Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/04/07外国商標

カナダ商標

カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?

カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2010/11/12
識別力

商 標 :「アウトレットマンション」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買 他」

「アウトレットマンション」は、『新築分譲マンションの売れ残りを格安物件として販売されるマンション』を表す語として建築・不動産業界において広く使用されている文字であり、これを指定役務について使用するときは、新築分譲マンションの売れ残り物件に関する役務であるとしか認識し得ないとして拒絶されました(不服2009-13833参照)。

2010/11/11
識別力

商 標 :「ワンタッチマルチウィンドウ」
商 品 : 第 9 類「プロジェクター及びその部品,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」
役 務 : 第38類「電気通信,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与 他」
    第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守 他」

「ワンタッチマルチウィンドウ」は、審査では『1度手を触れるだけで複数の画面を同時に表示できる機能』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、取引上普通使用事実もなく、構成文字全体で一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2009-16431参照)。

2010/11/10
識別力

商 標 :「タッチセレクター」
商 品 : 第9類「金銭登録機,電気通信機械器具,電子計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ 他」

「タッチセレクター」は、原審説示の『触れて選択する装置、触れるだけで選択できる装置』程の意味合いを暗示させるとしても、それに止まるというべきであって、指定商品との関係において直ちに特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2009-18598参照)。

2010/11/09
識別力

商 標 :「ナチュラルクラフト」
商 品 : 第11類「暖冷房装置,電気こたつおよびその他の家庭用電熱用品類,こたつおよびその他の火鉢類」

「ナチュラルクラフト」は、原審説示の『天然素材を用いた手工芸』『自然な手工芸』程の意味合いを暗示させるとしても、それに止まるというべきであって、指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2009-18659参照)。

2010/11/08
識別力

商 標 :「フットバランス」
商 品 : 第9類「圧力センサ,その他の測定機械器具,圧力分布測定用コンピュータプログラム 他」

「フットバランス」は、審査では『足のバランスに関する商品』であること、すなわち、商品の品質を表示したにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、直ちに指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識されるとはいえず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2009-17872参照)。

2010/11/05
識別力

商 標 :「CHAMBORD」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類 他」

「CHAMBORD」は、フランス中北部の古城で知られ1981年世界遺産にも登録された村であるシャンボールの欧文字を書してなり、我が国においても著名な観光地として認識されていることから、これを指定商品に使用しても、需要者は、商品の産地、販売地を表示したものと理解、認識するに止まるとして拒絶されました(不服2009-7280参照)。

2010/11/04
識別力

商 標 :「PEMBROKE\ペンブローク」
役 務 : 第35類「不動産投資に関する市場調査及びその分析並びに情報の提供」
    第36類「建物の管理,土地の管理」

「PEMBROKE」は、英国ウェールズ南西部ディフェード州南西部に存する都市名であるものの、我が国で一般に広く知られているとはいい難いばかりか、ウェルシュ・コーギー・ペンブローク(犬種)の略称等、複数の意味を有していることから、直ちに指定役務の提供地を理解するとは認められないとして登録になりました(不服2009-15664参照)。

2010/11/02
識別力

商 標 :「パルマ」
商 品 : 第29類「イタリア国パルマ地方産のハム」

「パルマ」は、イタリア国の地名等を表示する語として普通に使用されており、また、指定商品との関係において、「パルマハム」「プロシュット・ディ・パルマ」「パルマ産生ハム」等商品の産地を表示するものとして普通に採択使用されていることから、需要者は地名又は産地名と理解するに止まるとして拒絶されました(不服2009-10272参照)。

2010/11/01
識別力

商 標 :「NARA」
商 品 : 第 7 類「微細粒子の加工装置その他の粉砕機 他」
    第 9 類「実験用炉」
    第11類「乾燥装置,熱交換器」

「NARA」は、近畿地方中央部の奈良県又は奈良県北部の奈良市を表す地理的名称として広く使用されており、たとえ姓氏や植物の名前の意味で使用されることがあるとしてもなお、商品の産地、販売地として認識されることを否定し得ないから、商品の産地、販売地を表示するものと認識されるに止まるとして拒絶されました(不服2008-10454参照)。

2010/10/29
識別力

商 標 :「DECI-TEX」
商 品 : 第17類「電気絶縁・断熱・防音用材料(略)」

「DECI-TEX」は、審査では『TEX(糸の太さの単位)の10分の1(DECI-)』の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるものではなく、指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものと理解させるとはいい難く、取引上普通使用事実もないとして登録になりました(不服2009-650067参照)。

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