2019/12/09外国商標
コンゴ民主共和国商標
- コンゴ民主共和国商標につき、多区分出願は可能でしょうか?
- はい、コンゴ民主共和国商標に関しては、一出願多区分制が採用されており、多区分出願が可能です。
2019/12/02審決
識別力
-
商 標 :「AIパチンコ」
商 品 : 第28類「ぱちんこ器具,スロットマシン,遊戯用器具」 -
- 「AIパチンコ」は、審査では『人工知能を搭載したパチンコ』程の意味合いが生じるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、これが商品の特定の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識されるものともいい得ないものであるとして登録になりました(不服2019-6370参照)。
2019/11/25外国商標
モザンビーク商標
- モザンビーク商標出願についての委任状は、英文ではダメなのですか?
- はい、モザンビーク商標に係る委任状については、ポルトガル語で作成する必要があります。
2019/11/18審決
識別力
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商 標 :「ビタミンC rich」
商 品 : 第30類「ゼリー,菓子,パン,即席菓子のもと 他」 -
- 「ビタミンC rich」は、審査では『ビタミンCが豊富』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2019-2102参照)。
2019/11/11外国商標
ウガンダ商標
- ウガンダ商標出願にあたっては、商標調査が必要なのですか?
- はい、ウガンダ商標出願に関しては、出願時に必ず商標調査を行う必要があります。
2019/11/04審決
識別力
-
商 標 :「§TUKTUKレンタカー\トゥクトゥク」
役 務 : 第35類「(略)三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与事業の運営及び管理 他」
第39類「(略)三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与 他」 -
- 「TUKTUKレンタカー」は、我が国において観光客向けやイベント用としてトゥクトゥクの賃貸し事業が行われている実情があることからすると、『トゥクトゥクの賃貸し』を表す語と認識させ、これをトゥクトゥクの賃貸し関連役務に使用しても、役務の質及び役務の提供の用に供する物を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2018-14796参照)。
2019/10/28外国商標
バングラデシュ商標
- バングラデシュ商標につき、多区分出願は可能でしょうか?
- いいえ、バングラデシュ商標法においては、一出願多区分制が採用されていないため、多区分出願は出来ません。
2019/10/21審決
識別力
-
商 標 :「リッチ処方」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,化粧用コットン 他」
第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「リッチ処方」は、審査では『贅沢に成分等を配合した商品』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、自他商品識別機能を果たし得ない程に取引上一般に使用されているとは言えず、本願指定商品の需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2019-801参照)。
2019/10/14外国商標
台湾商標
- 台湾商標出願の際、指定できる商品数には制限があるのですか?
- 台湾商標出願に関しては、指定商品数に制限があるわけではありませんが、一区分で20を超える商品を指定する場合は、追加料金が掛かることになります。
2019/10/07審決
識別力
-
商 標 :「息らくらく」
商 品 : 第5類「衛生マスク 他」 -
- 「息らくらく」は、『息(呼吸)がたやすい』程の意味合いを容易に理解させるもので、マスクの取扱業界においては、通気性の良さや呼吸のし易さを商品の特徴としてうたった商品が製造、販売されており、このような特徴を簡潔に表す語として、「息らくらく(ラクラク」の文字が使用されている実情があるとして拒絶されました(不服2018-15696参照)。
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アジア ー台湾ー
2019/10/14
台湾商標
- 台湾商標出願の際、指定できる商品数には制限があるのですか?
- 台湾商標出願に関しては、指定商品数に制限があるわけではありませんが、一区分で20を超える商品を指定する場合は、追加料金が掛かることになります。
2017/08/14
台湾商標
- 台湾商標出願に関して、包袋閲覧をすることは出来ますか?
- はい、台湾商標出願に関しては、利害関係人による包袋閲覧申請が認められています。
利害関係人であることを証明して包袋閲覧申請を行います。
2015/08/03
台湾商標
- 台湾商標に関して、出願時に権利不要求制度を利用することは出来ますか?
