Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/23外国商標

ヨルダン商標

ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?

ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/27

Japan Trademark

Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/23外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?

サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2012/12/21
識別力

商 標 :「椿のシャボン」
商 品 : 第3類「せっけん類」

「椿のシャボン」は、審査では『椿油などの椿由来成分を配合したせっけん』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、全体として特定の商品の品質、原材料を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、むしろ構成全体で特定の意味合いを認識させない一種の造語と見るのが相当として登録になりました(不服2012-9823参照)。

2012/12/20
識別力

商 標 :「マイカの岩盤浴」
商 品 : 第11類「暖冷房装置,家庭用電熱用品類」

「マイカの岩盤浴」は、審査では『マイカヒーター(雲母などを利用した暖房装置・暖房器具)でできる岩盤浴』程の意味を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを理解させるとまではいい難く、その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-15661参照)。

2012/12/19
識別力

商 標 :「美人の湯」
商 品 : 第5類「酵素入り入浴剤,その他の入浴剤」

「美人の湯」は、我が国は有数の温泉国であり、その泉質及び効能(「美肌効果」など)から「美人の湯」と呼ばれる温泉が各地に存在していることから、単に『「美人の湯」(「美肌効果」などの効能のある温泉)と同様の成分や効能を有する入浴剤』であることを認識させるに止まり、識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2012-9466参照)。

2012/12/18
識別力

商 標 :「当帰の力」
商 品 : 第3類「当帰の成分を配合した歯磨き」

「当帰の力」は、『当帰(トウキ)が持つ血行促進や保湿等の効果を有する商品である』という商品の品質、効果、効能を表示したものと理解するに止まり、また、使用に係る商標は出願に係る商標とは同一のものではなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるものとは認められないとして拒絶されました(不服2010-21116参照)。

2012/12/17
識別力

商 標 :「BLACK CARD」
役 務 : 第36類「クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算 他」

「BLACK CARD」は、原審説示の『最上級のクレジットカード』の意味合いを仮に想起させる場合があるとしても、雑誌、インターネット等で俗称的に使われているに止まり、クレジットカード会社や銀行等が実質的に使用していない以上、直ちに特定の役務の質を具体的に表示するものとは認め難いとして登録になりました(不服2011-12094参照)。

2012/12/14
識別力

商 標 :「ホワイトニングスクワラン\WHITENING SQUALANE」
商 品 : 第3類「スクワランを配合したせっけん類,スクワランを配合した化粧品」

「ホワイトニングスクワラン」は、審査では『美白効果のあるスクワラン(を使用した商品)』と理解するとして拒絶されましたが、審判では、職権で調査するも“スクワランに美白効果がある”と需要者が認識しているというに足る実情は見いだせず、原審説示の意味合いを理解するという事はできないとして登録になりました(不服2012-10624参照)。

2012/12/13
識別力

商 標 :「丹波黒どり」
商 品 : 第29類「鶏肉,卵,鶏肉製品,とり肉を主材とする惣菜,加工卵 他」
    第30類「鶏肉又は鶏卵を使用した菓子及びパン 他」
役 務 : 第43類「鶏料理を主とする飲食物の提供」

「丹波黒どり」は、食品を取り扱う業界において、兵庫県丹波地方のことを“丹波”、黒鶏のことを“黒どり”と称していることから、需要者は、『兵庫県丹波地方の黒鶏を使用した商品及び兵庫県丹波地方の黒鶏を使用した料理の提供』等であることを端的に表示したものであることを認識するに止まるとして拒絶されました(不服2011-18983参照)。

2012/12/11
識別力

商 標 :「CHOCOLATE FUDGE BROWNIE」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,冷凍菓子」

「CHOCOLATE FUDGE BROWNIE」は、『チョコレートを使用したファッジ(やわらかいキャンディー)状のブラウニー(菓子)』を認識させるものであり、アイスクリームを取り扱う業界においては、ブラウニーやクッキーとアイスクリームを組み合わせた商品が、各種販売されていることが認められるとして拒絶されました(不服2012-7075参照)。

2012/12/10
識別力

商 標 :「sepia」
商 品 : 第 6 類「チタン製酒用包装用ボトル」
    第21類「断熱二重構造からなる保温・保冷機能が付いたカップ・マグカップ・タンブラーその他の食器類 他」

「sepia」は、『セピア色』『暗褐色』を意味する英語であり、指定商品との関係において商品の色彩を表す表示として使用され、セピア色の商品が市場に流通していることから、需要者は単に『セピア色(暗褐色)の商品』であることを表したもので、商品の品質(色彩)を表示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2011-19158参照)。

2012/12/07
識別力

商 標 :「カリコリ」
商 品 : 第29類「野菜を原材料として含む肉製品,肉を主材とする惣菜,加工水産物 他」

「カリコリ」は、食品分野においては『固い,歯ごたえのある』食感を表す語として一般に認識されていることから、これに接する取引者、需要者は『歯ごたえのある食感を有する商品』である事を表したもの、即ち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないとして拒絶されました(不服2012-8865参照)。

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