2026/03/20
Japan Trademark
- Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/16審決
識別力
-
商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」 -
- 「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。
2026/03/15外国商標
マドプロ商標(グレナダ)
- マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?
- グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。
2026/03/13
Japan Trademark
- Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/09外国商標
クウェート商標
- クウェート商標について、多区分出願はできますか?
- いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/03/06
Japan Trademark
- Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/02審決
識別力
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商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」 -
- 「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。
2026/02/27
Japan Trademark
- Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/02/23外国商標
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/02/20
Japan Trademark
- Is the service description “e-wallet payment services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “e-wallet payment services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2006/04/04
識別力
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商 標 :「1080°」
商 品 : 第9類「防火被服 他」 - 「1080°」は、審査では、『摂氏1080度』を表すものと容易に認識され、これを耐火性のある商品に使用しても商品の品質を表すものにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接・具体的に表示したものではなく、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と見るのが自然として登録になりました(不服2004-22071参照)。
2006/03/31
識別力
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商 標 :「らくちんフィット」
商 品 : 第16類「紙製乳幼児用使い捨ておしめ 他」 - 「らくちんフィット」は、『履かせ易くフィットする商品』の意を容易に看取させるものであり、これをおしめ等に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないとして審査で拒絶されましたが、審判では当該文字が直ちに商品の品質を直接的・具体的に表示するものとはいい難く一種の造語とみるのが相当として登録になりました(不服2004-3599参照)。
2006/03/28
識別力
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商 標 :「フライパン1つで」
商 品 : 第30類「ラーメンの麺 他」 - 「フライパン1つで」は、食品業界において、「フライパン1つで手軽に簡単に調理ができる」の如き記述的な意味合いを表す語として一般的に使用されているばかりでなく、手軽に調理ができることを簡潔・明瞭に表現するキャッチフレーズとして用いられているものであるとして、3条1項6号で拒絶されました(不服2003-21671参照)。
2006/03/24
識別力
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商 標 :「ぬる」
商 品 : 第3類「化粧品」他 - 「ぬる」は、身体に液体などを塗ることの意を容易に看取させる文字を書してなるところ、化粧品等に使用するときは単に商品の使用方法を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものとして審査で拒絶されたのに対し、出願人は「ぬる」の語の多義性を主張しましたが、使用実情等から審判でも拒絶の判断が維持されました(不服2004-6194参照)。
2006/03/22
識別力
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商 標 :「Yoko-chan」
商 品 : 第16類「書籍,その他の印刷物」 - 「Yoko-chan」は、審査では「書籍等」との関係でその題号・著作物の内容等を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定し得る観念を生ずることのない造語であって特定の著作物の内容を表示するものとはいい難く、また「書籍」等の題号として用いられている事実もないとして登録になりました(不服2004-17495参照)。
2006/03/16
識別力
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商 標 :「WOOL ULTRA」
商 品 : 第23類「毛糸,その他の羊毛を含む糸」 - 「WOOL ULTRA」は、審査では、「品質の優れた毛糸」を認識させるに止まり、毛糸以外の商品に用いられるときは品質誤認が生じるとして、3条1項6号と4条1項16号で拒絶されましたが、審判では、一種の造語と判断され、また、取引上普通に使用されている事実も見出せないということから、拒絶の判断が覆りました(不服2004-10950参照)。
2006/03/14
識別力
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商 標 :「ポリスコール」
商 品 : 第9類「音声による緊急通報のための無線通信機」 - 「ポリスコール」は、審査において、「警官を電話や電信で呼び出す商品」であることを表示するにすぎない商標であるとして3条1項6号で拒絶されましたが、審判において、その構成文字全体をもって特定の語義を有しない一種の造語と見るのが相当であるとして、登録審決が下されました(不服2004-13086参照)。
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