- はい、台湾商標に関しては、出願時に権利不要求制度(disclaimer/ディスクレーマー)を利用することができ、識別力を有しない商標の一部を権利不要求として出願することにより、事前に拒絶理由通知を回避することが出来ます。
2013/03/01
台湾商標
- 台湾商標についてインターネットで調査することはできますか?
- はい、台湾商標に関しては、以下の台湾経済部智慧財産局のサイトで調査することができます。
http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/index.jsp
2013/01/24
台湾商標
- 台湾商標の審査では、類似する先行商標があっても、同意書を提出すれば必ず登録になりますか?
- 以前は同意書を提出すれば必ず登録になっていましたが、2012年の法改正によって併存登録の妥当性が考慮されることになり、同意書を提出しても必ずしも登録が認められないことになりました。
2013/01/02
台湾商標
- 台湾では、日本と同様、登録料の分割納付が可能ですか?
- いいえ、台湾では、2012年の法改正により分割納付制度が廃止され、登録料の分割納付を行うことは出来なくなりました。
2012/10/29
台湾商標
- 台湾で不使用取消審判を請求すれば、関連出願について審査の一時停止は認められますか?
- はい、台湾で不使用取消審判を請求し、関連する出願について審査の一時停止を要求すれば、当該出願に係る審査は、審判が確定するまで停止されます。
2012/10/22
台湾商標
- 台湾において不使用取消審判を請求するには、事前に使用調査を行わなければならないのですか?
- はい、台湾において不使用取消審判を請求するにあたっては、審判請求書に、不使用を証明する調査報告書を添付しなければなりませんので、事前に興信所で使用調査を行っておく必要があります。
2012/10/15
台湾商標
- 台湾商標に関して不使用取消審判を請求した場合、どのくらいの期間で判断が下されますか?
- 台湾商標に関して不使用取消審判を請求し、相手方が答弁書を提出しなかった場合は、
通常3ヶ月程で登録取消の判断が下されます。
識別力
2019/12/02
識別力
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商 標 :「AIパチンコ」
商 品 : 第28類「ぱちんこ器具,スロットマシン,遊戯用器具」 -
- 「AIパチンコ」は、審査では『人工知能を搭載したパチンコ』程の意味合いが生じるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、これが商品の特定の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識されるものともいい得ないものであるとして登録になりました(不服2019-6370参照)。
2019/11/18
識別力
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商 標 :「ビタミンC rich」
商 品 : 第30類「ゼリー,菓子,パン,即席菓子のもと 他」 -
- 「ビタミンC rich」は、審査では『ビタミンCが豊富』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2019-2102参照)。
2019/11/04
識別力
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商 標 :「§TUKTUKレンタカー\トゥクトゥク」
役 務 : 第35類「(略)三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与事業の運営及び管理 他」
第39類「(略)三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与 他」 -
- 「TUKTUKレンタカー」は、我が国において観光客向けやイベント用としてトゥクトゥクの賃貸し事業が行われている実情があることからすると、『トゥクトゥクの賃貸し』を表す語と認識させ、これをトゥクトゥクの賃貸し関連役務に使用しても、役務の質及び役務の提供の用に供する物を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2018-14796参照)。
2019/10/21
識別力
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商 標 :「リッチ処方」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,化粧用コットン 他」
第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「リッチ処方」は、審査では『贅沢に成分等を配合した商品』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、自他商品識別機能を果たし得ない程に取引上一般に使用されているとは言えず、本願指定商品の需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2019-801参照)。
2019/10/07
識別力
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商 標 :「息らくらく」
商 品 : 第5類「衛生マスク 他」 -
- 「息らくらく」は、『息(呼吸)がたやすい』程の意味合いを容易に理解させるもので、マスクの取扱業界においては、通気性の良さや呼吸のし易さを商品の特徴としてうたった商品が製造、販売されており、このような特徴を簡潔に表す語として、「息らくらく(ラクラク」の文字が使用されている実情があるとして拒絶されました(不服2018-15696参照)。
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