Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

2025/10/06外国商標

ホンジュラス商標

ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?

いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。

2025/10/03

Japan Trademark

Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/01外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?

標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2006/05/23
識別力

商 標 :『「わかりませんは」大歓迎!』
役 務 : 第41類 「学習塾における教授」

『「わかりません」は大歓迎!』は、審査では『学習塾に通う生徒を募集する』ためのキャッチフレーズに当たるとして拒絶されましたが、審判では、直接的・具体的に特定の役務の質等を簡潔に表す標語とまでは認め難く、全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識・把握されるとして登録になりました(不服2002-10265参照)。

2006/05/22
識別力

商 標 :「毎日が新発見、イキイキ学習!」
商 品 : 第28類「電子教育用器具,その他のおもちゃ」

「毎日が新発見、イキイキ学習!」は、『毎日が新発見の連続であり、生き生きとした学習を体感できるようなもの(商品)』という程の意味合いを端的に表した標語の一種ないし商品の販売促進ためのキャッチフレーズと認識・理解するに止まり、自他商品識別標識としての機能を有しないとして拒絶されました(不服2003-9891参照)。

2006/05/19
識別力

商 標 :「親子たら」
商 品 : 第29類「たら・たらこを使用したふりかけ」

「親子たら」は、審査では、『鱈の親子』の意味合いを認識させるものであるから、これを「鱈の親子を使用した食品」に使用しても単に原材料等を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、一種の造語を表したものと認識され、取引上不特定多数の者により普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2003-14968参照)。

2006/05/17
識別力

商 標 :「Power Stretch」
商 品 : 第24類「織物 他」
    第25類「被服」

「Power Stretch」は、『伸縮性の強い商品』を意味する文字からなり、これを指定商品中伸縮性のある織物等に使用しても商品の品質を表すにすぎないとして審査で拒絶されましたが、審判では、構成全体をもって一体不可分の造語とみるのが相当で、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2003-23834参照)。

2006/05/15
識別力

商 標 :「ケミベスト/KEMIBESTO」
商 品 : 第17類「化学繊維(織物用のものを除く。)」

「ケミベスト」は、審査では、「化成品」を指称する“ケミ”と、「アスベスト」の略語の意である“ベスト”からなり、『アスベストの代替品』程の意味合いを看取させるに止まるもので自他商品識別機能を果たさないと判断されましたが、審判では、一種の造語として認識把握されるとみるのが相当として登録になりました(不服2004-12978参照)。

2006/05/12
識別力

商 標 :「イガクコスメ」
商 品 : 第 5 類「薬剤」
    第30類「加工食品」 他

「イガクコスメ」は、審査では『医学的な化粧品』の意味合いがあり、これを化粧石鹸等に使用しても単に商品の品質を表すにすぎず、それ以外の商品では品質誤認が生じるとして拒絶されましたが、審判では商標全体を一体として観察するのが自然で、特定の意味合いを有しない造語として把握されるとして登録になりました(不服2003-20431参照)。

2006/05/10
識別力

商 標 :「おまかせパック」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具 他」

「おまかせパック」は、審査では『必要な商品や関連の商品が一纏めにされたもの』である旨を把握させ、単に商品の品質を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、具体的な商品の品質を認識させるものとは言い得えず、むしろ全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と言えるとして登録になりました(不服2004-22922参照)。

2006/05/08
識別力

商 標 :「吸水ゴム」
商 品 : 第12類「自動車用タイヤ」

「吸水ゴム」は、審査では『水を吸い上げるゴム』程度の意味合いを看取させ、単に商品の品質を表すものとして拒絶されましたが、審判では、タイヤ関係の専門辞書に掲載されておらず、品質表示として普通に使用されている事実もないことから、構成全体をもって特定の意味合いを有さない造語であるとして登録になりました(不服2003-6587参照)。

2006/04/28
識別力

商 標 :「通ごのみ」
商 品 : 第29類「魚肉,加工水産物,加工野菜 他」
    第30類「コーヒー及びココア,茶,米 他」

「通ごのみ」は、審査では『通の好む商品』程の意味合いを有し、これを指定商品に使用しても品質が良いことを端的に表す商品のキャッチフレーズであると理解されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、キャッチフレーズと認識されるとは言い難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2003-19587参照)。

2006/04/26
識別力

商 標 :「無精製栄養素/Unrefined nutrition」
商 品 : 第29類「加工食品 他」

「無精製栄養素」は、審査では、『精製されていない栄養素』を容易に認識させるものであり、単に商品の品質・生産の方法を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、直ちにその指定商品について品質等を表示するものとまで言うことはできず、また、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2002-1882参照)。

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