Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/12/02外国商標

ハイチ商標

ハイチの特許庁は再開されていますでしょうか?

は、ハイチ通商・産業省は、首都混乱により2024年2月29日から閉鎖されていましたが、2024年6月4日付で再開しました。なお、閉鎖期間中の期限は、2024年7月4日まで延長されました。

2024/11/25審決

識別力

商 標 :「コンビニジム」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供 他」

「コンビニジム」は、『コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム』や『コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム』程度の意味合いを認識させ、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」などに使用されるときは、単に役務の質又は提供の場所を表示するものと理解されるとして拒絶されました(不服2023-13091参照)。

2024/11/18助成金・補助金

中小企業等海外展開支援事業費補助金

今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?

はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。

2024/11/11審決

識別力

商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」

「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。

2024/11/04

Japan Trademark

Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?

We can send you our trademark search report in 2-3 days.

2024/10/28審決

識別力

商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」

「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。

2024/10/21外国商標

アルバ商標

アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?

はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。

2024/10/14審決

識別力

商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」

「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。

2024/10/07

Japan Trademark

Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?

Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.

2024/09/30審決

識別力

商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」

「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。

カテゴリ(国別)

アジア
カンボジア (8)
タイ (10)
インド (10)
中国 (16)
ミャンマー (8)
フィリピン (13)
ブルネイ (2)
台湾 (13)
香港 (5)
マレーシア (9)
韓国 (10)
マカオ (5)
シンガポール (2)
インドネシア (8)
ベトナム (8)
モンゴル (1)
パキスタン (4)
ネパール (5)
ラオス (3)
スリランカ (2)
バングラデシュ (4)
ブータン (2)
モルディブ (2)
アフガニスタン (2)
北朝鮮 (2)
Japan (8)
オセアニア
サモア (3)
フィジー (2)
ソロモン諸島 (1)
ニュージーランド (3)
キリバス (1)
ツバル (1)
クック諸島 (1)
パプアニューギニア (2)
トンガ (2)
オーストラリア (4)
北米
アメリカ (19)
カナダ (12)
アフリカ
コンゴ民主共和国 (3)
タンザニア (1)
南アフリカ (2)
モロッコ (2)
モーリシャス (1)
マダガスカル (1)
エリトリア (1)
チュニジア (2)
OAPI (2)
ウガンダ (2)
タンガニーカ (2)
ザンジバル (2)
シエラレオネ (1)
ARIPO (1)
セントヘレナ (1)
スーダン (2)
ザンビア (1)
ジンバブエ (1)
スワジランド (1)
レソト (1)
サントメ・プリンシペ (1)
ルワンダ (4)
ナイジェリア (2)
ナミビア (2)
モザンビーク (3)
マラウイ (3)
コモロ連合 (1)
リビア (4)
リベリア (1)
カーボヴェルデ (1)
ブルンジ (2)
ソマリア (2)
アルジェリア (3)
コートジボワール (1)
ガーナ (1)
ガンビア (2)
ケニア (1)
ボツワナ (2)
エチオピア (1)
エジプト (2)
ジブチ (2)
アンゴラ (1)
エスワティニ (1)
欧州
EUTM (15)
ロシア (5)
ドイツ (2)
ノルウェー (2)
イタリア (1)
フランス (2)
イギリス (5)
マルタ (2)
ウクライナ (6)
キルギス (1)
リヒテンシュタイン (1)
タジキスタン (1)
アンドラ (1)
ベラルーシ (1)
ベルギー (1)
キプロス (1)
ウズベキスタン (1)
ルーマニア (1)
中東
ヨルダン (1)
イラク (3)
サウジアラビア (6)
パレスチナ自治区 (1)
ウェストバンク (4)
ガザ地区 (3)
アラブ首長国連邦 (10)
イエメン (3)
レバノン (4)
イラン (3)
シリア (4)
クウェート (5)
バーレーン (1)
クルド (4)
トルコ (3)
カタール (2)
アフガニスタン (1)
イスラエル (1)
マドプロ
マドプロ (36)
マドプロ(各国) (58)
中南米
ホンジュラス (3)
メキシコ (7)
コロンビア (3)
グアテマラ (4)
ベリーズ (3)
ニカラグア (4)
ボリビア (3)
エクアドル (4)
エルサルバドル (1)
ウルグアイ (4)
パナマ (1)
スリナム (2)
ガイアナ (3)
コスタリカ (3)
ベネズエラ (4)
アルゼンチン (5)
ペルー (2)
パラグアイ (2)
チリ (5)
ブラジル (5)
カリブ
ドミニカ共和国 (3)
バルバドス (2)
ケイマン諸島 (1)
バミューダ諸島 (3)
ドミニカ国 (3)
アルバ (3)
アンギラ (2)
バハマ (2)
イギリス領ヴァージン諸島 (1)
ジャマイカ (2)
ハイチ (3)
トリニダード・トバゴ (5)
キュラソー (1)
アンティグア・バーブーダ (1)
キューバ (1)

アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

1 2

識別力

2006/10/19
識別力

商 標 :「e帳票」
商 品 : 第9類「電子計算機用プログラム 他」

「e帳票」は、本願商標を「電子計算機用プログラム(ソフトウエア)」に使用しても、これに接する需要者・取引者をして、単に『電子的な帳票を作成するための商品』または『インターネット技術を利用して帳票を作成する商品』であることを理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないとして拒絶されました(不服2004-18364参照)。

2006/10/18
識別力

商 標 :「e4WD/イーヨンダブルディー」
商 品 : 第12類「四輪駆動自動車」

「e4WD」は、審査では『電動モーター駆動機能付きの四輪駆動車』程度の意を表すに止まるとして拒絶されましたが、審判では、「e」の文字と「4WD」の文字とを結合させたものをその構成中に有してはいるが、下段部の「イーヨンダブルディー」の文字において、自他商品識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2005-5842参照)。

2006/10/17
識別力

商 標 :「e-yellow」
商 品 : 第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具」他

「e-yellow」は、「e-」の文字がインターネット取引等を表す記号・符号として認識されるほか、商品の記号・符号と認識される「e」と、商品の色彩を表示するものとして普通に使用されている「yellow」の文字を、ありふれた記号「-(ハイフン)」を介して一連に書してなるものにすぎないとして拒絶されました(不服2005-2042参照)。

2006/10/16
識別力

商 標 :「e-University」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」他

「e-University」は、その構成中「e-」の部分は「eコマース,eビジネス,eメール」等のように高度情報通信社会に対応した複合語となることの多い語であることから、本願商標に接する需要者は、全体として『高度情報通信社会に対応した大学』のような意味合いを容易に理解・認識するとして拒絶されました(不服2003-21258参照)。

2006/10/13
識別力

商 標 :「やすらぎホール」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,祭壇・その他の葬祭用具の貸与」他

「やすらぎホール」は、全体として「(故人や遺族等に)やすらぎを与える会館」といった意味合いを容易に看取・把握させるものであり、また、本願の指定役務中の葬祭に関する役務との関係においては、その役務の提供の場所(施設)の名称として、一般に広く使用されている実情があると認められるとして拒絶されました(不服2004-9672参照)。

2006/10/12
識別力

商 標 :「もっと活力」
商 品 : 第1類「微生物を用いた土壌改良剤」

「もっと活力」は、審査では『植物に対してさらに活力を与えることを目的とした商品』を認識させ、単に商品の品質・原材料を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質等を直接的・具体的に表示したものと直ちに認識することはできず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-7489参照)。

2006/10/11
識別力

商 標 :「健やかライフ」
役 務 : 第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」
    第41類「放送番組の制作」

「健やかライフ」は、審査では『健康な生活・人生』を内容とする放送に関する役務に使用しても単に役務の質を表示するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、本願指定役務の質等を直接的・具体的に表したものとは言い得ず、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2004-21634参照)。

2006/10/10
識別力

商 標 :「働きごこち」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,企業に関する情報の提供,求人情報の提供 他」

「働きごこち」は、審査では『気分良く働くために適した職業を選ぶこと』のような意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、「働きごこち」からは「働くときの心持、気持、気分」の意味合いが看取されるとしても、これをもって直ちに役務の具体的な質までを表すものとはいい難いとして登録になりました(不服2004-19869参照)。

2006/10/06
識別力

商 標 :「赤ちゃんが乗っています」
商 品 : 第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),食器類(貴金属製のものを除く。) 他」

「赤ちゃんが乗っています」は、審査では『赤ちゃんが車に乗っている』程の標語の一種であると認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係においては、商品の具体的な品質・特徴等を表示したものとはいえず、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当であるとして登録になりました(不服2004-13258参照)。

2006/10/05
識別力

商 標 :「商品から商品へ」
商 品 : 第 7 類「食器洗浄機,電気掃除機,電気洗濯機」
    第 9 類「電気アイロン,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」
    第11類「暖冷房装置,業務用衣類乾燥機,ガス湯沸かし器 他」
役 務 : 第40類「廃棄物の再生,廃棄物の収集・分別及び処分」

「商品から商品へ」は、審査では『家電リサイクル法により回収した製品を用いて再商品化した商品であること』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如く直ちに認識されるとは言えず、全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するとみるのが自然であるとして登録になりました(不服2004-10674参照)。

< 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 >
  • 外国商標Q&A
  • 審決Q&A
trademark@jpbrandz.com