Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/01/19審決

識別力

商 標 :「食物繊維の力」
商 品 : 第5類「食物繊維を含有したサプリメント,食物繊維を含有した栄養補助食品」

「食物繊維の力」は、食物繊維を含有した商品の効能(ききめ)を表す語として広く使用されている実情に照らせば、これに接する取引者、需要者は、請求人が主張する「食物繊維の体力」等の複数の意味合いを認識するというよりは、一義的に『食物繊維の効能』程の意味合いを認識するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-7785参照)。

2026/01/16

Japan Trademark

Is the service description “installation and repair services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “installation and repair services” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/01/12外国商標

パキスタン商標

パキスタン商標の更新について、どのくらいの期間で更新登録が認められますでしょうか?

パキスタン商標権の更新に関しては、更新申請から10~12ヶ月程で更新登録証が発行されています。

2026/01/09

Japan Trademark

Is the service description “providing information relating to repairs” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “providing information relating to repairs” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/01/05審決

識別力・公序良俗

商 標 :「宇宙水道局」
役 務 : 第37類「建設工事,配管工事,水道管の設置工事・保守及び修理 他」
役 務 : 第42類「地理情報の提供 他」

「宇宙水道局」は、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解されるもので、国若しくは地方公共団体の機関又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似する商標ではなく、また、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとは言えないとして登録になりました(不服2025-8955参照)。

2026/01/02

Japan Trademark

Is the service description “franking of mail” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “franking of mail” in Class 39 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/29外国商標

タンザニア商標

タンザニア商標に関し、ARIPO商標を登録しておけば、権利行使できますでしょうか?

いいえ、タンザニア商標に関しては、ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)で登録されたとしても、同国での権利行使は認めらないため、タンザニアにおいて直接商標権を取得しておく必要があります。

2025/12/26

Japan Trademark

Is the service description “distillation services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “distillation services” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/22審決

識別力

商 標 :「ポテチ」
商 品 : 第 9 類「電子出版物 他」
役 務 : 第35類「インターネットによる広告,試供品の配布 他」
役 務 : 第41類「食に関する講演会及び研修会の企画・運営又は開催 他」

「ポテチ」は、『ポテトチップスの略称』程の意味合いが生じる場合がある一方、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表すものとして一般に使用されている事実等の、需要者が本願商標を自他商品又は役務の識別標識としては認識し得ないというべき事情はないとして登録になりました(不服2025-6100参照)。

2025/12/19

Japan Trademark

Is the services description “treatment of materials” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “treatment of materials” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2006/06/08
識別力

商 標 :「DR-G/ディーアールジー」
商 品 : 第3類「石けん類,香料類,化粧品,歯磨き」

「DR-G~」は、審査では3条1項5号で拒絶されましたが、審判では、たとえハイフンを介したローマ文字の2字と1字の組合せが商品の品番を表示する記号として類型的に使用されているとしても、片仮名文字を含めて使用されているとまでは言えず、全体として一種の造語であると認識されるとして登録になりました(不服2004-24867参照)。

2006/06/07
識別力

商 標 :「ディーアール」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類」

「ディーアール」は、審査ではローマ文字の「DR」の表音表示と認められる文字を書してなり、商品の品番等を表す記号として取引上類型的に随時採択使用されるものとして拒絶されましたが、審判では、本件は片仮名文字のみをもって構成されており、ローマ文字1字2字と同様に考えることはできないとして登録になりました(不服2004-22453参照)。

2006/06/06
識別力

商 標 :「2H2O」
商 品 : 第3類「化粧品 他」

「2H2O」は、審査では、全体として極めて簡単でかつありふれた標章のみからなるとして拒絶されましたが、審判では、その文字配列が普通に採択され使用されているとはいい得えず、またその構成において「H2O(水)」に「2」を冠したものとも解され得ることも考慮すると、識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2004-14063参照)。

2006/06/05
識別力

商 標 :「GDシリーズ」
商 品 : 第9類「配線用遮断器」

「GDシリーズ」は、商品の品番・型番等を表示するために用いられるアルファベット二文字の一類型である「GD」と、テーマやコンセプト等を共通にする一連の商品を表すものとして使用されている「シリーズ」の文字からなり、商品の規格・品番及び一連のシリーズ名等を表示したものにすぎないとして拒絶されました(不服2004-21877参照)。

2006/05/26
識別力

商 標 :「好きなものは/好きだから/しょうがない!!」
商 品 : 第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ 他」

「好きなものは~」は、審査では販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを把握・理解させ、商品の品質等を端的に表す標語と認識されるとは言い難く、全体として一種の造語として理解・認識されるとして登録になりました(不服2004-13809参照)。

2006/05/25
識別力

商 標 :「がんばらない介護」
商 品 : 第5類「失禁用吸収性パッド 他」

「がんばらない介護」は、審査では、『介護する側にもされる側にも過度の負担を強いないやさしいケア』のための商品を理解させるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、そのような意味合いの商品の用法・用途を強調する標語として理解されるものとは認められず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2004-19949参照)。

2006/05/24
識別力

商 標 :「目的をもって始める」
役 務 : 第41類「知識の教授 他」

「目的をもって始める」は、『目的をもって物事を始める』という役務提供者の企業理念又は役務の提供を受ける者の姿勢・心構えを端的に表現した標語(キャッチフレーズ、スローガン)の一類型と理解するにとどまり、これ以上に何ら格別顕著なところはないから、自他役務の識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2004-7996参照)。

2006/05/23
識別力

商 標 :『「わかりませんは」大歓迎!』
役 務 : 第41類 「学習塾における教授」

『「わかりません」は大歓迎!』は、審査では『学習塾に通う生徒を募集する』ためのキャッチフレーズに当たるとして拒絶されましたが、審判では、直接的・具体的に特定の役務の質等を簡潔に表す標語とまでは認め難く、全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識・把握されるとして登録になりました(不服2002-10265参照)。

2006/05/22
識別力

商 標 :「毎日が新発見、イキイキ学習!」
商 品 : 第28類「電子教育用器具,その他のおもちゃ」

「毎日が新発見、イキイキ学習!」は、『毎日が新発見の連続であり、生き生きとした学習を体感できるようなもの(商品)』という程の意味合いを端的に表した標語の一種ないし商品の販売促進ためのキャッチフレーズと認識・理解するに止まり、自他商品識別標識としての機能を有しないとして拒絶されました(不服2003-9891参照)。

2006/05/19
識別力

商 標 :「親子たら」
商 品 : 第29類「たら・たらこを使用したふりかけ」

「親子たら」は、審査では、『鱈の親子』の意味合いを認識させるものであるから、これを「鱈の親子を使用した食品」に使用しても単に原材料等を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、一種の造語を表したものと認識され、取引上不特定多数の者により普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2003-14968参照)。

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