2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
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商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
-
商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
2026/06/05
Japan Trademark
- Is the goods description “CEYLON TEA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “CEYLON TEA” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/01外国商標
モルディブ商標
- モルディブで商標法が制定されるのですか?
- はい、モルディブでは商標法が制定され、2026年11月11日に施行予定となっています。
2026/05/29
Japan Trademark
- Is the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” in Class 31 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/25審決
識別力
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商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」 -
- 「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2006/12/01
識別力
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商 標 :「リコピンのちから」
商 品 : 第29類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」 - 「リコピンのちから」は、リコピンがトマト等に多く含まれるカロテンの一種で近年その抗酸化作用が注目されている成分の意を有する語であるとしても、商標全体からは「リコピンの成分の働き」等の意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、特定の商品の品質を具体的に表示すものとは言えないとして登録になりました(不服2005-12645参照)。
2006/11/30
識別力
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商 標 :「オムボウル」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「オムボウル」は、当該文字が料理名を表示するものと理解させるものではあっても、特定の具体的な料理を意味する語とは認められず、特定の役務の質・内容を表す語として使用されている事実も発見できないから、むしろ全体として特定の意味合いを想起させない一種の造語と認識し把握されるとして登録になりました(不服2005-14683参照)。
2006/11/29
識別力
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商 標 :「具だくさん」
商 品 : 第30類「菓子」 - 「具だくさん」は、審査では『具の量や種類が多い菓子』であることを表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、該文字は「具だくさんチャーハン」等 主に調理を要する食品の分野で用いられている用語であって、「菓子」との関係では直ちに具体的な商品の品質を表すものとはいい難いとして登録になりました(不服2004-24449参照)。
2006/11/28
識別力
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商 標 :「チーズっ子」
商 品 : 第29類「チーズ」 - 「チーズっ子」は、審査では、『商品チーズを愛称をもって表現したもの』と理解させるとして拒絶されましたが、審判では、不可分一体に表された「チーズっ子」の文字がチーズの品質を表すものとして一般に認識されているとはいい難く、取引上の使用事実もなく、一種の造語と認識し把握されるとして登録になりました(不服2005-12403参照)。
2006/11/24
識別力
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商 標 :「丸ごと一掃」
商 品 : 第 3 類「せっけん類」
第16類「紙類,印刷物,書画,文房具類」 - 「丸ごと一掃」は、審査では、「せっけん,消しゴム」等との関係では『ばい菌や汚れ、文字を一度に払い去る』程の意を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意を直ちに認識し得るとはいい得ず、具体的な商品の品質を表したものとも言えないから、むしろ一種の造語と判断できるとして登録になりました(不服2004-13242参照)。
2006/11/22
識別力
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商 標 :「貼って安心」
商 品 : 第19類「ビニールシート製の黄色・黒色の帯状体模様が印刷された視力障害者歩行用の標識 他」 - 「貼って安心」は、これをその指定商品について使用しても、これに接する需要者は、『貼ることによって安心する(商品)』程の意味合いを表す、販売促進用の宣伝文句・キャッチフレーズの一種と認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2005-3033参照)。
2006/11/21
識別力
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商 標 :「固めてポイ」
商 品 : 第7類「家庭用電気掃除機 他」 - 「固めてポイ」は、「排出されるゴミを圧縮する(固める)機能」を有する掃除機が多数の企業から販売されており、またゴミを簡単に捨てられる表現として「ポイ」の言葉が使われていることから、全体として『吸引したごみを圧縮して簡単に捨てられる』という商品の機能を端的に表したものと認められるとして拒絶されました(不服2004-2582参照)。
2006/11/20
識別力
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商 標 :「熱スッキリ」
商 品 : 第5類「不織布に冷却効果のある化学物質を塗布してなる患部冷却シート状薬剤,その他の薬剤 他」 - 「熱スッキリ」は、審査では『熱が下がりスッキリする』の意味合いを容易に想起させるとして拒絶されましたが、審判では、「熱」と「スッキリ」の結合からなる本願商標は、原審説示のような特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2000-18113参照)。
2006/11/17
識別力
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商 標 :「あごまくら」
商 品 : 第20類「愛玩動物休息用マット,愛玩動物用クッション,愛玩動物用まくら 他」 - 「あごまくら」は、審査では『愛玩動物用のあご用まくら』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いを看取し得ない一種の造語といえ、また、インターネット上で表示されているものの多くは出願人に係る商品であり、これを以て取引上普通に使用されているとは言えないとして登録になりました(不服2005-17454参照)。
2006/11/15
識別力
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商 標 :「ほっこり」
商 品 : 第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),やかん 他」 - 「ほっこり」は、審査では『断熱効果等を有する上質のなべ類等、暖かい効能を発揮する商品』を表すとして拒絶されましたが、審判では、同文字が「あたたかなさま」等の意味を有するとしても、直ちに原審説示の如きの意味合いを看取し得るとはいい難く、商品の品質を誇称するものとも言えないとして登録になりました(不服2005-14169参照)。
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