました。
2013/01/02
台湾商標
- 台湾では、日本と同様、登録料の分割納付が可能ですか?
- いいえ、台湾では、2012年の法改正により分割納付制度が廃止され、登録料の分割納付を行うことは出来なくなりました。
2012/10/29
台湾商標
- 台湾で不使用取消審判を請求すれば、関連出願について審査の一時停止は認められますか?
- はい、台湾で不使用取消審判を請求し、関連する出願について審査の一時停止を要求すれば、当該出願に係る審査は、審判が確定するまで停止されます。
2012/10/22
台湾商標
- 台湾において不使用取消審判を請求するには、事前に使用調査を行わなければならないのですか?
- はい、台湾において不使用取消審判を請求するにあたっては、審判請求書に、不使用を証明する調査報告書を添付しなければなりませんので、事前に興信所で使用調査を行っておく必要があります。
2012/10/15
台湾商標
- 台湾商標に関して不使用取消審判を請求した場合、どのくらいの期間で判断が下されますか?
- 台湾商標に関して不使用取消審判を請求し、相手方が答弁書を提出しなかった場合は、
通常3ヶ月程で登録取消の判断が下されます。
識別力
2021/01/11
識別力
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商 標 :「データ信託」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションプログラム,ICカード 他」
役 務 : 第42類「コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言 他」 -
- 「データ信託」は、審査では『データに関する信託のために用いられる商品・提供される役務』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の商品の品質・用途,及び特定の役務の質・用途を具体的かつ直接的に表したものと認識させるとはいい難く、構成全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2020-4601参照)。
2020/12/28
識別力
-
商 標 :「やさしいゼリー」
商 品 : 第30類「ゼリー菓子,ゼリー入り又はゼリー状の菓子,ゼリーのもと 他」
第32類「ゼリー入り又はゼリー状のビール,ゼリー入り又はゼリー状の清涼飲料 他」 -
- 「やさしいゼリー」は、審査では『飲み込みやすさや栄養面等に配慮したゼリー』であることを理解するにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを理解させるものとはいい難く、直ちに特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いとして登録になりました(不服2020-10020参照)。
2020/12/14
識別力
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商 標 :「置き配保険」
商 品 : 第20類「宅配ボックス,宅配受取用荷物収納ボックス 他」
役 務 : 第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険の引受け 他」 -
- 「置き配保険」は、“置き配”が日本国内において相当程度普及し、運送にかかる盗難による損害を填補する保険が広く一般に提供され、また、特定の事項を冠した“○○保険”の語が広く一般に使用されている実情を鑑みれば、『置き配による損害を填補(盗難を保障)する保険』を表したものと認識されるとして拒絶されました(不服2019-16083参照)。
2020/11/30
識別力
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商 標 :「水にこだわる高級食パン」
商 品 : 第30類「食パン」 -
- 「ビフテキのカワムラ」は、審査では『水にこだわりをもった品質が高い食パン』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係で直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと認識させるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2020-5510参照)。
2020/11/02
識別力
-
商 標 :「ビフテキのカワムラ」
商 品 : 第29類「食肉,肉製品 他」
第30類「弁当 他」
役 務 : 第43類「飲食物の提供 他」 -
- 「ビフテキのカワムラ」は、審査では『ありふれた氏のカワムラという者の生産・販売に係るステーキ用の牛肉』『カワムラによるビーフステーキ料理の提供』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、構成文字全体が、指定商品/指定役務との関係において取引上ありふれて使用されているとはいえないとして登録になりました(不服2020-9850参照)。
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