Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/27

Japan Trademark

Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/23外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?

サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/02/20

Japan Trademark

Is the service description “e-wallet payment services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “e-wallet payment services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2006/06/15
識別力

商 標 :「ピリッ」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」

「ピリッ」は、食品を取り扱う業界においては、「辛みのある味」を表現する言葉として多数使用されており、「辛みによる刺激」の如き意味を認識させるものであって、本願指定商品との関係では、「商品が辛みのある味」の意味を認識させるに止まるものであり、自他商品の識別力を有しないとして拒絶されました(不服2004-8524参照)。

2006/06/14
識別力

商 標 :「ブレーキ充電」
商 品 : 第12類「自転車並びにその部品及び附属品」

「ブレーキ充電」は、「ブレーキ」の文字と「充電」の文字とを単に連綴したにすぎず、『ブレーキを作動させることにより充電する自転車』又は『ブレーキを作動させることにより充電する自転車用の部品』であることを認識させるに止まり、単に商品の品質・機能を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2004-7415参照)。

2006/06/13
識別力

商 標 :「消臭コンセント」
商 品 : 第11類「コンセントに差すプラグタイプの電気式芳香消臭器」 他

「消臭コンセント」は、審査では『コンセント式のプラグタイプ芳香消臭器』の意味合いを表現したものと容易に理解されるとして拒絶されましたが、審判では、当該文字が本願指定商品の品質表示として普通に使用されている事実は認められず、また原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いとして登録になりました(不服2003-2251参照)。

2006/06/09
識別力

商 標 :「AA2G」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤 他」

「AA2G」は、審査では、極めて簡単かつありふれた標章といえるものであるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標はローマ字2字と1字のあいだに数字1字を挟んで配列した構成よりなるものであって、その文字配列は普通に採択・使用されているものとはいい得ないものであるとして登録になりました(不服2004-17241参照)。

2006/06/08
識別力

商 標 :「DR-G/ディーアールジー」
商 品 : 第3類「石けん類,香料類,化粧品,歯磨き」

「DR-G~」は、審査では3条1項5号で拒絶されましたが、審判では、たとえハイフンを介したローマ文字の2字と1字の組合せが商品の品番を表示する記号として類型的に使用されているとしても、片仮名文字を含めて使用されているとまでは言えず、全体として一種の造語であると認識されるとして登録になりました(不服2004-24867参照)。

2006/06/07
識別力

商 標 :「ディーアール」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類」

「ディーアール」は、審査ではローマ文字の「DR」の表音表示と認められる文字を書してなり、商品の品番等を表す記号として取引上類型的に随時採択使用されるものとして拒絶されましたが、審判では、本件は片仮名文字のみをもって構成されており、ローマ文字1字2字と同様に考えることはできないとして登録になりました(不服2004-22453参照)。

2006/06/06
識別力

商 標 :「2H2O」
商 品 : 第3類「化粧品 他」

「2H2O」は、審査では、全体として極めて簡単でかつありふれた標章のみからなるとして拒絶されましたが、審判では、その文字配列が普通に採択され使用されているとはいい得えず、またその構成において「H2O(水)」に「2」を冠したものとも解され得ることも考慮すると、識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2004-14063参照)。

2006/06/05
識別力

商 標 :「GDシリーズ」
商 品 : 第9類「配線用遮断器」

「GDシリーズ」は、商品の品番・型番等を表示するために用いられるアルファベット二文字の一類型である「GD」と、テーマやコンセプト等を共通にする一連の商品を表すものとして使用されている「シリーズ」の文字からなり、商品の規格・品番及び一連のシリーズ名等を表示したものにすぎないとして拒絶されました(不服2004-21877参照)。

2006/05/26
識別力

商 標 :「好きなものは/好きだから/しょうがない!!」
商 品 : 第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ 他」

「好きなものは~」は、審査では販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを把握・理解させ、商品の品質等を端的に表す標語と認識されるとは言い難く、全体として一種の造語として理解・認識されるとして登録になりました(不服2004-13809参照)。

2006/05/25
識別力

商 標 :「がんばらない介護」
商 品 : 第5類「失禁用吸収性パッド 他」

「がんばらない介護」は、審査では、『介護する側にもされる側にも過度の負担を強いないやさしいケア』のための商品を理解させるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、そのような意味合いの商品の用法・用途を強調する標語として理解されるものとは認められず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2004-19949参照)。

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