2026/07/27外国商標
タイ商標
- タイ商標の更新は、6ヶ月前から可能ですか?
- いいえ、タイ商標登録に係る更新手続については、存続期間満了日の3ヶ月前から更新申請が可能です。
2026/07/24
Japan Trademark
- Is the goods description “smart toys” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “smart toys” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/20審決
識別力
-
商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 -
- 「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。
2026/07/17外国商標
Japan Trademark
- Is the goods description “gloves for games” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gloves for games” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/13外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標に関し、紙の登録証は発行されますか?
- マレーシア商標権に関し、原則として紙媒体の登録証は発行されず、電子登録証が発行されます。
紙媒体の登録証が必要な場合、別途の申請と手数料の納付により、発行してもらうことは可能です。
2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2006/12/05
識別力
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商 標 :「東京国際自動車会議/Tokyo International Automotive Conference」
役 務 : 第41類「自動車に関するセミナーの企画・運営又は開催,自動車に関する会議の企画・運営又は開催」 - 「東京国際自動車会議」は、審査では『東京において開催される国際的な自動車に関する会議』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定役務との関係では役務の質を直接的・具体的に表示するものとはいえず、むしろ全体として一体的に看取しうる一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-13539参照)。
2006/12/04
識別力
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商 標 :「中四国大企業博」
役 務 : 第42類「求人情報の提供」 - 「中四国大企業博」は、審査では『中四国地方における大企業の博覧会』等の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如く理解させるとしても、本願指定役務との関係では、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表すものと直ちに認識されるとする事実は見い出し得ないとして登録になりました(不服2001-23216参照)。
2006/12/01
識別力
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商 標 :「リコピンのちから」
商 品 : 第29類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」 - 「リコピンのちから」は、リコピンがトマト等に多く含まれるカロテンの一種で近年その抗酸化作用が注目されている成分の意を有する語であるとしても、商標全体からは「リコピンの成分の働き」等の意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、特定の商品の品質を具体的に表示すものとは言えないとして登録になりました(不服2005-12645参照)。
2006/11/30
識別力
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商 標 :「オムボウル」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「オムボウル」は、当該文字が料理名を表示するものと理解させるものではあっても、特定の具体的な料理を意味する語とは認められず、特定の役務の質・内容を表す語として使用されている事実も発見できないから、むしろ全体として特定の意味合いを想起させない一種の造語と認識し把握されるとして登録になりました(不服2005-14683参照)。
2006/11/29
識別力
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商 標 :「具だくさん」
商 品 : 第30類「菓子」 - 「具だくさん」は、審査では『具の量や種類が多い菓子』であることを表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、該文字は「具だくさんチャーハン」等 主に調理を要する食品の分野で用いられている用語であって、「菓子」との関係では直ちに具体的な商品の品質を表すものとはいい難いとして登録になりました(不服2004-24449参照)。
2006/11/28
識別力
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商 標 :「チーズっ子」
商 品 : 第29類「チーズ」 - 「チーズっ子」は、審査では、『商品チーズを愛称をもって表現したもの』と理解させるとして拒絶されましたが、審判では、不可分一体に表された「チーズっ子」の文字がチーズの品質を表すものとして一般に認識されているとはいい難く、取引上の使用事実もなく、一種の造語と認識し把握されるとして登録になりました(不服2005-12403参照)。
2006/11/24
識別力
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商 標 :「丸ごと一掃」
商 品 : 第 3 類「せっけん類」
第16類「紙類,印刷物,書画,文房具類」 - 「丸ごと一掃」は、審査では、「せっけん,消しゴム」等との関係では『ばい菌や汚れ、文字を一度に払い去る』程の意を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意を直ちに認識し得るとはいい得ず、具体的な商品の品質を表したものとも言えないから、むしろ一種の造語と判断できるとして登録になりました(不服2004-13242参照)。
2006/11/22
識別力
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商 標 :「貼って安心」
商 品 : 第19類「ビニールシート製の黄色・黒色の帯状体模様が印刷された視力障害者歩行用の標識 他」 - 「貼って安心」は、これをその指定商品について使用しても、これに接する需要者は、『貼ることによって安心する(商品)』程の意味合いを表す、販売促進用の宣伝文句・キャッチフレーズの一種と認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2005-3033参照)。
2006/11/21
識別力
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商 標 :「固めてポイ」
商 品 : 第7類「家庭用電気掃除機 他」 - 「固めてポイ」は、「排出されるゴミを圧縮する(固める)機能」を有する掃除機が多数の企業から販売されており、またゴミを簡単に捨てられる表現として「ポイ」の言葉が使われていることから、全体として『吸引したごみを圧縮して簡単に捨てられる』という商品の機能を端的に表したものと認められるとして拒絶されました(不服2004-2582参照)。
2006/11/20
識別力
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商 標 :「熱スッキリ」
商 品 : 第5類「不織布に冷却効果のある化学物質を塗布してなる患部冷却シート状薬剤,その他の薬剤 他」 - 「熱スッキリ」は、審査では『熱が下がりスッキリする』の意味合いを容易に想起させるとして拒絶されましたが、審判では、「熱」と「スッキリ」の結合からなる本願商標は、原審説示のような特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2000-18113参照)。
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