Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/11/18助成金・補助金

中小企業等海外展開支援事業費補助金

今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?

はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。

2024/11/11審決

識別力

商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」

「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。

2024/11/04

Japan Trademark

Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?

We can send you our trademark search report in 2-3 days.

2024/10/28審決

識別力

商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」

「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。

2024/10/21外国商標

アルバ商標

アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?

はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。

2024/10/14審決

識別力

商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」

「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。

2024/10/07

Japan Trademark

Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?

Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.

2024/09/30審決

識別力

商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」

「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。

2024/09/23

Japan Trademark

Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?

Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.

2024/09/16審決

識別力

商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」

「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2006/11/14
識別力

商 標 :「みっくちゅ/じゅーちゅ」
商 品 : 第32類「飲料用果実のミックスジュース」

「みっくちゅ/じゅーちゅ」は、審査では、『ミックスジュース』を幼児語で表現したものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、商品の品質(内容)を直接的に表示するものとして直ちに理解され得るとはいい難く、当該業界における使用事実もないとして登録になりました(不服2004-24087参照)。

2006/11/13
識別力

商 標 :「あがるんだな」
商 品 : 第11類「調理台,流し台,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,便器 他」
    第20類「洗面化粧台,洗髪洗面化粧台,その他の家具 他」

「あがるんだな」は、審査では『上げることができる商品』程の意味合いを看取させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、動詞相当部の「あがる」は、「上がる」「挙がる」「揚がる」「騰がる」等様々な意味合いを暗示するもので、特定の意味合いを認識するものとはいい難く、使用事実もないとして登録になりました(不服2006-15241参照)。

2006/11/10
識別力

商 標 :「じんわーり」
商 品 : 第5類「パップ剤,浴剤,その他の薬剤 他」

「じんわーり」は、『薬を使用することによってその効果がおだやかにじっくりと進行する』程の意味合いを容易に看取させるもので、本願の指定商品中、特に「パップ剤」及び「浴剤」について、「じんわり」と暖める商品が販売されている事実が認められることから、単に商品の品質・効能を表すにすぎないとして拒絶されました(不服2004-25488参照)。

2006/11/06
識別力

商 標 :「カタラーク」
商 品 : 第25類「保温用サポーター」
    第28類「サポーター」

「カタラーク」は、審査では、『肩楽!』を表すものであって、肩こりを軽くするという商品の効能を標榜したキャッチフレーズと看取されるとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いを有しない造語よりなるものと認めるのが相当であり、また、キャッチフレーズとしての使用事実もないとして登録になりました(不服2005-2717参照)。

2006/11/02
識別力

商 標 :「1秒速攻!!」
商 品 : 第3類「芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。) 他」
    第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(同左)他」

「1秒速攻!!」は、審査では、『効き目がはやく1秒で効果があらわれる商品であること』、即ち、商品の品質・効能を表示したものと理解されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-9632参照)。

2006/11/01
識別力

商 標 :「1day制御リニューアル」
商 品 : 第 7 類「荷役機械器具 他」
役 務 : 第37類「荷役用機械器具の修理又は保守 他」

「1day制御リニューアル」は、『一日で、制御する装置やソフトウェアを更新すること』を認識させるにすぎず、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、需要者は、その商品の品質、役務の質を表したものと理解するに止まり、自他商品役務識別標識としての機能を有しないものと判断するのが相当として拒絶されました(不服2004-18316参照)。

2006/10/31
識別力

商 標 :「一戦必勝」
商 品 : 第21類「紙コップ,その他の食器類(貴金属製のものを除く。)」

「一戦必勝」は、『一戦一戦必ず勝つこと』程の意味合いを認識させるものと認められるが、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質等を直接的・具体的に表示するものとはいい難く、該文字が当該業界において商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実もないとして審判で登録になりました(不服2004-10972参照)。

2006/10/30
識別力

商 標 :「一番育ち」
商 品 : 第31類「野菜,果実,木,草,芝,苗,苗木,花,牧草,盆栽」他

「一番育ち」は、審査では『他の同種の商品よりも一番早く育つ商品』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、当該文字が直ちに商品の品質を直接的・具体的に表すとはいい難く、むしろ原審説示の如き意味合いを暗示させるに止まるもので、全体として一種の造語とみるのが相当として登録になりました(不服2005-4596参照)。

2006/10/20
識別力

商 標 :「Eー皮膚」
役 務 : 第44類「美容,理容,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養指導」

「Eー皮膚」は、審判において、構成中「E」の文字が役務の記号・符号として使用され、「皮膚」の文字が指定役務「美容」について「美しい皮膚」等のように使用されているとしても、当該構成においては役務の質を表したものとはいい難く、むしろ全体で一体不可分の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2004-20608参照)。

2006/10/19
識別力

商 標 :「e帳票」
商 品 : 第9類「電子計算機用プログラム 他」

「e帳票」は、本願商標を「電子計算機用プログラム(ソフトウエア)」に使用しても、これに接する需要者・取引者をして、単に『電子的な帳票を作成するための商品』または『インターネット技術を利用して帳票を作成する商品』であることを理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないとして拒絶されました(不服2004-18364参照)。

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