2025/04/14助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和7年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付はいつからですか?
- 東京都知的財産総合センター令和7年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、来週令和7年4月22日(火)~5月14日(水)17時までです。
助成金の申請を行うには、事前にGビズIDを取得しておく必要があります。
2025/04/07外国商標
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2025/03/31審決
識別力
-
商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
-
商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2006/11/14
識別力
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商 標 :「みっくちゅ/じゅーちゅ」
商 品 : 第32類「飲料用果実のミックスジュース」 - 「みっくちゅ/じゅーちゅ」は、審査では、『ミックスジュース』を幼児語で表現したものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、商品の品質(内容)を直接的に表示するものとして直ちに理解され得るとはいい難く、当該業界における使用事実もないとして登録になりました(不服2004-24087参照)。
2006/11/13
識別力
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商 標 :「あがるんだな」
商 品 : 第11類「調理台,流し台,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,便器 他」
第20類「洗面化粧台,洗髪洗面化粧台,その他の家具 他」 - 「あがるんだな」は、審査では『上げることができる商品』程の意味合いを看取させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、動詞相当部の「あがる」は、「上がる」「挙がる」「揚がる」「騰がる」等様々な意味合いを暗示するもので、特定の意味合いを認識するものとはいい難く、使用事実もないとして登録になりました(不服2006-15241参照)。
2006/11/10
識別力
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商 標 :「じんわーり」
商 品 : 第5類「パップ剤,浴剤,その他の薬剤 他」 - 「じんわーり」は、『薬を使用することによってその効果がおだやかにじっくりと進行する』程の意味合いを容易に看取させるもので、本願の指定商品中、特に「パップ剤」及び「浴剤」について、「じんわり」と暖める商品が販売されている事実が認められることから、単に商品の品質・効能を表すにすぎないとして拒絶されました(不服2004-25488参照)。
2006/11/06
識別力
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商 標 :「カタラーク」
商 品 : 第25類「保温用サポーター」
第28類「サポーター」 - 「カタラーク」は、審査では、『肩楽!』を表すものであって、肩こりを軽くするという商品の効能を標榜したキャッチフレーズと看取されるとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いを有しない造語よりなるものと認めるのが相当であり、また、キャッチフレーズとしての使用事実もないとして登録になりました(不服2005-2717参照)。
2006/11/02
識別力
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商 標 :「1秒速攻!!」
商 品 : 第3類「芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。) 他」
第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(同左)他」 - 「1秒速攻!!」は、審査では、『効き目がはやく1秒で効果があらわれる商品であること』、即ち、商品の品質・効能を表示したものと理解されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-9632参照)。
2006/11/01
識別力
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商 標 :「1day制御リニューアル」
商 品 : 第 7 類「荷役機械器具 他」
役 務 : 第37類「荷役用機械器具の修理又は保守 他」 - 「1day制御リニューアル」は、『一日で、制御する装置やソフトウェアを更新すること』を認識させるにすぎず、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、需要者は、その商品の品質、役務の質を表したものと理解するに止まり、自他商品役務識別標識としての機能を有しないものと判断するのが相当として拒絶されました(不服2004-18316参照)。
2006/10/31
識別力
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商 標 :「一戦必勝」
商 品 : 第21類「紙コップ,その他の食器類(貴金属製のものを除く。)」 - 「一戦必勝」は、『一戦一戦必ず勝つこと』程の意味合いを認識させるものと認められるが、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質等を直接的・具体的に表示するものとはいい難く、該文字が当該業界において商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実もないとして審判で登録になりました(不服2004-10972参照)。
2006/10/30
識別力
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商 標 :「一番育ち」
商 品 : 第31類「野菜,果実,木,草,芝,苗,苗木,花,牧草,盆栽」他 - 「一番育ち」は、審査では『他の同種の商品よりも一番早く育つ商品』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、当該文字が直ちに商品の品質を直接的・具体的に表すとはいい難く、むしろ原審説示の如き意味合いを暗示させるに止まるもので、全体として一種の造語とみるのが相当として登録になりました(不服2005-4596参照)。
2006/10/20
識別力
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商 標 :「Eー皮膚」
役 務 : 第44類「美容,理容,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養指導」 - 「Eー皮膚」は、審判において、構成中「E」の文字が役務の記号・符号として使用され、「皮膚」の文字が指定役務「美容」について「美しい皮膚」等のように使用されているとしても、当該構成においては役務の質を表したものとはいい難く、むしろ全体で一体不可分の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2004-20608参照)。
2006/10/19
識別力
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商 標 :「e帳票」
商 品 : 第9類「電子計算機用プログラム 他」 - 「e帳票」は、本願商標を「電子計算機用プログラム(ソフトウエア)」に使用しても、これに接する需要者・取引者をして、単に『電子的な帳票を作成するための商品』または『インターネット技術を利用して帳票を作成する商品』であることを理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないとして拒絶されました(不服2004-18364参照)。
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