2025/10/17
Japan Trademark
- Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
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商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
2025/10/06外国商標
ホンジュラス商標
- ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。
2025/10/03
Japan Trademark
- Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/01外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?
- 標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。
2025/09/29審決
識別力
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商 標 :「ドライバーワーク」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」他 -
- 「ドライバーワーク」は、その指定役務中、特に自動車などの運転手の仕事に係る役務に使用するときは、取引者・需要者は、『自動車などの運転者の仕事』ほどの意味合いを容易に認識し、それが『自動車などの運転手の仕事に関する役務』であるという、役務の質を表示したものであると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-5373参照)。
2025/09/26
Japan Trademark
- Is the services description “technological consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “technological consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2013/03/06
識別力
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商 標 :「POWER PENETRATING MASK」
商 品 : 第3類「化粧水,スキンクリーム,化粧品,美顔用パック 他」 - 「POWER PENETRATING MASK」は、審査では『(身体・肌などに有用な成分を)しっかりと浸透させるマスク状の商品』を直感させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを理解させるとまではいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-5304参照)。
2013/03/05
識別力
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商 標 :「パワー浸透トリートメント」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧水,シャンプー,コンディショナー,美顔用パック 他」 - 「パワー浸透トリートメント」は、審査では『(身体・髪・肌などに有用な成分を)しっかりと浸透させる処理ができる』程の意味合いのが看取されるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを理解、把握させるとまではいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-5301参照)。
2013/03/04
識別力
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商 標 :「パワークオーツ」
商 品 : 第14類「水晶及びその原石並びに水晶の模造品」
第19類「水晶製の敷き石,その他の石材」 - 「パワークオーツ」は、審査では『特別な力を持つ水晶』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいえず、商品の説明,広告等を直接的,具体的に表したものとはいい難く、商品の販売促進を図る宣伝文句として需要者に認識されるとも言えないとして登録になりました(不服2012-16399参照)。
2013/03/01
識別力
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商 標 :「「世界最高を、お届けしたい。」」
役 務 : 第41類「遊園地又はテーマパークの提供及びこれらに関する情報の提供 他」 - 「「世界最高を、お届けしたい。」」は、審査では『世界で最高の役務を提供したい』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを理解させることがあるとしても、その内容は極めて漠然としたものであるから、キャッチフレーズの一種として需要者に認識されるとは言えないとして登録になりました(不服2012-17060参照)。
2012/12/31
識別力
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商 標 :「スマートパンツ」
商 品 : 第16類「紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用トレーニングパンツ 他」 - 「スマートパンツ」は、審査では『形が細くすらりとしたパンツ型のものであること』を表したものと理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識するものとは言い難く、取引上一般に使用されている事実もなく、一種の造語を表したもの認識され、自他商品の識別機能を十分に果し得るとして登録になりました(不服2012-1505参照)。
2012/12/28
識別力
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商 標 :「SMART BATTERY」
商 品 : 第7類「起動器,交流発電機,直流発電機 他」
第9類「充電式電池を搭載した自転車・二輪自動車・自動車に充電することを目的とする高速充電装置その他の高速充電装置 他」 - 「SMART BATTERY」は、審査では『ノートパソコンのバッテリーに関する規格』の一を表す語として拒絶されましたが、審判では『利口な電池』『しゃれた電池』『「活発な電池』程の意味合いを想起させる場合があるとしても、直ちに商品の特定の品質を直接的又は具体的に表示するものとは認め難いとして登録になりました(不服2011-26804参照)。
2012/12/27
識別力
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商 標 :「Smart 3D Plasma」
商 品 : 第9類「プラズマディスプレイを用いてなるテレビジョン受信機 他」 - 「Smart 3D Plasma」は、‘Smart’‘3D’‘Plasma’の各文字がコンピュータ機器の取扱業界において普通に使用されている実情から、『電子制御装置(コンピュータ)が組み込まれた3D映像対応のプラズマを使用してなるテレビジョン受信機』程の意味合い、即ち、商品の品質を表示するものと認識されるとして拒絶されました(不服2011-22476参照)。
2012/12/26
識別力
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商 標 :「SMART」
商 品 : 第11類「電球類及び照明用器具」 - 「SMART」は、照明用器具の取扱業界では、形が細くすらりとして恰好がよいという商品のデザイン(形状)を誇称する語として一般に広く用いられていることから、需要者は、『形が細くすらりとして恰好がよい形状』の商品であること、即ち、単に商品の品質、形状を表示するものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2011-15372参照)。
2012/12/25
識別力
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商 標 :「葉緑素の素」
商 品 : 第1類「化学品,植物成長調整剤類,肥料 他」 - 「葉緑素の素」は、審査では『葉緑素の素(と称される成分を配合した商品)』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱業界で、商品の品質、原材料を表示するものとして普通に使用されている事実はなく、商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせないとして登録になりました(不服2012-6022参照)。
2012/12/21
識別力
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商 標 :「椿のシャボン」
商 品 : 第3類「せっけん類」 - 「椿のシャボン」は、審査では『椿油などの椿由来成分を配合したせっけん』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、全体として特定の商品の品質、原材料を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、むしろ構成全体で特定の意味合いを認識させない一種の造語と見るのが相当として登録になりました(不服2012-9823参照)。
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