Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

2025/10/06外国商標

ホンジュラス商標

ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?

いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。

2025/10/03

Japan Trademark

Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/01外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?

標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。

2025/09/29審決

識別力

商 標 :「ドライバーワーク」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」他

「ドライバーワーク」は、その指定役務中、特に自動車などの運転手の仕事に係る役務に使用するときは、取引者・需要者は、『自動車などの運転者の仕事』ほどの意味合いを容易に認識し、それが『自動車などの運転手の仕事に関する役務』であるという、役務の質を表示したものであると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-5373参照)。

2025/09/26

Japan Trademark

Is the services description “technological consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “technological consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/09/24助成金・補助金

海外商標対策支援助成事業(令和7年度)

中国で自社ブランドの商標を先取り出願されてしまったのですが、対応費について何か助成金はありますでしょうか?

はい、東京都知的財産総合センターの海外商標対策支援助成事業(令和7年度)を活用すれば、異議申立や無効審判、不使用取消審判費用等の対応費について、助成限度額500万円(助成率1/2以内)の助成金を受けることができます。本年度の最終受付期限は、令和7年12月1日(月)17時です。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2006/10/20
識別力

商 標 :「Eー皮膚」
役 務 : 第44類「美容,理容,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養指導」

「Eー皮膚」は、審判において、構成中「E」の文字が役務の記号・符号として使用され、「皮膚」の文字が指定役務「美容」について「美しい皮膚」等のように使用されているとしても、当該構成においては役務の質を表したものとはいい難く、むしろ全体で一体不可分の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2004-20608参照)。

2006/10/19
識別力

商 標 :「e帳票」
商 品 : 第9類「電子計算機用プログラム 他」

「e帳票」は、本願商標を「電子計算機用プログラム(ソフトウエア)」に使用しても、これに接する需要者・取引者をして、単に『電子的な帳票を作成するための商品』または『インターネット技術を利用して帳票を作成する商品』であることを理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないとして拒絶されました(不服2004-18364参照)。

2006/10/18
識別力

商 標 :「e4WD/イーヨンダブルディー」
商 品 : 第12類「四輪駆動自動車」

「e4WD」は、審査では『電動モーター駆動機能付きの四輪駆動車』程度の意を表すに止まるとして拒絶されましたが、審判では、「e」の文字と「4WD」の文字とを結合させたものをその構成中に有してはいるが、下段部の「イーヨンダブルディー」の文字において、自他商品識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2005-5842参照)。

2006/10/17
識別力

商 標 :「e-yellow」
商 品 : 第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具」他

「e-yellow」は、「e-」の文字がインターネット取引等を表す記号・符号として認識されるほか、商品の記号・符号と認識される「e」と、商品の色彩を表示するものとして普通に使用されている「yellow」の文字を、ありふれた記号「-(ハイフン)」を介して一連に書してなるものにすぎないとして拒絶されました(不服2005-2042参照)。

2006/10/16
識別力

商 標 :「e-University」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」他

「e-University」は、その構成中「e-」の部分は「eコマース,eビジネス,eメール」等のように高度情報通信社会に対応した複合語となることの多い語であることから、本願商標に接する需要者は、全体として『高度情報通信社会に対応した大学』のような意味合いを容易に理解・認識するとして拒絶されました(不服2003-21258参照)。

2006/10/13
識別力

商 標 :「やすらぎホール」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,祭壇・その他の葬祭用具の貸与」他

「やすらぎホール」は、全体として「(故人や遺族等に)やすらぎを与える会館」といった意味合いを容易に看取・把握させるものであり、また、本願の指定役務中の葬祭に関する役務との関係においては、その役務の提供の場所(施設)の名称として、一般に広く使用されている実情があると認められるとして拒絶されました(不服2004-9672参照)。

2006/10/12
識別力

商 標 :「もっと活力」
商 品 : 第1類「微生物を用いた土壌改良剤」

「もっと活力」は、審査では『植物に対してさらに活力を与えることを目的とした商品』を認識させ、単に商品の品質・原材料を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質等を直接的・具体的に表示したものと直ちに認識することはできず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-7489参照)。

2006/10/11
識別力

商 標 :「健やかライフ」
役 務 : 第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」
    第41類「放送番組の制作」

「健やかライフ」は、審査では『健康な生活・人生』を内容とする放送に関する役務に使用しても単に役務の質を表示するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、本願指定役務の質等を直接的・具体的に表したものとは言い得ず、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2004-21634参照)。

2006/10/10
識別力

商 標 :「働きごこち」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,企業に関する情報の提供,求人情報の提供 他」

「働きごこち」は、審査では『気分良く働くために適した職業を選ぶこと』のような意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、「働きごこち」からは「働くときの心持、気持、気分」の意味合いが看取されるとしても、これをもって直ちに役務の具体的な質までを表すものとはいい難いとして登録になりました(不服2004-19869参照)。

2006/10/06
識別力

商 標 :「赤ちゃんが乗っています」
商 品 : 第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),食器類(貴金属製のものを除く。) 他」

「赤ちゃんが乗っています」は、審査では『赤ちゃんが車に乗っている』程の標語の一種であると認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係においては、商品の具体的な品質・特徴等を表示したものとはいえず、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当であるとして登録になりました(不服2004-13258参照)。

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