2026/01/30
Japan Trademark
- Is the service description “rebuilding machines that have been worn or partially destroyed” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “rebuilding machines that have been worn or partially destroyed” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/26外国商標
マドプロ商標(メキシコ)
- マドプロでメキシコを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますか?
- マドプロでメキシコを指定した場合、拒絶理由がなければ、16ヶ月程で保護認容声明が発行されています。
2026/01/23
Japan Trademark
- Is the service description “machinery installation, maintenance and repair” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “machinery installation, maintenance and repair” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/19審決
識別力
-
商 標 :「食物繊維の力」
商 品 : 第5類「食物繊維を含有したサプリメント,食物繊維を含有した栄養補助食品」 -
- 「食物繊維の力」は、食物繊維を含有した商品の効能(ききめ)を表す語として広く使用されている実情に照らせば、これに接する取引者、需要者は、請求人が主張する「食物繊維の体力」等の複数の意味合いを認識するというよりは、一義的に『食物繊維の効能』程の意味合いを認識するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-7785参照)。
2026/01/16
Japan Trademark
- Is the service description “installation and repair services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “installation and repair services” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/12外国商標
パキスタン商標
- パキスタン商標の更新について、どのくらいの期間で更新登録が認められますでしょうか?
- パキスタン商標権の更新に関しては、更新申請から10~12ヶ月程で更新登録証が発行されています。
2026/01/09
Japan Trademark
- Is the service description “providing information relating to repairs” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “providing information relating to repairs” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/05審決
識別力・公序良俗
-
商 標 :「宇宙水道局」
役 務 : 第37類「建設工事,配管工事,水道管の設置工事・保守及び修理 他」
役 務 : 第42類「地理情報の提供 他」 -
- 「宇宙水道局」は、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解されるもので、国若しくは地方公共団体の機関又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似する商標ではなく、また、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとは言えないとして登録になりました(不服2025-8955参照)。
2026/01/02
Japan Trademark
- Is the service description “franking of mail” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “franking of mail” in Class 39 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/29外国商標
タンザニア商標
- タンザニア商標に関し、ARIPO商標を登録しておけば、権利行使できますでしょうか?
- いいえ、タンザニア商標に関しては、ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)で登録されたとしても、同国での権利行使は認めらないため、タンザニアにおいて直接商標権を取得しておく必要があります。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2006/11/13
識別力
-
商 標 :「あがるんだな」
商 品 : 第11類「調理台,流し台,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,便器 他」
第20類「洗面化粧台,洗髪洗面化粧台,その他の家具 他」 - 「あがるんだな」は、審査では『上げることができる商品』程の意味合いを看取させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、動詞相当部の「あがる」は、「上がる」「挙がる」「揚がる」「騰がる」等様々な意味合いを暗示するもので、特定の意味合いを認識するものとはいい難く、使用事実もないとして登録になりました(不服2006-15241参照)。
2006/11/10
識別力
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商 標 :「じんわーり」
商 品 : 第5類「パップ剤,浴剤,その他の薬剤 他」 - 「じんわーり」は、『薬を使用することによってその効果がおだやかにじっくりと進行する』程の意味合いを容易に看取させるもので、本願の指定商品中、特に「パップ剤」及び「浴剤」について、「じんわり」と暖める商品が販売されている事実が認められることから、単に商品の品質・効能を表すにすぎないとして拒絶されました(不服2004-25488参照)。
2006/11/06
識別力
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商 標 :「カタラーク」
商 品 : 第25類「保温用サポーター」
第28類「サポーター」 - 「カタラーク」は、審査では、『肩楽!』を表すものであって、肩こりを軽くするという商品の効能を標榜したキャッチフレーズと看取されるとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いを有しない造語よりなるものと認めるのが相当であり、また、キャッチフレーズとしての使用事実もないとして登録になりました(不服2005-2717参照)。
2006/11/02
識別力
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商 標 :「1秒速攻!!」
商 品 : 第3類「芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。) 他」
第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(同左)他」 - 「1秒速攻!!」は、審査では、『効き目がはやく1秒で効果があらわれる商品であること』、即ち、商品の品質・効能を表示したものと理解されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-9632参照)。
2006/11/01
識別力
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商 標 :「1day制御リニューアル」
商 品 : 第 7 類「荷役機械器具 他」
役 務 : 第37類「荷役用機械器具の修理又は保守 他」 - 「1day制御リニューアル」は、『一日で、制御する装置やソフトウェアを更新すること』を認識させるにすぎず、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、需要者は、その商品の品質、役務の質を表したものと理解するに止まり、自他商品役務識別標識としての機能を有しないものと判断するのが相当として拒絶されました(不服2004-18316参照)。
2006/10/31
識別力
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商 標 :「一戦必勝」
商 品 : 第21類「紙コップ,その他の食器類(貴金属製のものを除く。)」 - 「一戦必勝」は、『一戦一戦必ず勝つこと』程の意味合いを認識させるものと認められるが、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質等を直接的・具体的に表示するものとはいい難く、該文字が当該業界において商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実もないとして審判で登録になりました(不服2004-10972参照)。
2006/10/30
識別力
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商 標 :「一番育ち」
商 品 : 第31類「野菜,果実,木,草,芝,苗,苗木,花,牧草,盆栽」他 - 「一番育ち」は、審査では『他の同種の商品よりも一番早く育つ商品』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、当該文字が直ちに商品の品質を直接的・具体的に表すとはいい難く、むしろ原審説示の如き意味合いを暗示させるに止まるもので、全体として一種の造語とみるのが相当として登録になりました(不服2005-4596参照)。
2006/10/20
識別力
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商 標 :「Eー皮膚」
役 務 : 第44類「美容,理容,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養指導」 - 「Eー皮膚」は、審判において、構成中「E」の文字が役務の記号・符号として使用され、「皮膚」の文字が指定役務「美容」について「美しい皮膚」等のように使用されているとしても、当該構成においては役務の質を表したものとはいい難く、むしろ全体で一体不可分の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2004-20608参照)。
2006/10/19
識別力
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商 標 :「e帳票」
商 品 : 第9類「電子計算機用プログラム 他」 - 「e帳票」は、本願商標を「電子計算機用プログラム(ソフトウエア)」に使用しても、これに接する需要者・取引者をして、単に『電子的な帳票を作成するための商品』または『インターネット技術を利用して帳票を作成する商品』であることを理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないとして拒絶されました(不服2004-18364参照)。
2006/10/18
識別力
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商 標 :「e4WD/イーヨンダブルディー」
商 品 : 第12類「四輪駆動自動車」 - 「e4WD」は、審査では『電動モーター駆動機能付きの四輪駆動車』程度の意を表すに止まるとして拒絶されましたが、審判では、「e」の文字と「4WD」の文字とを結合させたものをその構成中に有してはいるが、下段部の「イーヨンダブルディー」の文字において、自他商品識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2005-5842参照)。
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