2025/10/24
Japan Trademark
- Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/22外国商標
マドプロ商標(モンゴル)
- マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?
- マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。
2025/10/20外国商標
アルジェリア商標
- アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?
- いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。
2025/10/17
Japan Trademark
- Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
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商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
2025/10/06外国商標
ホンジュラス商標
- ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。
2025/10/03
Japan Trademark
- Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2006/08/04
識別力
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商 標 :「ホワイティローズ」
商 品 : 第3類「香水,せっけん類」他 - 「ホワイティローズ」は、審査では、『商品の色』や『ローズの成分を配合した商品』を理解させるもので、単に商品の品質を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き商品の品質を表示したものと直ちに認識・理解するとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-3008参照)。
2006/08/03
識別力
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商 標 :「炭の香り」
商 品 : 第3類「消臭芳香剤」他 - 「炭の香り」は、審査では『炭の香りを付けた商品』等と理解されるとして拒絶されましたが、審判では、炭の吸着性等を応用した商品が存するとしても、「炭」「の」「香り」の語を一体に表示した本願商標が具体的な商品の品質を表示するものとは認め難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-25234参照)。
2006/08/02
識別力
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商 標 :「緑茶ビーズ」
商 品 : 第3類「消臭芳香剤」他 - 「緑茶ビーズ」は、『緑茶成分を配合してなるビーズ状の商品』であると理解するに止まるものであって、単に原材料と商品の形状とを羅列し表示したものと把握されるにすぎず、これ以上に各語を結合することによりそれぞれの有する意味を超えて新たな観念が生じるというような格別の事由は見出せないとして拒絶されました(不服2002-9392参照)。
2006/08/01
識別力
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商 標 :「マスカットアクアの香り」
商 品 : 第3類「消臭芳香剤」他 - 「マスカットアクアの香り」は、審査では『マスカットの成分を有する液状の香りのする商品』等の意味合いを容易に看取させるものとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を具体的に表示するものとは認め難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2004-24242参照)。
2006/07/31
識別力
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商 標 :「ブーケの香り」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,せっけん類,香料類」他 - 「ブーケの香り」は、『いくつかの花の香りをブーケのように混ぜ合わせた香り』程の意味合いを看取させるもので、近年では、香りで精神的な疲れを癒したりストレス解消等の効果を目的とした様々な香りの商品が製造販売されている実情から、『花の香りの商品』であると容易に理解・認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2003-6889参照)。
2006/07/28
識別力
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商 標 :「とわり/十割」
商 品 : 第33類「日本酒 他」 - 「とわり/十割」は、審査では、『100%同じ米を使用して醸造されたもの』といった商品の品質を表すものとして拒絶されましたが、審判では、蕎麦を取り扱う業界では使用されているものと認められるが、酒を取り扱う業界において、商品の品質表示として普通に使用されている事情は見出せないとして登録になりました(不服2004-5659参照)。
2006/07/27
識別力
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商 標 :「こだわりの極」
商 品 : 第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」 - 「こだわりの極」は、審査では、『些細な点にまでとても気を配ったり、思い入れをした旨を表示するもの』と容易に理解し得るとして拒絶されましたが、審判では、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認め難く、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-5437参照)。
2006/07/26
識別力
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商 標 :「味の定番」
商 品 : 第30類「穀物の加工品」 - 「味の定番」は、『その味が需要者の支持を集め、長年にわたり愛用されている商品』の意味合いを容易に看取し得るものであり、また、食品関係の分野において前記意味合いを表すものとして使用されている事実が認められることから、ロングセラー商品(定番商品)の誇称表示の一種として認識・把握されるとして拒絶されました(不服2004-13594参照)。
2006/07/25
識別力
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商 標 :「プチダイエット」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「プチダイエット」は、審査では、『少しだけ体重を減らす軽いダイエット』等を意味し、そのための食品も販売されているとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難く、「菓子及びパン」の品質を具体的に表示するものとして使用されている事実も認められないとして登録になりました(不服2004-17450参照)。
2006/07/24
識別力
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商 標 :「まるごと100%」
商 品 : 第29類「乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実 他」 - 「まるごと100%」は、審査では『添加物を一切加えず、その食材をまるごと100%使った商品』を表すものとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を具体的に表示したものとは言えず、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語と認識でき、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-18400参照)。
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