Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/12/15外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?

いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。

2025/12/12

Japan Trademark

Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/08審決

識別力

商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。

2025/12/05

Japan Trademark

Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/01外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?

はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。

2025/11/28外国商標

Japan Trademark

Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/24審決

識別力

商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他

「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。

2025/11/21

Japan Trademark

Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/17外国商標

レバノン商標

レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?

レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。

2025/11/14

Japan Trademark

Is the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2006/11/02
識別力

商 標 :「1秒速攻!!」
商 品 : 第3類「芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。) 他」
    第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(同左)他」

「1秒速攻!!」は、審査では、『効き目がはやく1秒で効果があらわれる商品であること』、即ち、商品の品質・効能を表示したものと理解されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-9632参照)。

2006/11/01
識別力

商 標 :「1day制御リニューアル」
商 品 : 第 7 類「荷役機械器具 他」
役 務 : 第37類「荷役用機械器具の修理又は保守 他」

「1day制御リニューアル」は、『一日で、制御する装置やソフトウェアを更新すること』を認識させるにすぎず、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、需要者は、その商品の品質、役務の質を表したものと理解するに止まり、自他商品役務識別標識としての機能を有しないものと判断するのが相当として拒絶されました(不服2004-18316参照)。

2006/10/31
識別力

商 標 :「一戦必勝」
商 品 : 第21類「紙コップ,その他の食器類(貴金属製のものを除く。)」

「一戦必勝」は、『一戦一戦必ず勝つこと』程の意味合いを認識させるものと認められるが、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質等を直接的・具体的に表示するものとはいい難く、該文字が当該業界において商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実もないとして審判で登録になりました(不服2004-10972参照)。

2006/10/30
識別力

商 標 :「一番育ち」
商 品 : 第31類「野菜,果実,木,草,芝,苗,苗木,花,牧草,盆栽」他

「一番育ち」は、審査では『他の同種の商品よりも一番早く育つ商品』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、当該文字が直ちに商品の品質を直接的・具体的に表すとはいい難く、むしろ原審説示の如き意味合いを暗示させるに止まるもので、全体として一種の造語とみるのが相当として登録になりました(不服2005-4596参照)。

2006/10/20
識別力

商 標 :「Eー皮膚」
役 務 : 第44類「美容,理容,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養指導」

「Eー皮膚」は、審判において、構成中「E」の文字が役務の記号・符号として使用され、「皮膚」の文字が指定役務「美容」について「美しい皮膚」等のように使用されているとしても、当該構成においては役務の質を表したものとはいい難く、むしろ全体で一体不可分の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2004-20608参照)。

2006/10/19
識別力

商 標 :「e帳票」
商 品 : 第9類「電子計算機用プログラム 他」

「e帳票」は、本願商標を「電子計算機用プログラム(ソフトウエア)」に使用しても、これに接する需要者・取引者をして、単に『電子的な帳票を作成するための商品』または『インターネット技術を利用して帳票を作成する商品』であることを理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないとして拒絶されました(不服2004-18364参照)。

2006/10/18
識別力

商 標 :「e4WD/イーヨンダブルディー」
商 品 : 第12類「四輪駆動自動車」

「e4WD」は、審査では『電動モーター駆動機能付きの四輪駆動車』程度の意を表すに止まるとして拒絶されましたが、審判では、「e」の文字と「4WD」の文字とを結合させたものをその構成中に有してはいるが、下段部の「イーヨンダブルディー」の文字において、自他商品識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2005-5842参照)。

2006/10/17
識別力

商 標 :「e-yellow」
商 品 : 第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具」他

「e-yellow」は、「e-」の文字がインターネット取引等を表す記号・符号として認識されるほか、商品の記号・符号と認識される「e」と、商品の色彩を表示するものとして普通に使用されている「yellow」の文字を、ありふれた記号「-(ハイフン)」を介して一連に書してなるものにすぎないとして拒絶されました(不服2005-2042参照)。

2006/10/16
識別力

商 標 :「e-University」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」他

「e-University」は、その構成中「e-」の部分は「eコマース,eビジネス,eメール」等のように高度情報通信社会に対応した複合語となることの多い語であることから、本願商標に接する需要者は、全体として『高度情報通信社会に対応した大学』のような意味合いを容易に理解・認識するとして拒絶されました(不服2003-21258参照)。

2006/10/13
識別力

商 標 :「やすらぎホール」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,祭壇・その他の葬祭用具の貸与」他

「やすらぎホール」は、全体として「(故人や遺族等に)やすらぎを与える会館」といった意味合いを容易に看取・把握させるものであり、また、本願の指定役務中の葬祭に関する役務との関係においては、その役務の提供の場所(施設)の名称として、一般に広く使用されている実情があると認められるとして拒絶されました(不服2004-9672参照)。

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